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【報道解説】兵庫県姫路市のキャバクラ客引き事件で逮捕

2023-09-18

【報道解説】兵庫県姫路市のキャバクラ客引き事件で逮捕

キャバクラ客引き事件弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県警保安課と兵庫県姫路警察署は、令和5年9月12日に、風営法違反客引き)の疑いで、兵庫県姫路市キャバクラ経営者(31歳男性)ら3人を逮捕した。
3人の逮捕容疑は、6月29日夜と8月18日夜に、姫路市の路上で私服警察官に、「何系がいいですか? 僕ラウンジです」などと話しかけて、客引きした疑い。
経営者は「その日のことかと言われると分からない」、従業員の1人は「私は『飲み屋』という言い方をした」と話しているが、3人ともおおむね容疑を認めているという。
保安課によると、事件現場周辺で客引き行為が横行しているという情報を基に、私服警察官が警戒していた。
(令和5年9月12日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【客引き行為による刑事処罰とは】

客引き行為をした場合には、「風俗営業法」や、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法に違反して、「当該営業に関し客引き」または、そのために「公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」をした場合には、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法 22条1項(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」

また、兵庫県迷惑防止条例では、「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業」や「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる営業」に関して、客引きをすることを禁じており、これに違反して不当な客引き行為をした場合には、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事処罰を受ける可能性があります。

【早期釈放に向けた弁護活動】

客引き事件を起こして、警察に逮捕されてしまった場合でも、弁護士刑事弁護活動を依頼することで、刑事事件の経験豊富な弁護士が身柄の早期釈放に向けて尽力いたします。
弁護士による事件関係者への働きかけを行ったり、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれが無く、逮捕の必要性が無い事情を主張したり、このまま身体拘束が続けば被疑者やその家族に著しい不利益が生じる事情を主張していくなど、早期釈放に向けて弁護士が果たせる役割は多岐にわたります。

まずは、キャバクラ客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県姫路市キャバクラ客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】売春の客待ちを教唆する売春防止法違反

2023-06-14

【事例解説】売春の客待ちを教唆する売春防止法違反

売春客待ちを行うように教唆して(そそのかした)売春防止法違反刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「ホストクラブの経営者である男性Aさんは、女性顧客Bさんが代金を支払えないことから、Bさんに売春をさせてお金を稼いでもらうことを考えました。
その結果、Bさんは売春目的の人たちが集まる公園の前に立ち、売春の相手から声をかけられるの待つ(客待ち)ようになりました。
ある日、Bさんが公園で売春の相手を探すために客待ちしていると、客から声をかけられたので、売春の条件について話を進めたところ、声をかけてきた客は実は私服警察官で、Bさんは売春防止法違反の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【売春相手を探すための客待ちの罪】

売春防止法5条柱書では、「売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。」と規定し、その3号において、「公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」と規定しています。

事例のBさんは、売春の相手を探すために公園の前に立って声をかけられるのを待っています(客待ち)ので、「売春をする目的で」「公衆の目にふれるような方法で客待ち」をしていると判断されて、売春防止法5条3号に違反する可能性が高いです。

ちなみに、売春防止法5条柱書では、「6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。」と規定していますが、罰金の金額については、罰金等臨時措置法2条1項によって「2万円以下の罰金」に修正されています。

【売春の客待ちを教唆すると?】

事例のAさんは、Bさんに話をして、Bさんに売春相手を探すために公園で客待ちをさせています。
Aさんのように、もともと売春客待ちを使用と思っていなかったBさんにに働きかけをして、Bさんに売春客待ちを決意させて、実際に客待ちをさせた場合は、売春防止法5条3号違反の教唆犯(刑法61条1項)として刑事罰の対象になる可能性があります。
そのため、AさんにはBさんと同じく、6カ月以下の懲役刑又は2万円以下の罰金刑が科されてしまう可能性があるということになります。

【売春の客待ちをそそのかした相手が警察に逮捕されたら?】

事例のAさんのように、売春の客待ちをそそのかした相手(事例ではBさん)が売春防止法違反の疑いで逮捕された場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
というのも、逮捕された人が、売春客待ちをした理由について警察に正直に話すと、売春客待ちをそそのかした側にも警察の捜査が及ぶ可能性が高く、場合によっては、警察に逮捕されるという可能性もあり得るからです。
そのため、いち早く弁護士に相談して今後の対応等についてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春客待ちをそそのかした相手が警察に逮捕されてしまい、今後の刑事事件化にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕

2023-05-15

【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕

デリバリーヘルス派遣型風俗店)で女子中学生を雇用したことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法違反児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

デリバリーヘルスを経営する男性Aは、女子中学生Vを雇用し客の男性と淫行をさせたとして、風営法違反年少者使用)と児童福祉法違反淫行)で逮捕されました。
警察の調べによると、Vは採用面接の際に自らの年齢を18歳だと申告し、Aは公的な書類で年齢を確認しないまま雇用したとのことです。
(事件はフィクションです。)

【風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行をさせる行為)】

風営法22条1項には、風俗営業経営者に対しての禁止事項が定められており、同項3号で「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定されているため、Aが風俗店で女子中学生のVを雇用し、接客させたことはこれに違反します。
違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

また、Vに客の男性と淫行をさせたことは、児童福祉法(34条1項6号)の「児童(18歳未満の者)に淫行をさせる行為」にも該当するため、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科と、風営法違反年少者使用)よりも重い刑事罰が科される可能性があります。

【年齢の確認義務】

Aは、18歳であるとのVの申告を受けて雇用していますが、風営法50条2項及び児童福祉法60条4号では、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を免れることができないとされています。

過去の裁判例から、住民票や運転免許証等の公的な書類での年齢確認を怠った場合は、無過失であることの立証は困難だと考えられます。

【風営法違反と児童福祉法違反の刑事弁護】

このように、デリバリーヘルス等の風俗店で18歳未満の者を雇用し、客と淫行をさせた場合は、風営法違反児童福祉法違反として重い刑事罰が科される可能性があります。

そのため、現在警察の捜査を受けている方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、問われる可能性のある罪と事件の見通し、それを踏まえての適切な対応についての助言を貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで自身やご家族が警察の捜査を受けて不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事件解説】デリヘルでの本番行為でトラブル

2023-05-04

【事件解説】デリヘルでの本番行為でトラブル

デリバリーヘルス(通称デリヘル、派遣型風俗店の一種)で本番行為性行為)をしたことで法外な示談金を要求された風俗トラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

熊本県熊本市在住の会社員男性A(26歳)は、出張先で宿泊した福岡市内のホテルでデリヘルを利用し、風俗嬢V(24歳)からサービスを受けていたところ、本番行為を行いました。
行為後、Vは本番行為を強要されたと風俗店に通報し、数分後、ホテルの部屋に風俗店の従業員が現れ、示談金として500万円の支払いを要求されました。示談金を支払う旨の念書に署名しなければ、強制性交等罪で警察に被害届を出すと言われたAは怖くなり、念書に署名しました。
示談金支払方法は後日連絡すると言われ、身分証明書の写しを取られてその場を解放されたAでしたが、今後のことが不安になり、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(弊所が受けた相談事例をもとに、事実関係を大幅に変更したフィクションです。)

【強制性交等罪】

刑法第176条で、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する、と定めています。

暴行」とは、「人の反抗を抑圧したり著しく困難にさせる程度の有形力の行使」と解釈されています。加害者が被害者の身体を押さえるなどして性交を強要した事実が認定されれば、暴行があったと評価され、強制性交等罪が成立する可能性があります。

【風俗トラブルの刑事弁護】

風俗トラブルであっても、風俗嬢や風俗店が警察に被害届告訴を提出した場合、刑事事件として捜査が開始され、被疑者として警察から取調べを受けたり、逮捕勾留され長期の身体拘束を強いられる可能性もあります。

刑事事件化された場合のこうしたリスクを考慮して、本番行為強要した事実を争わず、示談金の支払いにより事態を収拾することも一つの選択肢です。

風俗トラブルでは、家族や職場に連絡するなどと脅して、法外な示談金を要求してくることもあります。
しかし、弁護士を介しての交渉であれば、そのような威圧的な態度にも屈せず交渉をすることができるため、法律的に妥当な金額での示談締結の可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としており、風俗トラブルでの示談締結による事件解決の実績が数多くあります。
風俗トラブルに自身やご家族が巻き込まれ不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【事例解説】無許可で未成年に接待営業をさせて逮捕

2023-04-12

【事例解説】無許可で未成年に接待営業をさせて逮捕

無許可営業していたことに加えて、未成年の女性をアルバイトとして雇用して客に接待営業をさせていたとして風営法違反逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、人気アニメをテーマにしたコンセプトカフェを経営しており、単に飲食物を提供するにとどまらず、従業員にお客さんを接待させていましたが、風営法上の許可は得ていませんでした。
また、Aさんは、お客さんを接待させるカフェの従業員として16歳のⅤさんをアルバイトとして雇っていました。
Ⅴさんのバイトの内容について不安になったⅤさんの両親が、警察に相談したことをきっかけに、Aさんは風営法違反の疑いで逮捕されました。」

【風営法上の許可を得ずに客の接待をすると?】

風営法3条1項では、「風俗営業」を営もうとする場合は、管轄する都道府県公安委員会から許可を得なければならないと規定しています。
コンセプトカフェを営業する場合に、その営業形態が単に飲食物を提供するだけといったものであるならば、風営法上の許可は必要にならないと考えられます。
ただ、コンセプトカフェの従業員が客に飲食物を提供する他に、例えば、特定の客と長時間談笑したり、客のくちもとに飲み物を差し出して客に飲ませてあげたり、客と一緒にゲームをしたりといったことをすると、そのような行為は「接待」(風営法2条3項)に該当することになると考えられます。

そのため、そのような客の接待を行うコンセプトカフェは、風営法2条1号の「風俗営業」として、風営法3条1項の許可が必要になるでしょう。
事例のAさんのように、風営法3条1項に違反して風俗営業を無許可で営業してしまうと、風営法49条1号によって、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります。

【16歳のアルバイトに客を接待させると?】

また、コンセプトカフェが風俗営業に該当した場合、そのようなコンセプトカフェを営業する者には風営法22条が規定する禁止行為を行わないことが求められ、これに違反して禁止行為を行うと刑事罰の対象になってしまいます。
風営法22条に定める禁止行為のひとつとして、同条3号では18歳未満の者に客を接待させることを禁止しています。
事例のAさんのように、この規定に反して18歳未満の者に客を接待させると、風営法50条1項4号によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

【風営法違反で警察の捜査を受けられている方は】

風営法は内容が複雑な法律ですので、ご自身で調べた結果、風営法に違反するところはないと思っていても、予期せぬところで風営法に違反して刑事罰の対象になってしまうということが十分あり得ます。
そのため、風営法違反について警察の捜査を受けられてお困りの方や、今後内偵捜査が入りそうだという方は、まずは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや今後の対応方法についてアドバイスをもらったり、弁護士が行うことができる刑事弁護活動などについて説明を受けたりといったことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】マッサージ嬢に性的暴行して強制性交等罪

2023-02-16

【事例解説】マッサージ嬢に性的暴行して強制性交等罪

マッサージの施術のために呼んだ女性に性的暴行をしたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは仕事のストレスを解消する目的で、メンズマッサージのお店を利用して、出張先で滞在しているホテルの一室に施術者のⅤさんの派遣をお願いしました。
施術中の会話の中で、Vさんが過去に風俗嬢で勤務していることや、また風俗嬢として働こうかなと言っていることを聞いたAさんは、もしかしたら本番行為ができるかもしれないと思い、Vさんの体に触り始めました。
VさんはAさんの手を払いのけて拒否していましたが、AさんはVさんが本気で嫌がっていないと判断して、そのまま本番行為をしました。
その後、施術が終了してVさんは帰宅しました。
ある日の早朝、自宅に警察が来てAさんを強制性交の疑いで逮捕していきました。
(この事例はフィクションです)

【相手の同意があると誤信したら 強制性交罪の成立可否】

刑法177条では強制性交等罪を規定しています。
それによれば、13歳以上の被害者に対して強制性交等罪が成立するためには、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を加えた上で、性交・口腔性交・肛門性交を行う必要があります。
これに加えて、強制性交罪が成立するためには、犯人の心の中に、犯罪行為の最中に強制性交罪を行う意思(強制性交罪の故意)が必要になります。
このような強制性交罪の故意が存在しない場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を加えた上で性交をした場合であっても、強制性交罪が成立しないことになります。

強制性交罪の故意が無い場合として、被害者の女性が性交を行うことについて同意(合意)していたと思っていた場合があります。
そのため、事例のAさんのようにVさんが性行為の合意があることを本当に信じていたという場合には強制性交罪の故意がないことになりますので、強制性交罪は成立しないことになります。
ただ、「合意があると信じていた」と言ったからといって、そのまま「合意があると信じていた」という事実が認定される訳ではありません。
性交に至る経緯や、性交時の言動、性交後の行為など様々な事情を総合的に考慮して、本当に「合意があると信じていたのか」ということが判断されることになるでしょう。

【強制性交罪で逮捕されてお困りの方は】

警察からの連絡でご家族が逮捕されたことを知った場合、まずはいち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士逮捕されたご本人の方と面会して事件について話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れなどを知ることができます。
また、逮捕されたご本人の方にとっても、初回接見に来た弁護士から取り調べに対するアドバイスを得ることができます。
強制性交事件で被害者の方が同意していたと本当に信じていたという場合、どのような調書を作成されるのかということは重要になりますから、弁護士からの取り調べのアドバイスは特に有用なものになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が強制性交罪の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】18歳未満の女性をソープランドで働かせ児童福祉法違反で逮捕

2022-09-04

【事例解説】18歳未満の女性をソープランドで働かせ児童福祉法違反で逮捕

18歳未満の女性をソープランドで雇用して性的なサービスを提供させたとして、児童福祉法違反の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

ソープランドを経営するAさんは、路上で女性Ⅴさんを誘い、Vさんが生活に困っていることに乗じて、自身が経営するソープランドで働かせようと考えました。
ソープランドで勤務するにあたって、AさんはVさんの年齢を尋ねると、Vさんは本当は17歳でしたが、本当の年齢を言ったら働けなくなると思い、19歳と年齢をごまかしました。
Aさんは、Vさんの年齢を確認するため顔写真付き身分証の提示を求めましたが、Vさんは忘れてきたと言い、結果としてAさんはVさんの年齢を確認することをせず、Vさんを雇用しました。
ソープランド従業員としてVさんを雇っていましたが、ある日突然Aさんのもとに警察が『この店に18歳未満の子いるよね』と訪ねてきて、そのままAさん児童福祉法違反の疑いで逮捕しました。」

(この事例はフィクションです)

【18歳未満の子を風俗店で働かせると…?】

児童福祉法児童の健全な育成のために定められている法律です。
そこでは、児童の健全な育成に悪い影響を及ぼす行為は禁止されています。

そのため、自身の立場を利用して18歳未満の児童ソープランドやデリヘルなどの風俗店で働かせて、客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号で禁止されている「児童淫行をさせる行為」にあたる行為として禁止されています。
これに違反すると10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

【18歳未満だと知らなかったという弁解は通るのか?】

児童福祉法60条4項によれば、児童の年齢が18歳未満であることを知らないことを理由として、処罰を免れることができないというのが原則です。
ただし、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないときは、例外的に処罰を免れることができます。

それではどのような場合に、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がないといえるかについてですが、これには古い判例で「過失がない」とはいえない、すなわち過失があったとして被告人を児童福祉法違反で有罪とした昭和34年5月11日決定があります。
この判例は、被告人が、18歳未満の女性を接客婦を雇い入れるにあたり、女性の年齢を調査するために女性の実家を訪問して、直接、女性の両親とも接触し、そこで提出された他人の戸籍抄本を女性のものであると簡単に信じた事案について、被告人に「過失がない」とはいえないと判断しました。

この判例を踏まえると、女性の話を漫然と信じたり、女性の身体の発育状況から安易に18歳以上であると判断した場合や、顔写真のない住民票の写しをもって女性を18歳以上であると判断した場合は、「過失がない」とはいえないと判断される可能性が高いでしょう。
また、仮に女性が偽造した顔写真付き証明書を提示したことで18歳以上であると判断した場合も、顔写真付き証明書で年齢を確認したという事実を証明することが出来なければ「過失がない」と判断されることは難しいと考えられます。

【児童福祉法違反の疑いで突然警察に逮捕されたら】

児童福祉法34条1項6号の「児童淫行をさせる行為」に違反した場合の刑罰は、児童福祉法の中で最も重い刑罰になります。
そのため、ご家族の方が児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕された場合はいち早く弁護士に依頼して初回接見を依頼されることをお勧めします。

逮捕直後から、警察による取り調べが開始されますが、そこでは、捜査機関側が思うようなストーリーに沿った調書を作成するため、事実とは異なった供述をするよう誘導される危険性があります。
事実に反する調書が作成されることを防ぎ、不必要な刑事処分を受けることを回避するためには、捜査開始直後に弁護士が事件に介入することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗店で18歳未満の児童を働かせたことにより児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されたという方がご家族の中にいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

【事例解説】メンズエステで自慰行為の性犯罪

2022-08-13

【事例解説】メンズエステで自慰行為の性犯罪

メンズエステで施術者の女性に自慰行為を見せつけるように迫った事例における刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、メンズエステの全身オイルマッサージコースを利用しました。
施術者であるVさんがAさんの鼠径部を施術している最中、興奮が抑えきれなくなったAさんは、仰向けに寝ていた状態から突然立ち上がって、自慰行為をしながらVさんの元へと近付いていきました。
VさんはAさんから離れようとしましたが、施術部屋の角に追いやられてしまい、逃げ場がなくなってしまいました。
Aさんは、逃げられなくなったVさんの目の前で射精しました。
我に返ったAさんは、急いでその場から立ち去りました。」

(この事例はフィクションです)

【自慰行為を見せつけると何罪?】

事例のようにメンズエステで、施術者の方に自慰行為を見せつける行為は、刑法176条の強制わいせつ罪が成立する可能性が考えられます。
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする必要があります。
事例のように、施術中の一室という密室で、Vさんを部屋の隅に追いやって逃げられないよう目の前に立ちふさがって自慰行為をするという行為は、脅迫を用いたわいせつ行為と評価されて、Aさんには強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6カ月以上10年以下の懲役となっています。

また、強制わいせつ罪の他にも、自慰行為より射精した際に、Aさんの精液がVさんの衣服についた場合には、刑法261条が定める器物損壊罪が成立することになるでしょう。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料となっています。

【メンズエステでトラブルを起こしたら】

事例のAさんは、その場から立ち去ってしまいましたが、大多数のメンズエステでは予約の際に利用者の名前や連絡先などの情報をメンズエステ側に教えているでしょうから、そのような場合には、Vさんが最寄りの警察署に被害届を提出して警察がAさんに対する捜査が開始する可能性が高いです。
仮に強制わいせつ事件として捜査が開始されていれば、Aさんが自慰行為後その場から立ち去っているという事情も相まって、ある日突然、警察が自宅に来てAさんを逮捕するという可能性も考えられます。

そのため、Aさんのようにメンズエステでトラブルを起こしてしまったという方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、自分がした行為がどのような犯罪になる可能性があるのか、逮捕起訴されるのかなどといった事件の見通しや今後予想される手続き、事件解決のためにどのような対応をとることができるのかといったことについて、専門的な知見に基づいた説明を受けることできるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
メンズエステ店でトラブルを起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【解決事例】盗撮の風俗トラブルで示談成立、刑事事件化回避

2022-04-25

【解決事例】盗撮の風俗トラブルで示談成立、刑事事件化回避

成人男性が風俗サービス利用中に盗撮して迷惑行為防止条例違反風俗トラブルになったケースに関する刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、東京都内のホテルにてデリヘル店Vの風俗サービスを利用している最中に、小型カメラで盗撮を行ったという東京都迷惑行為防止条例違反の事例です。

Aの盗撮行為はVに発覚し、VはAの身分証明書の写しを取得したうえで、後日示談のお話をすると言っていったん家に帰されました。

その後、AはVから高額の示談金を請求されたため、なんとか刑事事件化を阻止したいとの意向から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護の依頼が入りました。

【刑事弁護の経緯 示談交渉】

本件の盗撮行為についてAは認めており、AはVに対して示談金を支払う意向はありました。
しかし、風俗トラブルにおいてしばしば発生することですが、被害者の立場である風俗店ないし風俗嬢は、一般的な民事の損害賠償額を大きく超える過大な請求をしてくることがあります。

本件でも、Vから100万円を超える請求がされており、示談交渉を進めて現実的に支払うことができる水準まで落ち着かせることが弁護士弁護活動の中心となりました。

V側も被害者代理人弁護士を立てて示談交渉が進んだ結果、Aの支払い可能な示談金まで引き下げることができ、Vと刑事処罰を求めない(宥恕)文言を含む示談を締結することに成功しました。

この示談によって、Vが今後本件盗撮行為について被害届ないし刑事告訴を行わない旨の約定が交わされたため、これにて無事に刑事事件化回避することができました。

【刑事弁護活動 風俗トラブル特有の問題】

弁護人がAの代理人として示談交渉を進めるうえで、Aの住所や職場等の情報を把握したVが、弁護人を通さずに示談金の要求をしたり、Aの職場に押し掛ける等のトラブルがありました。

これは風俗トラブルにおいてしばしばありがちなことですが、風俗トラブルという恥ずべき事実を公開するぞと有形無形の脅しをしてくることがあり、このような事態には刑事事件に強い弁護士に同席してもらい毅然と対応することが重要です。

本件では、VがAの職場に押し掛け、脅迫罪に近い示談金の要求をしてきたため、弁護人はAとともに警察に脅迫罪の被害届を提出し、Vの過度な要求を抑止することで、後の示談交渉を有利に進めることができました。

【依頼者からの評価】

Vからの過激な示談金要求に対して、Aは精神的に参ってしまい、弁護人がVの当初の示談金水準を引き下げて示談締結まで導いたことに対して、非常に安心し、感謝の言葉をいただきました。

【刑事事件の解決のために】

風俗トラブル刑事事件化することを回避するには、被害者との示談の成立が必須です。
そのためには、被害者側の過度な示談金要求などを適切に抑え、現実的に支払い可能な水準まで示談金額や示談条件を引き下げていく技術や経験を持った弁護士が安心できるでしょう。

盗撮本番行為などの風俗トラブルでお悩みの方は、風俗トラブルを含む性犯罪刑事事件化阻止に経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

【事例紹介】営業禁止地域での風俗営業事件

2022-04-14

【事例紹介】営業禁止地域での風俗営業事件

営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都渋谷区のビル個室において、風俗店営業禁止地域で性的サービスを提供していたとして、風俗店経営者の54歳男性が風俗営業法違反の疑いで逮捕された。
警視庁によると、男性は2つの店舗を営業しており、「7年間で5億円以上売り上げた」と話している。
令和3年10月頃に、「あれは風俗店だ」と警視庁に届いた匿名のメールがきっかけで、刑事事件の捜査が始まった。
(令和4年4月6日に配信された「ANNニュース」より抜粋)

【営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰とは】

風俗営業に関する規制については、「風俗営業法」(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に条文規定があり、風俗営業法に違反した場合の刑事処罰についても定められています。

キャバクラ、ホストクラブ、バー、喫茶店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの「風俗営業」については、公安委員会による許可制となっています。
他方で、ホテヘル、デリヘル、ソープランドなどの「性風俗営業」については、公安委員会への届出制となっています。

性風俗営業」の店舗の設置場所については、営業禁止区域の規制があり、違反した場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 第28条(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
第1項「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

第2項「前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。」

【風俗営業法違反の弁護活動】

風俗営業法違反刑事事件においては、警察捜査が始まっていると判明してから、すぐに弁護士に法律相談をして、どのような風俗営業法違反に当たるのかを検討し、今後の警察取調べでの供述対応につき、刑事事件に強い弁護士と、事前の打合せをすることが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、容疑者が逮捕されずに捜査が進む「在宅捜査の事件」では、法律事務所に直接のご来所をいただいての無料相談を行っております。
他方で、容疑者が逮捕された事件では、容疑者のご家族や知人の方からのご依頼をいただければ、逮捕されている警察署への接見(弁護士面会)を行い、容疑者本人様への弁護対応の検討とアドバイスを行った上で、ご家族や知人の方への接見報告を行っております。

まずは、営業禁止地域での風俗営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
東京都渋谷区営業禁止地域での風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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