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【報道解説】大阪市北区でデリヘル紹介の職業安定法違反事件で逮捕

2025-02-12

【報道解説】大阪市北区でデリヘル紹介の職業安定法違反事件で逮捕

デリヘル紹介によって職業安定法違反逮捕された後の面会タイミングについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市北区のホストクラブで売掛金を抱えた女性客をデリバリーヘルス派遣型風俗店)に紹介したとして、大阪府警は、令和7年1月29日に、職業安定法違反有害業務目的紹介)の疑いで、大阪市中央区の人材派遣会社の代表取締役の男性(30歳、韓国籍、大阪市西区在住)やホスト、スカウトら計5人の男を逮捕したと発表した。
大阪府警によると、この人材派遣会社は全国の性風俗店とコネクションがあり、スカウトが集めた女性客を風俗店に紹介。
女性客の売り上げのうち、10~20%をスカウトバック(紹介料)として受け取り、ホストらと分配していたとみられる。
逮捕容疑は、共謀して、令和5年6月に、ホストクラブで約100万円の売掛金を抱えていた20代女性客を、広島県東広島市のデリヘルに紹介したなどとしている。
(令和7年1月29日に配信された「産経新聞」より抜粋)

【有害業務目的紹介による職業安定法違反とは】

公衆道徳上の有害な業務に就かせる目的で、職業紹介をした場合には、職業安定法違反に当たるとして、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

職業を紹介する先が、風俗営業法に基づき適法に届出を出している性風俗店であっても、その業務内容に応じて「有害業務の紹介」に当たるとして、職業安定法違反に該当する可能性があるとする判例があります。

【弁護士や家族が、逮捕者と面会できるタイミングとは】

逮捕された人と面会できるタイミングは、「弁護士」と「弁護士以外の人(家族など)」で大きく異なります。
逮捕されている人には「弁護士と自由に面会する権利」が認められているため、弁護士であれば自由なタイミングで、たとえ逮捕当日であっても、逮捕者と面会することができます。

他方で、「弁護士以外の人(家族など)」の場合には、「逮捕中」「勾留中」「刑務所で服役中」「少年事件観護措置中」「少年院送致中」といった身柄拘束の種類に応じて、面会できるタイミングの違いや、面会者が逮捕者と一定の関係性(親族など)を有する必要がある等の制限があります。

逮捕直後の面会

原則として、「弁護士以外の人」が逮捕直後の人と面会することはできません。
逮捕直後の「逮捕から72時間以内に、勾留するか釈放するかを判断されるまでの期間」は、弁護士だけが逮捕者と面会できます。
事件の早期解決のためには、逮捕直後のタイミングで弁護士初回接見を依頼して、釈放活動に動いてもらうことが重要となります。

・勾留中の面会

逮捕後勾留決定が出た場合には、原則10日間(最長20日間)の身柄拘束を受けます。
勾留中には「弁護士以外の人」は、原則1日1回限りで、同時に3人程度まで、15分~20分程度の一般面会ができます。
一般面会できる人に制限は無く、家族でも恋人でも友人でも一般面会は可能です。

ただし、一般面会には警察官の立会いがあり、事件に関係する話はできません。
また、証拠隠滅の防止のために「接見禁止処分」が付いているケースでは、一般面会は認められません。

他方で、弁護士による面会には、一般面会のような制限は無く、警察官の立会いも無く、たとえ接見禁止処分が付いていても弁護士面会は認められます。

・刑務所で服役中の面会

実刑判決を受けて刑務所で服役中の受刑者への面会は、原則として「親族(内縁の夫や妻も含まれる)」「会社関係者など」「受刑者が社会復帰するために面会すべき人」「施設が必要と認めた人」に限られます。
受刑者が面会できる回数や、手紙を出せる回数には、受刑者の優遇区分に応じた月ごとの回数制限があります。

少年事件観護措置中の面会

少年鑑別所観護措置中の少年への面会は、原則として「3親等以内の親族」「在籍中の学校の先生や、在職中の会社関係者」「鑑別所が必要と認めた人」に限られます。
他方で、弁護士であれば、面会時間の制限なども無く、少年付添人としての立場で面会が可能です。

・少年院送致中の面会

少年院収容者への面会は、原則として「3親等以内の親族」「保護司」「在籍中の学校の先生や、在職中の会社関係者」「少年院が必要と認めた人」に限られます。

まずは、職業安定法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市北区職業安定法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕

2025-02-04

【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕

16歳の少女をガールズバーで雇って接客業務に従事させたとして、風営法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市ガールズバー16歳の少女を雇用し、接客させたとして、愛知県警組織犯罪対策課と中警察署は16日、風営法違反年少者使用)の疑いで名古屋市風俗店経営の男(37)と自称とび職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は10月25日、共謀し、名古屋市中区栄町のガールズバー18歳未満の少女(16)を雇用し、来店客を接待させた疑い。
内偵捜査で容疑が浮上した。従業員は少女以外に数人いたとみられる。」

(令和4年11月16日に岐阜新聞Webで配信された報道を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【風営法違反(年少者使用)とは】

風営法22条1項には、風俗営業を営む者がしてはならない禁止事項が定められています。
そのうち、同項3号では「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定し、同項4号では「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」と規定しています。

今回取り上げた報道では、逮捕された男性らは、16歳の少女をガールズバーで雇って客の「接待」をさせていた疑いがあるとのことですので、風営法22条1項3号の禁止事項に違反した可能性があります。
こうした風営法22条1項3号や4号の禁止行為に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります(風営法50条1項4号)。

【「客の接待」と「客に接する業務」の違いは?】

先ほど記載した風営法22条1項3号の「客の接待をさせること」と4号の「客に接する業務に従事させること」を読んでみると同じ意味のように見えて、違いがよく分からないのではないかと思います。
また、「接待」に該当する具体的な行為や「客に接する業務」に該当する具体的な行為についても良く分からないかと思いますので、以下で簡単に説明します。

風営法2条3項によれば、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」こととしていますが、これだけ読んでもどのような行為が「接待」に当たるかは分かりにくいです。
そこで、全国各地の警察で風営法を統一的に適用するために警視庁が通達という形で発表している風営法の解釈適用基準というものを参考にすると、特定の客に対して単なる飲食行為に通常であれば伴うサービスの提供を超える程度に会話の相手をしたりお酌をしたりする行為が「接待」に当たるとされています。

その解釈適用基準によると、会話やお酌といった行為以外にも、特定の客の近くでその客が歌う曲に会わせて手拍子をしたり、歌が上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの行為は「接待」に当たることになるとされていますし、また、特定の客と一緒にゲームをしたり、客の手を握ったりなどの行為も「接待」に当たるとされています(これらは「接待」に当たる行為の一例です)。

これに対して、「客に接する業務」とは「接待」よりも幅の広い意味を持っています。
解釈適用基準によりますと、「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」に該当する行為を含むとされています。
具体的に「客に接する業務」に該当する行為としては、「接待」に当たらない程度の客との会話やお酌、水割りの調整等といった行為や、「接待」に当たらない程度にショーを客に見せたり、歌を聞かせたり、客とダンスをするといったものが挙げられています。
この他にも、客を客席等に案内したり、客席に飲食物を運んだり、飲食代金を客から徴収したり、客の手荷物を預かることなども「客に接する業務」に当たるとされています(これらは「客に接する業務」に当たる行為の一例です)。

【ガールズバーは「風俗営業」にあたる?】

ところで、こうした風営法22条1項に定める禁止事項は「風俗営業」を営む者に対して定められています。
風俗営業」の定義は、風営法2条1項によって定められていますが、いわゆるガールズバーは、女性従業員がカウンター越しにお酒を客に提供するだけの営業形態であることが多いかと思いますが、そのような業務形態であれば基本的に「風俗営業」に当たりません。

ただ、ガールズバーにおいて「接待」を行っている場合には、風営法2条1項1号に該当して「風俗営業」に当たることになります。
取り上げた報道では、ガールズバーの中にカラオケも設置されていたとのことですので、先ほども説明したように、ガールズバーの従業員の女の子が特定の客の近くで客に歌ってもらうよう勧めたり、客が歌う曲に会わせて手拍子や拍手をしたり、客の歌を上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの「接待」を行った場合には、ガールズバーという形態でも「風俗営業」に当たることになります。

【風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

風営法違反について警察の内偵捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや、今後の対応方法についてアドバイスを貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】大阪市西成区のカラオケ居酒屋の風俗店無許可営業事件で逮捕

2025-01-28

【報道解説】大阪市西成区のカラオケ居酒屋の風俗店無許可営業事件で逮捕

逮捕後の釈放保釈の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市西成区のカラオケ居酒屋で、昨年11月に、大阪府公安委員会の許可を得ずに、女性従業員に客と談笑の相手をするなどの「接待」をさせた風俗営業法違反の疑いで、経営者と店長に当たる中国籍の女性ら2人が逮捕された。
経営者の女性らは、警察による複数回の立入り指導を無視して営業を続け、高額な料金を請求するなどのトラブルも起きていたとのこと。
大阪府西成警察署管内では、同様のカラオケ居酒屋が増えていて、警察が警戒を強めている。
(令和7年1月16日に配信された「TVOテレビ大阪」より抜粋)

【逮捕後の釈放と保釈の違い】

風営法違反事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、被疑者は身柄を拘束された上で厳しい取調べを受けて、捜査機関側が被疑者の供述調書等を含む証拠集めをした上で、事件を起訴するか不起訴にするかの判断をします。
起訴される前までの期間の逮捕勾留中に身柄解放されることを「(起訴前の)釈放」といい、起訴された後の勾留中に身柄解放される手続きのことを「保釈」といいます。
起訴前の「釈放」と、起訴後の「保釈」は、それぞれ制度が異なります。

【起訴前の釈放】

逮捕された直後には、72時間以内に勾留の判断がされて、基本的には10日間(最長20日間)の勾留(身柄拘束)がなされます。
逮捕直後となる勾留決定が出る前のタイミングや、勾留期間中のタイミングで、身柄解放されることを「(起訴前の)釈放」といいます。

もし起訴前に釈放された場合でも、警察署からの取調べ呼び出しがあるたびに、自宅から警察署に出頭する形で取調べは続き、供述調書の作成などの証拠集めを終えた後に、検察官による事件の起訴不起訴の判断が行われます。

【起訴後の保釈】

逮捕後に身柄拘束されたままで警察取調べが続き、起訴されて裁判が行われることになった場合に、弁護士等が保釈請求をして、これが裁判所に認められ、保釈保証金を納付することで、裁判前や裁判中に一時的に身柄解放される手続きを「保釈」といいます。

弁護士や、直系の親族、兄弟姉妹らは、起訴後に身柄拘束(勾留)の続く被告人の保釈を請求することができます。
保釈の請求がなされた場合には、下記の条文に挙げられた保釈不許可事由に当たらない限り、裁判所は保釈を許可しなければなりません。
これを「必要的保釈」といいます。

刑事訴訟法 第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。」

他方で、保釈不許可事由があって必要的保釈が認められない場合であっても、裁判所が適当と認めれば、保釈が許されることがあります。
これを「職権保釈」といいます。

・刑事訴訟法 第90条
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」

保釈が裁判所によって認められれば、保釈保証金を納付することで、ただちに被告人の身柄は解放されます。
まずは、風俗店無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市西成区風俗店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】岩手県盛岡市で店舗型性風俗店の禁止区域営業事件で略式罰金刑

2025-01-19

【報道解説】岩手県盛岡市で店舗型性風俗店の禁止区域営業事件で略式罰金刑

前科前歴の残る期間について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

岩手県内で営業が禁じられている店舗型性風俗店盛岡市内で営んだとして、盛岡区検察庁は、令和6年12月26日付で、風営法違反の罪で、店長の男性(55歳、青森県青森市在住)と経営者の男性(40代)を盛岡簡易裁判所略式起訴した。
盛岡簡易裁判所は、店長に罰金30万円、経営者に罰金50万円の略式命令を出した。
また、風営法違反容疑で逮捕されていた男性従業員(34歳、岩手県盛岡市在住)について、盛岡地方検察庁は12月26日付で不起訴処分とした。
理由は「事件の内容、事件後の状況を考慮した」としている。
(令和6年12月27日に配信された「岩手めんこいテレビ」より抜粋)

【前科前歴の残る期間とは】

前科」とは、過去に刑事裁判で有罪となり、罰金刑執行猶予付き判決などの刑事処罰を受けたことのある経歴をいいます。

前科の情報は「警察や検察庁のデータベース」に保存されることとなり、本人が死亡するまで、警察や検察庁のデータベースから前科情報が消えることはありません。
また、前科の情報は、本籍のある市町村役場の「犯罪人名簿」にも名前が載りますが、こちらは「刑の言い渡しの効力が消滅した」時点で、犯罪人名簿から名前が削除されます。
ただし、「警察や検察庁のデータベース」や「犯罪人名簿」を、一般の人が閲覧することはできません。

・刑法 第34条の2第1項(刑の消滅)
「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。」

上記の条文によると、懲役刑であれば「刑務所からの出所後10年」、罰金刑であれば「罰金の支払い後5年」、執行猶予付き判決であれば「執行猶予期間の終了時点」で、「刑の言い渡しの効力が消滅」することになります。

他方で、「前歴」とは、過去に逮捕されたことがあったり、刑事事件起訴不起訴の判断を受けたことのある経歴のことです。
20歳未満少年が、犯罪を起こして少年審判を受けたことがある経歴も、前歴に含まれます。

【前科前歴のリスクを避けるために刑事事件に強い弁護士に依頼を】

過去に前科前歴がある人が、再度、同じような犯罪を起こした場合には、過去の事件を反省していない事情が大きく考慮されて、刑事処罰が重くなるリスクがあります。
店舗型性風俗店禁止区域営業事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事処罰の軽減を目指すために、風俗営業法違反に至るまでの経緯や事情を、被疑者本人と綿密に法律相談して検討した上で、警察取調べの供述対応などの弁護活動に尽力いたします。

まずは、店舗型性風俗店禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

岩手県盛岡市店舗型性風俗店禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】東京都内のホテルでの派遣型風俗盗撮事件で懲戒免職処分

2025-01-11

【報道解説】東京都内のホテルでの派遣型風俗盗撮事件で懲戒免職処分

風俗店での盗撮事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県の姫路市教育委員会は、令和6年11月19日に、市立高校に勤務していた男性教員(34歳)が盗撮をしたとして、同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
姫路市教育委員会によると、男性教員は今年8月に、東京都内のホテルで派遣型風俗店の女性から性的サービスを受けたときに、その様子を動画で撮影(盗撮)したとのこと。
また、その女性にスマホやタブレットで生徒の写真を見せたとのこと。
(令和6年11月19日に配信された「ABCニュース」より抜粋)

【風俗店での盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、「性的姿態撮影等処罰法」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けることが考えられます。

性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等撮影する行為を、「性的姿態等撮影罪」に当たるとして処罰の対象としており、法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
他方で、迷惑防止条例では、各都道府県ごとの条文規定にもよりますが、「公共の場所」や「公共の乗り物」での盗撮行為が処罰の対象とされていることが多いです。

これとは別に、盗撮カメラを設置する目的などで、風俗店内不法侵入したケースでは、「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性も考えられます。

他方で、風俗店利用の際に、無断で録音行為をした場合には、録音行為を直接に処罰する法律はありません。
ただし、相手方に無断で録音した際の態様や事情によっては、「住居侵入罪」「建造物侵入罪」や「ストーカー規制法違反」に当たると判断される可能性が考えられます。

【風俗店での盗撮行為に対する刑事弁護】

風俗店盗撮事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件早期の段階で、盗撮された被害者や風俗店側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減を目指します。
警察に被害届を出される前の早期段階において、弁護士が被害者側と示談交渉を行うことにより、被害届の提出を阻止したり、捜査機関が起訴するかどうかの判断をする前の段階で、被害者との示談をまとめる等の弁護活動を行うことが、刑事事件の早期解決のために重要となります。

まずは、派遣型風俗盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都内の派遣型風俗盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕

2025-01-03

【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕

デリバリーヘルス派遣型風俗店)で女子中学生を雇用したことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」と言う。)違反児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

デリバリーヘルスを経営する男性Aは、女子中学生Vを雇用し客の男性と淫らな行為をさせたとして、風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反淫行させる行為)で逮捕されました。
警察の調べによると、Vは採用面接の際に自らの年齢を18歳だと申告し、Aは公的な書類で年齢を確認しないまま雇用したとのことです。
(事件はフィクションです。)

【風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行をさせる行為)】

風営法22条1項には、風俗営業経営者に対しての禁止事項が定められており、同項3号で「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定されているため、Aが風俗店女子中学生のVを雇用し、接客させたことはこれに違反します。
違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

また、Vに客の男性と淫らな行為をさせたことは、児童福祉法(34条1項6号)の「児童18歳未満の者)に淫行をさせる行為」にも該当するため、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科と、風営法違反(年少者使用)よりも重い刑事罰が科される可能性があります。

【年齢の確認義務】

Aは、18歳であるとのVの申告を受けて雇用していますが、風営法50条2項及び児童福祉法60条4号では、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を免れることができないとされています。

過去の裁判例から、住民票や運転免許証等の公的な書類での年齢確認を怠った場合は、無過失であることの立証は困難だと考えられます。

【風営法違反と児童福祉法違反の刑事弁護】

このように、デリバリーヘルス等の風俗店18歳未満の者を雇用し、客と淫らな行為をさせた場合は、風営法違反児童福祉法違反として重い刑事罰が科される可能性があります。

そのため、現在警察の捜査を受けている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、問われる可能性のある罪と事件の見通し、それを踏まえての適切な対応についての助言を貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで自身やご家族が警察の捜査を受けて不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

2024-12-26

【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

逮捕後の事件捜査の流れと早期釈放に向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都池袋駅すぐそばのバニーガールのガールズバーで、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客の接待をさせていた疑いで、経営者の男ら2人が逮捕された。
警視庁によると、この店ではバニーガール姿の女性従業員の体と衣装の隙間に客がチップとして現金を挟むなどのサービスがあり、約30人の日本人女性が働いていた。
警察取調べに対して、経営者の男ら2人は「無許可営業していたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和5年2月3日に配信された「テレ朝News」より抜粋)

【無許可営業による風営法違反の刑事処罰とは】

風俗店営業する際には、管轄の公安委員会より、風俗営業許可を得る必要があります。
風俗営業許可を得ずに、風俗店無許可営業した場合には、「風俗営業法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風営法 3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗店無許可営業事件逮捕された場合には、逮捕後できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対する供述内容を弁護士とともに打合せ検討し、一日も早くの釈放に向けた弁護方針を検討することが重要です。

【逮捕後の流れと、釈放弁護活動】

刑事事件を起こして逮捕された場合には、まず逮捕から2、3日の間に、さらに身柄拘束(勾留)を10日間続けるかどうかが、判断されます。
勾留が決まれば、原則として10日間の身柄拘束が続き、捜査継続の必要性から勾留延長されれば最大20日間の身柄拘束が続きます。

勾留期限が終わるとき、すなわち逮捕から12日、13日程度、あるいは22日、23日程度の時点で、刑事事件起訴不起訴をどうするかという判断がなされます。
不起訴処分や略式の罰金刑であれば、そこで身柄拘束は終了します。
他方で、起訴されて正式裁判となり、懲役刑執行猶予付きの判決を正式裁判で争うとなった場合には、さらに身柄拘束が長引く流れとなります。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一日も早くの釈放が実現されるように、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うとともに、身柄拘束の必要性が無いこと、釈放しても事件捜査に支障が無いこと等の事情を、裁判所や検察官に対して、積極的に働きかけていく釈放弁護活動が考えられます。
釈放のタイミングとしては、「逮捕2、3日後の勾留判断タイミング」「10日間の勾留中」「勾留延長の判断タイミング」「起訴不起訴の判断タイミング」「正式裁判の起訴後の保釈申請」など、様々なタイミングでの釈放弁護活動が考えられます。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都池袋ガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

2024-12-18

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

18歳未満未成年と知りながら女子高校生デリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

18歳未満と知りながら女子高校生デリバリーヘルス派遣型風俗店)で働かせたとして、埼玉県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」

(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【未成年者の風俗労働と風営法違反】

デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生デリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。

なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。

どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。

【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】

児童福祉法34条1項6号では、18歳未満児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫や口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。

そのため、女子高生デリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。

児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。

【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】

このようにデリヘル等の風俗店18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕

2024-12-10

【事例解説】無許可で未成年に接待営業 風営法違反で逮捕

無許可営業していたことに加えて、未成年の女性をアルバイトとして雇用して客に接待営業をさせていたとして風営法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、人気アニメをテーマにしたコンセプトカフェを経営しています。
Aさんが経営するコンセプトカフェでは、単に飲食物を提供するにとどまらず、コンセプトカフェの従業員にお客さんを接待させていましたが、風営法上の許可は得ていませんでした。
また、Aさんは、お客さんを接待させるカフェの従業員として16歳のⅤさんをアルバイトとして雇っていました。
Ⅴさんのバイトの内容について不安になったⅤさんの両親が、警察に相談したことをきっかけに、Aさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。」
(この刑事事件例はフィクションです。)

【風営法上の許可を得ずに客の接待をすると?】

風営法3条1項では、「風俗営業」を営もうとする場合は、管轄する都道府県公安委員会から許可を得なければならないと規定しています。
コンセプトカフェを営業する場合に、その営業形態が単に飲食物を提供するだけといったものであるならば、風営法上の許可は必要にならないと考えられます。
ただ、コンセプトカフェの従業員が客に飲食物を提供する他に、例えば、特定の客と長時間談笑したり、客のくちもとに飲み物を差し出して客に飲ませてあげたり、客と一緒にゲームをしたりといったことをすると、そのような行為は「接待」(風営法2条3項)に該当することになると考えられます。

そのため、そのような客の接待を行うコンセプトカフェは、風営法2条1号の「風俗営業」として、風営法3条1項の許可が必要になるでしょう。
事例のAさんのように、風営法3条1項に違反して風俗営業無許可営業してしまうと、風営法49条1号によって、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。

【16歳のアルバイトに客を接待させると?】

また、コンセプトカフェが風俗営業に該当した場合、そのようなコンセプトカフェを営業する者には風営法22条が規定する禁止行為を行わないことが求められ、これに違反して禁止行為を行うと刑事罰の対象になってしまいます。
風営法22条に定める禁止行為のひとつとして、同条3号では18歳未満の者に客を接待させることを禁止しています。
事例のAさんのように、この規定に反して18歳未満の者に客を接待させると、風営法501項4号によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

【風営法違反で警察の捜査を受けられている方は】

風営法は内容が複雑な法律ですので、ご自身で調べた結果、風営法に違反するところはないと思っていても、予期せぬところで風営法に違反して刑事罰の対象になってしまうということが十分あり得ます。
そのため、風営法違反について警察の捜査を受けられてお困りの方や、今後内偵捜査が入りそうだという方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや今後の対応方法についてアドバイスをもらったり、弁護士が行うことができる刑事弁護活動などについて説明を受けたりといったことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】兵庫県姫路市の違法な客引き事件で現行犯逮捕

2024-12-02

【報道解説】兵庫県姫路市の違法な客引き事件で現行犯逮捕

違法な客引き行為の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県姫路市の繁華街で違法な客引きをしたとして、居酒屋従業員の男性(20歳、兵庫県相生市在住)が、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。
男性は、今年6月20日午後7時20分頃に、姫路市駅前町の路上で女性2人に対して、「お姉さん、どこか飲み屋お探しですか?うち居酒屋5軒くらいやってて、焼肉屋もお好み焼き屋とかもやってるんですよ」などと声をかけながら、約25メートルにわたって、しつこく客引きをした疑いが持たれている。
男性が声をかけた女性2人は実は、繁華街を警戒していた私服警察官で、男性が勤務する居酒屋があるビルの前まできたところで「警察です」と警察手帳を提示され、現行犯逮捕されたとのこと。
警察の取調べに対して、男性は「私が働いている店のお客さんになってもらうために女性2名にしつこくついて客引きしたことにまちがいありません」と容疑を認めている。
(令和6年6月20日に配信された「ABCニュース」より抜粋)

【違法な客引き行為の刑事処罰とは】

違法な客引き行為は、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」や「風俗営業法」によって禁止されています。
違法な客引き行為をした者は、その行為態様に応じて、「迷惑防止条例違反」または「風俗営業法違反」のいずれかにより刑事処罰を受けることが考えられます。

兵庫県迷惑防止条例では、「公共の場所」において、「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業」や「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる営業」などのために客引きをする行為が禁止されています。
また、上記のような営業のための客引き行為で無い場合でも、「人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、身辺に付きまとう等の執ような方法」で、客引きをする行為を禁止しています。

違法な客引き行為をした者は、兵庫県迷惑防止条例違反に当たるとして、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
また、従業員に違法な客引き行為をさせた使用者は、「100万円以下の罰金」という刑事処罰を受ける可能性があります。

他方で、風俗営業法では、「風俗営業を営む者」が、風俗営業のために客引きをしたり、客引きのために「道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為をした場合に、風俗営業法違反に当たるとして、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という刑事処罰が規定されています。

【違法な客引きの刑事弁護】

違法な客引き事件で警察取調べの呼び出しを受けたり、逮捕されたりした場合には、まずは刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要となります。
弁護士が今後の刑事捜査がどうなるかの見通しを立てた上で、刑事処罰を軽くしたり不起訴処分を得るためには、被疑者がどのように警察取調べに対応していけばよいか等の、弁護士からの法的アドバイスを受けることができます。

まずは、違法な客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県姫路市違法な客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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