風俗嬢へのメールで刑事事件に?東京都のストーカー規制法違反は弁護士へ

風俗嬢へのメールで刑事事件に?東京都のストーカー規制法違反は弁護士へ

東京都足立区に住むAさんは、風俗店で知り合った女性Vさんに好意を抱き、何度もVさんに会いに行き、お金がなくなると、プライベートでも会いたい旨のメールを送り続けました。
Vさんから「もうメールを送ってこないで」と言われたAさんは、店がVさんに言わせているに違いないと思い、その後もメールを送り続けました。
しかし、Vさんから相談を受けた警視庁千住警察署は、Aさんを呼び出し、ストーカー規制法に当たりうるからと、もう二度とメールを送らない旨の誓約書を書かされました。
Aさんは、まさかメールの送信が刑事事件になるとは思わず、今後逮捕されたりしないか心配になり、風俗トラブルによる刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【メールを送ることもつきまとい?】

一般的には、つきまとい行為をすると、ストーカー規制法違反にあたる可能性があります。
Aさんのように、メール等の送信が「つきまとい」に該当するイメージが浮かばず、ついつい、好意を持った相手に何度もメールを送ってしまう方もいらっしゃいます。
ストーカー規制法によると、相手方に拒まれているのに連続してメール等を送信することで、つきまとい行為に該当することが規定されています(ストーカー規制法2条1項5号)。
したがって、物理的・直接的につけまわすような行為をしていなくとも、ストーカー規制法違反となる可能性があるのです。
連続したつきまとい行為、すなわちストーカー行為をした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法18条)、禁止命令等に違反したものは、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法20条)といった処罰が下されるおそれがあります。

なお、今回のAさんは、Vさんに対する好意から、連続したメールの送信を行っているため、ストーカー規制法違反の疑いがありますが、こうした行為の動機がねたみうらみなどの悪意であった場合、ストーカー規制法違反ではなく、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性がありますので、こちらにも注意が必要です。

このように、メールからストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反といった刑事事件になる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件専門の弁護士であることから、迅速に事件解決を図ることが可能です。
初回相談費用は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
警視庁千住警察署までの初回接見費用:37,100円

 

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