横浜市都筑区のラブホテルでデリヘル嬢を盗撮

横浜市都筑区のラブホテルでデリヘル嬢を盗撮

~ケース~
Aさんは、横浜市都筑区内のラブホテルでデリヘル嬢のサービスを受けていましたが、デリヘル嬢が到着する前に、あらかじめ物影に隠しておいた小型カメラでサービスを受けている様子を盗撮してしまいました。
録画していたことがデリヘル嬢に発覚してしまい、デリヘル嬢が所属している店から示談金として150万円を要求されています。
デリヘル嬢の所属店からは、神奈川県都筑警察署に被害届を提出することも考えている、と言われています。
Aさんは、このままでは自分が逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~Aさんにはどのような犯罪が成立するか?~

今回のAさんには、①各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪、②軽犯罪法違反の罪(窃視の罪)、③建造物侵入罪(刑法第130条前段)が成立する可能性が考えられます。
順に見ていきましょう。

①各都道府県が制定する迷惑防止条例違反の罪
迷惑防止条例は、各都道府県が制定する条例であり、条文も各都道府県によりバラつきがあります。
上記のケースでは、横浜市都筑区内で盗撮を行ってしまったので、神奈川県の迷惑防止条例が適用されることになります。
神奈川県の迷惑防止条例では、「人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所」でその人の姿態を見たり撮影する目的で写真機を設置したりすることを禁止しています。
ラブホテルの客室内が「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に該当すると判断されれば、このような場所でデリヘル嬢の身体を盗撮したことは迷惑防止条例違反の罪が成立するとされます。

②軽犯罪法違反の罪(窃視の罪)
軽犯罪法第1条23号は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見」る行為につき、「拘留又は科料」に処するとしています。
①の場合と同じく、ラブホテルの客室内が「人が通常衣服をつけないでいるような場所」に該当すると判断されれば、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性は高いと考えられます。

③建造物侵入罪(刑法第130条前段)
建造物侵入罪にいうところの「侵入」とは、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ること」をいいます。

ケースにおけるラブホテルの管理権者が「客室内を密かに撮影等する行為を禁止します」などと掲示している場合には、Aさんのホテルへの立ち入りは「侵入」に該当する可能性が極めて高いのですが、特に掲示がなかった場合は「侵入」に該当しないのでしょうか。
判例は、「管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れない」としています。
ラブホテルは高いレベルでのプライバシーが要求される施設であり、客室の状況を密かに盗撮する行為はラブホテル自体の信用にも関わることなので、管理権者は客室内でデリヘル嬢を盗撮するために客が立ち入るのを容認していないと判断される可能性は十分考えられます。

~Aさんは逮捕されるか?~

逮捕されるかどうかは、結局は可能性の問題でありますから、以上に説明してきた通り、何らかの犯罪が成立すると考えられる以上、ゼロと断言することはできません。
ただし、あらゆる場合に逮捕が許されるわけではありません。
Aさんが逮捕されるとすれば、後日警察に「通常逮捕」されるということになると思われますが、通常逮捕は①「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(嫌疑の相当性)があり、かつ、②「逮捕の必要性」(Aさんが逃亡するおそれや、罪証を隠滅するおそれ)が認められる場合に行うことができます。
したがって、Aさんに関して、以上の要件が備わっていないと捜査機関が判断すれば、逮捕されずに、在宅事件で捜査が進行することになります。
現実にも、風俗トラブルとしての盗撮事件において、逮捕されてしまう可能性は比較的低いものと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しております。
デリヘル嬢盗撮してしまい、高額の示談金を要求されてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)

 

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