【報道解説】大阪市西成区のカラオケ居酒屋の風俗店無許可営業事件で逮捕

【報道解説】大阪市西成区のカラオケ居酒屋の風俗店無許可営業事件で逮捕

逮捕後の釈放保釈の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

大阪市西成区のカラオケ居酒屋で、昨年11月に、大阪府公安委員会の許可を得ずに、女性従業員に客と談笑の相手をするなどの「接待」をさせた風俗営業法違反の疑いで、経営者と店長に当たる中国籍の女性ら2人が逮捕された。
経営者の女性らは、警察による複数回の立入り指導を無視して営業を続け、高額な料金を請求するなどのトラブルも起きていたとのこと。
大阪府西成警察署管内では、同様のカラオケ居酒屋が増えていて、警察が警戒を強めている。
(令和7年1月16日に配信された「TVOテレビ大阪」より抜粋)

【逮捕後の釈放と保釈の違い】

風営法違反事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、被疑者は身柄を拘束された上で厳しい取調べを受けて、捜査機関側が被疑者の供述調書等を含む証拠集めをした上で、事件を起訴するか不起訴にするかの判断をします。
起訴される前までの期間の逮捕勾留中に身柄解放されることを「(起訴前の)釈放」といい、起訴された後の勾留中に身柄解放される手続きのことを「保釈」といいます。
起訴前の「釈放」と、起訴後の「保釈」は、それぞれ制度が異なります。

【起訴前の釈放】

逮捕された直後には、72時間以内に勾留の判断がされて、基本的には10日間(最長20日間)の勾留(身柄拘束)がなされます。
逮捕直後となる勾留決定が出る前のタイミングや、勾留期間中のタイミングで、身柄解放されることを「(起訴前の)釈放」といいます。

もし起訴前に釈放された場合でも、警察署からの取調べ呼び出しがあるたびに、自宅から警察署に出頭する形で取調べは続き、供述調書の作成などの証拠集めを終えた後に、検察官による事件の起訴不起訴の判断が行われます。

【起訴後の保釈】

逮捕後に身柄拘束されたままで警察取調べが続き、起訴されて裁判が行われることになった場合に、弁護士等が保釈請求をして、これが裁判所に認められ、保釈保証金を納付することで、裁判前や裁判中に一時的に身柄解放される手続きを「保釈」といいます。

弁護士や、直系の親族、兄弟姉妹らは、起訴後に身柄拘束(勾留)の続く被告人の保釈を請求することができます。
保釈の請求がなされた場合には、下記の条文に挙げられた保釈不許可事由に当たらない限り、裁判所は保釈を許可しなければなりません。
これを「必要的保釈」といいます。

刑事訴訟法 第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。」

他方で、保釈不許可事由があって必要的保釈が認められない場合であっても、裁判所が適当と認めれば、保釈が許されることがあります。
これを「職権保釈」といいます。

・刑事訴訟法 第90条
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」

保釈が裁判所によって認められれば、保釈保証金を納付することで、ただちに被告人の身柄は解放されます。
まずは、風俗店無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

大阪市西成区風俗店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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