東京都豊島区の無許可営業事件で逮捕 風俗営業法に強い弁護士

東京都豊島区の無許可営業事件で逮捕 風俗営業法に強い弁護士

東京都豊島区在住のAさん(40代男性)は、深夜酒類提供飲食店としてガールズバーを経営していたところ、「ガールズバーで接待行為があり、風俗営業法違反に当たるのではないか」という疑いがかかり、Aさんは逮捕された。
警視庁池袋警察署に留置されているAさんは、「風俗営業に当たる接待行為はなかったと主張したい」と考えて、接見に訪れた刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~風営法の許可がいる店舗類型~

風俗営業法では、「風俗営業を営もうとする者」は許可を受けなければならないと、規定されています。
もし無許可で風俗営業の店舗経営をした場合には、風俗営業法違反に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

許可が必要となる「風俗営業」の範囲が問題となるところ、風俗営業法では、以下の店舗類型が「風俗営業」に当たるとされています。

①客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
②営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
③他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
④麻雀屋、パチンコ屋、など
⑤スロットマシン、ゲームセンター、など

例えば、ガールズバー等で接待行為があるかどうかの事情や、ゲームバー等で店舗側によりゲーム機が設置されているかどうか、などの事情が、「風俗営業」に当たるか当たらないかの判断に影響を与えると考えられます。
また、風俗営業法では、「風俗営業」とは別に、「性風俗特殊営業」という店舗類型が規定されています。
「性風俗特殊営業」のためには公安委員会への届出が必要とされており、届出無しに無許可営業した場合には「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした無許可営業による風俗営業補違反事件についても、ご相談を承っています。
東京都風俗店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁池袋警察署初回接見費用:35,000円

 

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