埼玉県の風俗トラブル 客に貢がせて詐欺罪?逮捕のことは弁護士に
埼玉県美里町に住む風俗嬢のAさんは、自身を頻繁に指名していたVさんと、店外で接触して食事などをするようになりました。
Vさんと会った際、Aさんは「留学費用が必要」などと嘘をつき、Vさんから計200万円近くを騙し取りました。
ある日、Aさんがニュースを見ていると、「客に貢がせた風俗嬢を詐欺罪の疑いで逮捕」というタイトルが目に入りました。
自分も埼玉県児玉警察署に逮捕されるのではないかと不安を抱いたAさんは、逮捕の可能性などを弁護士に聞いてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)
【風俗嬢に対する貢ぎと詐欺】
風俗店の利用客が風俗嬢に対して好意を抱き、サービスの対価以上のものを供与する(貢ぐ)ことはそう珍しい話ではありません。
こうした貢ぎは、法律上の贈与として何ら違法性がないこともよくあります。
ですが、多少の駆け引きならまだしも、駆け引きの範疇にとどまらない嘘をついて客に貢がせた場合は、詐欺罪に当たる余地が出てきます。
詐欺罪の成立要件は、①欺く行為、②相手方の誤信、③財産の交付の3点とされています。
このような流れを辿る限り、客に貢がせることは贈与と言えず詐欺罪に当たるおそれがあるのです。
【逮捕の可能性】
一般的に、逮捕の目的は逃亡と証拠隠滅の防止であり、それらの行動に及ぶ危険性を高める要素として事件の重大性が考慮されます。
詐欺事件の重大性は行為の内容と被害総額に大きく左右されるため、行為が悪質だったり被害総額が甚大だったりすれば、それだけ逮捕の可能性は高まります。
利用客が「貢がされた」と言って警察に駆け込んでも、民事事件として当事者同士での解決を促される可能性があることは否定できません。
ですが、詐欺であることが明らかなケースや、被害総額が多額なケースでは、捜査機関が詐欺事件として捜査を開始することは十分ありえます。
そうなると逮捕のリスクも当然大きくなるので、逮捕が不安であれば弁護士に相談して早めに手を打っておくことが大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、逮捕の可能性をはじめとするあなたの疑問に真摯に答えします。
客に貢がせて詐欺罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談は無料です)