禁止区域営業で風営法違反 即決裁判手続を横浜市の刑事弁護士に相談

禁止区域営業で風営法違反 即決裁判手続を横浜市の刑事弁護士に相談

Aは、横浜市戸塚区の条例で指定された営業禁止地域で風俗店を経営しており、さらに、同店において性的サービスを提供する営業行為を行っていた。
ある日、神奈川県戸塚警察署の警察官がAの店にやってきて、Aを風営法違反の容疑で逮捕してしまった。
Aはそのまま勾留され、Aの家族は、風営法違反事件にも対応している横浜市弁護士に、今後の手続きについて相談することにした。
Aの家族はそこで、即決裁判手続という手続きについて話を聞いた。
(本件はフィクションです。)

~営業禁止区域内での風俗営業~

本件Aは、営業禁止区域内での風俗営業を行ったという風営法違反の疑いで逮捕されています。
風営法28条2項では、
「都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるとき」
「条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる」
と定め、条例によって性的サービス等を行う風俗店の営業禁止区域を定めることができるとしています。

さらに風営法49条6号では、
上記28条2項による「都道府県の条例の規定に違反した者」を
「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
旨を定めており、Aはこの処罰を受ける可能性があることになります。

~即決裁判手続~

刑事訴訟法350条の2は、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる」重大な事件を除いた、「事案が明白であり、かつ、軽微」である事件について、起訴と同時に被疑者の同意を得ることによって、被疑者を即決裁判手続に付すことができると定めています。

即決裁判は、原則として起訴後2週間以内に裁判が開かれ、その日のうちに判決が下されることになります。
また、判決において「懲役又は禁鋼」が言い渡される場合には、必ず執行猶予が付されることになります。
即決裁判手続は、上記のような迅速な手続(あるいは執行猶予判決)がとられることから、被疑者・被告人に大きなメリットがあり、このような手続を利用することで事件を早期に解決することも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスを通して、弊所弁護士が風営法違反事件の見通しや、即決裁判手続のメリットデメリット等、刑事事件に関する様々な疑問や不安を解消のために、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
神奈川県戸塚警察署までの初回接見費用:37,100円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー