【報道解説】岩手県盛岡市で店舗型性風俗店の禁止区域営業事件で略式罰金刑
前科前歴の残る期間について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
岩手県内で営業が禁じられている店舗型性風俗店を盛岡市内で営んだとして、盛岡区検察庁は、令和6年12月26日付で、風営法違反の罪で、店長の男性(55歳、青森県青森市在住)と経営者の男性(40代)を盛岡簡易裁判所に略式起訴した。
盛岡簡易裁判所は、店長に罰金30万円、経営者に罰金50万円の略式命令を出した。
また、風営法違反容疑で逮捕されていた男性従業員(34歳、岩手県盛岡市在住)について、盛岡地方検察庁は12月26日付で不起訴処分とした。
理由は「事件の内容、事件後の状況を考慮した」としている。
(令和6年12月27日に配信された「岩手めんこいテレビ」より抜粋)
【前科前歴の残る期間とは】
「前科」とは、過去に刑事裁判で有罪となり、罰金刑や執行猶予付き判決などの刑事処罰を受けたことのある経歴をいいます。
前科の情報は「警察や検察庁のデータベース」に保存されることとなり、本人が死亡するまで、警察や検察庁のデータベースから前科情報が消えることはありません。
また、前科の情報は、本籍のある市町村役場の「犯罪人名簿」にも名前が載りますが、こちらは「刑の言い渡しの効力が消滅した」時点で、犯罪人名簿から名前が削除されます。
ただし、「警察や検察庁のデータベース」や「犯罪人名簿」を、一般の人が閲覧することはできません。
・刑法 第34条の2第1項(刑の消滅)
「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。」
上記の条文によると、懲役刑であれば「刑務所からの出所後10年」、罰金刑であれば「罰金の支払い後5年」、執行猶予付き判決であれば「執行猶予期間の終了時点」で、「刑の言い渡しの効力が消滅」することになります。
他方で、「前歴」とは、過去に逮捕されたことがあったり、刑事事件の起訴・不起訴の判断を受けたことのある経歴のことです。
20歳未満の少年が、犯罪を起こして少年審判を受けたことがある経歴も、前歴に含まれます。
【前科前歴のリスクを避けるために刑事事件に強い弁護士に依頼を】
過去に前科や前歴がある人が、再度、同じような犯罪を起こした場合には、過去の事件を反省していない事情が大きく考慮されて、刑事処罰が重くなるリスクがあります。
店舗型性風俗店の禁止区域営業事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事処罰の軽減を目指すために、風俗営業法違反に至るまでの経緯や事情を、被疑者本人と綿密に法律相談して検討した上で、警察取調べの供述対応などの弁護活動に尽力いたします。
まずは、店舗型性風俗店の禁止区域営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
岩手県盛岡市の店舗型性風俗店の禁止区域営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。