埼玉県入間市のメンズエステで労働基準法違反

埼玉県入間市のメンズエステで労働基準法違反

~事例~
埼玉県入間市に住むAはメンズエステ店を経営していました。
この店では性的なサービスは禁止されていましたが、女性従業員はきわどい衣装で接客していました。
さらに、18歳未満である少女が従業員として働いており、一部では有名な店となっていました。
しかし、有名になったことで埼玉県狭山警察署から目を付けられ、Aは労働基準法違反の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
不安に思ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

【労働基準法違反】

労働基準法第62条
「危険有害業務の就業制限」
2項「使用者は、満18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有毒ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない」
3項「前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める」

危険有害業務の例としては、高所など危険な場所での作業が含まれる業務や特殊遊興的接客業などが定められています。
特殊遊興的接客業とはバーやキャバレー、クラブ等のことを指します。
今回の事例のようなメンズエステ店やマッサージ店などの店は性的サービスが行われているわけではないので風営法違反ではないですが、特殊の遊興的な客に接する行為だとして、労働基準法違反での捜査となりました。
労働基準法の第62条(危険有害業務)に違反する場合の罰則については「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が規定されています。

【メンズエステ】

今回の事例のようにエステ店やマッサージ店が摘発されたような場合、風営法が適用されるイメージがありますが、メンズエステやマッサージなどの場合は少し事情が違ってきます。
メンズエステやマッサージなどについてはリラクゼーションが目的であるとされておりますので、性的サービスが行われていなければ、風営法の規制対象とはなりません。
しかし、特に今回のようなメンズエステ店では鼠径部のマッサージなど性器に近い部分を施術することもありますし、女性従業員が過激な衣装で接客に当たることもあります。
このような現状から、「福祉に有害な場所における業務」にあたるとされて、労働基準法違反となることがあるのです。

なお、鼠径部のマッサージが性的な意味合いを持つ場合や、性交渉などわいせつ行為が行われていたならば、風営法違反や売春防止法違反、18歳未満が勤務していたような場合には児童買春,児童ポルノ規制法違反、各都道府県のいわゆる淫行条例などにあたる可能性があります。

そして場合によっては客として店に通っていた人物まで捜査の対象となり被疑者となってしまうこともあるのです。
通常、メンズエステやマッサージと称して客にわいせつなサービスを行ういわゆる裏風俗店の摘発に関しては、経営者側が処罰され、客として居合わせても話を聞かれるだけで済むことが多いです。
しかし、18歳未満が関係してくると、警察が介入して捜査される可能性が高くなります。
18歳未満であると認識しながら店に通っていたとすると児童買春にあたってしまう可能性もあり警察から被疑者として捜査されることも予想されます。

もし、このような店を利用して警察から捜査されているならば、お早めにお電話ください。
もしも逮捕されてしまったら初回接見を、そうではなく在宅で捜査されている場合は無料法律相談へお越しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
まずはご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
埼玉県狭山警察署までの初回接見費用 41,200円)

 

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