【事例解説】マッサージ店で胸を触わり通報された風俗トラブル

【事例解説】マッサージ店で胸を触わり通報された風俗トラブル

マッサージ店等における女性施術士に対するわいせつ行為等で刑事事件化しるうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

会社員のAさんは男性機能の低下に悩み、東京都江戸川区のマッサージ店に行きました。
Aさんが、男性更年期の勃起障害に効用がある前立腺等のマッサージを受けていると、女性施術士VがAさんの顔に胸や腹を押し付けてきたため、手で押し返しました。
Vは突然施術を止め、「警察に通報します」と声を荒げました。
後日、Aは警視庁小松川警察署から連絡を受け、Vの被害届に対する任意の事情聴取を求められました。
小松川警察署は、Vの被害届に基づき、暴行罪または不同意わいせつ罪の疑いで捜査を進めています。
(弊所に寄せられた複数の法律相談を参考に、事実を一部変更したフィクションです。)

【わいせつの故意はなかったと主張したい】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、上記マッサージ店風俗店に類するサービス店から発生した風俗トラブルによって刑事事件化してしまった相談が多く寄せられます。

そして、風俗トラブルのご相談者に多く共通するのは、「~~するつもりはなかった」「両者で合意があった」など、わいせつ行為等の故意を否認するケースです。

刑法第176条では、「次に掲げる行為(等)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する」としています。
「次のような行為」としは、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

そして、法改正前の強制わいせつ罪に関する「暴行」の程度を判示した判例によれば、「暴行」とは、被害者女性の許可なく胸を触るなど、その行為自体が暴行と解される場合を含むとされます。

他方で、犯罪の成立には「故意」が必要とされていることから(刑法38条)、強制わいせつ罪の成立には、わいせつの故意が必要であり、Aの主張によればこの点は争うことができるでしょう。

ただし、故意を否認するということは、犯罪の成立を否認するということであり、捜査機関が犯罪の故意を含めた犯罪の立証ができる証拠を揃えた場合には、起訴されて公開の裁判で無罪を訴えることになるでしょう。
これは、公開の刑事裁判を通じて無罪の主張を立証する機会が与えられると肯定的に捉えられる反面、公開の刑事裁判になる(起訴される)前に事件を終了できないという否定的な側面もあると言えます。

他方、風俗トラブルのような被害者が存在する性犯罪刑事事件では、被害者または被害店舗との示談が刑事処分に大きな影響を持ちます。
一般的に、被疑事実を認めたうえで、被害者に謝罪や被害弁償を行い、示談が成立した場合には、検察官は事件を不起訴処分とすることが実務上多く見受けられます。

実際、弊所で受任した上記刑事事件に類似のケースで、警察は軽い暴行罪の線で慎重に捜査を進めている中で、被害者との早急な示談に成功し、刑事責任の追及を許す旨の合意(宥恕条項を含む示談書)を取り付け、事件を検察官に送致することなく終了させた事例があります。

マッサージ店等の風俗トラブルにより暴行罪不同意わいせつ罪等の性犯罪刑事事件化し、早期の解決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

 

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