強制性交事件を解決

強制性交事件を解決

本番行為をしたが、示談で解決する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
大阪府堺市内のホテルにデリヘル嬢を呼んだ男性Aさん。
女性に、
「本番させてよ」
と言いましたが、断られました
ところが、Aさんは勝手に性器を挿入しました。
女性はただちにサービスを止め、
「何するんですか!」
と言いました。
Aさんは、
「間違って入ったんだよ」
と言いましたが、女性は、店に電話。
間もなく男性スタッフが到着し、
迷惑料として100万円ほど払ってもらうことになる。
もし払わなければ堺北署に被害届を出すぞ。」
と言われました。
その日は連絡先だけ控えられ、スタッフと女性は帰っていきました。
今後どうなってしまうのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制性交等罪が成立~

女性の同意がないにもかかわらず、本番行為をしたAさん。
風俗嬢ではない女性をレイプした場合と同様、強制性交等罪という犯罪が成立します。

刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

罰則の下限が懲役5年、上限は余罪がない場合でも懲役20年です。
被害者のその後の人生への影響などをふまえ、重い刑罰が定められています。

今回の事例では、スキを見て挿入したという形でしたが、もし抵抗する女性に無理やり挿入し、その際にケガまでさせてしまったという場合には、強制性交等致傷罪という、さらに重い犯罪が成立することになります。

第181条2項
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

被害者が死亡した場合も含めた規定ではありますが、無期懲役の可能性が出てくる他、下限も懲役6年となっています。

~示談で解決したい~

このようにAさんは重い犯罪をしてしまったわけです。
しかし、示談が成立して、警察に被害届が出されなければ、刑罰を受ける可能性はありません。

また、被害届を出されて裁判を受けるところまでいっても、最終的に被害者と示談が出来ていれば、判決が軽くなることも予想されます。
場合によっては執行猶予などの可能性も出てくるでしょう。

そこで、相手側と交渉して、すみやかに示談を成立させることが重要となります。

とはいえ、どうやって示談交渉をしたらよいかわからないでしょう。
特に今回のように相手が風俗店となれば、どんな要求をされるのか心配だと思います。
勤務先や家族に知られることをおそれて、不当に高い示談金を払ってしまうことも考えられます。

もちろん、悪いことをしたのはこちらですから、丁寧に対応する必要があります。
しかし、あまりに不当な要求をしてくる場合には、毅然と対応することが必要な場合もあります。

~弁護士にご相談を~

風俗トラブルなどを抱え、速やかに、穏便に事件を解決したいという場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士が間に入ることによって、相手としても不当な要求をして大ごとになるよりは、スピーディーに解決した方がいいと考えてくれることが多いです。

もちろん、秘密は厳守いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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