風俗嬢が18歳未満だったら

風俗嬢が18歳未満だったら

サービスを受けた風俗嬢が18歳未満だった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
これまで何度か、デリヘル嬢のBさんを指名して、ホテルでサービスを受けました。
しかし、そのデリヘル嬢は18歳未満でした。
後日、山手警察署からAさんに連絡があり、
「18歳未満のデリヘル嬢からサービスを受けていた件で、話が聞きたい」
と言われました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~様々な犯罪が成立する可能性~

18歳未満の女性から性的サービスを受けたAさん。
いくつかの犯罪が成立する可能性が出てきます。

①淫行条例違反
まずは、各都道府県が制定するいわゆる淫行条例に違反するおそれがあります。
今回は神奈川県の条例を見てみましょう。

神奈川県青少年保護育成条例
第31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

このように、青少年(18歳未満の者)に対する、みだらな性行為やわいせつな行為が禁止されています。
では、みだらな性行為やわいせつな行為とはどんな行為をいうのでしょうか。
条例にはこう書かれています。

同条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

条文を見ても、ハッキリしないところではありますが、風俗店でのサービス内容は、明らかに該当すると考えていいでしょう。

罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

②児童買春禁止法違反

児童買春を禁止した法律にも違反する可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童買春には、性交(本番行為)だけでなく、性器を触るなどの行為も含まれます。
デリヘルの一般的な行為も該当することになるでしょう。

また、対価となるお金を児童本人に支払った場合だけでなく、児童が性交等をすることをあっせんした人に支払う場合も、児童買春に当たります。
したがって風俗店の店員に支払った場合や、カード決済をした場合なども、児童買春に該当しうるでしょう。

~知らなかったら犯罪不成立だが~

このように、複数の犯罪が成立しうることになります。

ただし、風俗嬢が18歳未満であることを知らなければ、犯罪は成立しません
とはいえ、確定的に知っていたわけではなく、18歳未満かもしれないなと思っていた程度であっても、犯罪が成立することになります。

警察での取調べでは、うっかりしていると、18歳未満かもしれないと思っていた方向で、供述書面が作成されてしまうかもしれません。
警察に呼び出されたといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
受け答えの方法のアドバイスはもちろん、どのような手続きが進んでいくのか、逮捕されてしまうのかなど、今後の見通しも説明させていただきます。

もちろん、18歳未満だと知っていた場合も、できるだけ穏便な解決ができるようアドバイス致しますので、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まずは無料法律相談のご利用をお待ちしております。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

 

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