ソープランドで本番行為
個室で性的な行為を行うソープランドで本番行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
京都府京都市下京区在住のAは、京都市下京区内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、京都市下京区内のソープランドでサービスを受けようと考え、予め自身の携帯電話で予約を入れた上で、予約当日に店に行きサービスを受けました。
事前に受付の者からいわゆる本番行為はだめですよと言われたのですが、Aはサービスを受けている最中、気分が高揚してしまい、挿入行為をしようと思いました。
そこでAは風俗嬢に対して「1万円でゴム付きの本番行為をして良い?」と聞き、風俗嬢がうなずいたことを確認して挿入行為をしました。
後日、Aのスマートフォンに知らない番号からの連絡が入っていたため、折り返したところ、以前に訪れたソープランドからの連絡でした。
店の経営者を名乗る相手は、Aに対し、「貴方が本番行為を無理やりしたために、風俗嬢は傷ついて仕事を辞めた。」「いま、風俗嬢は京都市下京区内を管轄する下京警察署に強姦で被害届を提出しようとしていて、私が間に入って止めている状況だ。」「誠意を見せてもらえないと、示談は無理だろう。」と言われました。
Aは、ソープランドで本番行為をした場合の刑事上の問題について、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談で質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ソープランドでの本番行為】
ソープランドについて、なかには違法営業をしている場合もあるようですが、その多くは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風俗営業法と略します。)に基づいて営業の届出を行い合法的に行われています。
ソープランドで行われている行為は「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されていますが、いわゆる本番行為は想定していません。
なぜなら、我が国には昭和33年施行の売春防止法があり、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」売春行為を禁止しています。
性交とは俗に言う本番行為と同義ですので、そもそもソープランドは本番行為を想定していないと言えます。
もっとも、現実にはソープランドで本番行為をするという事例はございます。
これが仮に経営者側が本番行為を推奨している、あるいは黙認しているということになると、売春防止法違反で刑罰を受けることになり、併せて行政処分を受けることが考えられます。
しかし、風俗嬢と客との個人間の関係で売春行為が行われた場合、売春防止法が禁止する売春行為には当たりますが、罰則規定がないので処罰は難しいと言えるでしょう。
ただし、客が風俗嬢に対し、暴行や脅迫を用いて性交や性交類似行為を行った場合には、強制性交等罪が適用されます。
強制性交等罪の条文は以下のとおりです。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【風俗トラブルで弁護士へ】
風俗トラブルは密室での行為ですので、本番行為が強制性交等罪に当たるか否かの立証は容易ではありません。
一方で、突然ソープランドから連絡が来て、強姦で被害届を提出する等の話を聞かされると、御自身で解決することが容易ではないという場合も考えられます。
また、示談金などの名目でお金を払ってしまうと、要求がエスカレートすることも考えられます。
そのため、風俗トラブルは第三者である弁護士に依頼をして、解決することが望ましいと言えます。
京都府京都市下京区にて、ソープランドで本番行為をしてしまい風俗トラブルに発展してしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、初回の御相談は無料です。