風営法違反事件(客引き)で逮捕 福岡市南区の勾留阻止活動は弁護士へ

風営法違反事件(客引き)で逮捕 福岡市南区の勾留阻止活動は弁護士へ

福岡市南区の風俗店の経営者Aは、店の付近の路上において、通行人に対して声をかけて引き止めサービス内容を説明する等、店への入店を誘う行為を行った。
そこへ、巡回中の福岡県南警察署の警察官がAの行為を発見し、Aを風営法違反客引き)の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風営法違反事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談し、なんとか勾留阻止ができないかと活動してもらうことにした。
(本件はフィクションです。)

~客引き行為と風営法違反~

風営法22条は、風俗営業を営む者に対し禁止行為を定めています。
その中で、風営法22条1項1号は「当該営業に関し客引きをすること」を挙げており、客引き行為は禁止されています。
裁判例(東京高判昭和54年9月13日)によれば、「当該営業に関し客引きをすること」とは、「風俗営業の営業者が、自ら又はその使用人その他の従業員をして、相手方を特定し、その営業所の客として遊興飲食をさせるため勧誘」を指すとされます。
本件のように、風俗店の経営者が、従業員を使って具体的な通行人に対し入店を勧誘する行為は、上記客引き行為に該当することになり、風営法違反となる可能性があります。

そして、風営法52条1号は、客引き行為の禁止に違反し、風営法違反となった者を、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則を定めています。
なお、風営法22条2号は、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」と、客引きの準備行為も禁止しており、こちらも注意が必要です。

客引きによる風営法違反事件の場合、客引き行為が現認されてそのまま逮捕されてしまうケースも多いです。
逮捕後に勾留請求が認められてしまえば、逮捕から引き続いて最大20日間もの身体拘束が追加されることになることから、弁護士による勾留請求却下を目指した弁護活動が極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反を含む風俗事件に強い弁護士がご相談者様をお待ちしております。
風営法違反事件客引き)で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円

 

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