東京の個室風俗店で盗撮事件 風俗トラブルの迷惑防止条例違反は刑事弁護士へ

東京の個室風俗店で盗撮事件 風俗トラブルの迷惑防止条例違反は刑事弁護士へ

東京都新宿区の風俗店で、Aさんは、店員である女性に気づかれないように、盗撮カメラを使い、性的サービスの内容を盗撮していました。
風俗店Vは、店内での撮影を禁止しており、Aさんの盗撮行為を見つけ、「謝罪して示談金を払わなければ、警視庁新宿警察署に被害届を提出する」と言いました。
Aさんは、単なる脅しだろうと無視し続けていたのですが、その後、警視庁新宿警察署から被害届がでていると呼び出しを受けたため、慌てて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【東京都迷惑防止条例の改正】

東京都迷惑防止条例(正式名称は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)は、平成30年7月1日に改正されました。
改正前の迷惑防止条例では、いわゆる「公共の場所」以外の盗撮は、規制対象外とされていました。
しかし、スマートフォンの普及や小型カメラの技術の進歩等により、「公共の場所」以外での盗撮行為も多発していることから、改正後は、住居、便所、浴場、更衣室や不特定多数又は多数の人が、入れ代わり立ち代わり利用する場所・乗物(5条1項2号)での盗撮行為も処罰対象となりました。
つまり、不特定多数の人が入れ代わり立ち代わり利用するような場所であれば、迷惑防止条例の規制対象となる可能性があり、それは風俗店にも該当する可能性があります。
したがって、Aさんの盗撮行為は、東京都迷惑防止条例違反に該当する可能性がありますから、被害届が出されれば、警察署に呼び出しを受けて捜査されたり、状況によっては逮捕されてしまったりする可能性があるということになります。

Aさんのように、自分は大丈夫だろうと思っていても、刑事事件化してしまい、対応に困ってしまうというケースもあります。
刑事事件への対応については、専門的知識も必要となってきますので、風俗トラブルから刑事事件になりそうとなったら、まずは早めに弁護士に話を聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした風俗トラブルから派生した刑事事件についてもご相談を承っております。
法律相談は、初回無料でご利用いただけますので、お気軽にご利用ください。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用:34,400円

 

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