(横浜市神奈川区の刑事事件)本番行為の強制性交等事件は弁護士へ

(横浜市神奈川区の刑事事件)本番行為の強制性交等事件は弁護士へ

Aは横浜市神奈川区内の風俗店を利用した際に、風俗嬢に対して本番行為を求めました。
風俗嬢が拒否したのでしつこく要求しましたが、結局本番行為はしませんでした。
すると退店時、スタッフから「女の子がレイプされかけたと怒っている。示談金を払え。神奈川県神奈川警察署強制性交等罪の被害届提出に行くことも辞さない。」と言われてしまいました。
(フィクションです)

~強制性交等罪~

13歳以上の者に対して、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をすると、刑法上の強制性交等罪となります。
(13歳未満の者に対しては、暴行又は脅迫によらなくても性交等を行えば強制性交等罪が成立します。)
かつての強姦罪の被害者は女性に限定されていましたが、強制性交等罪においては、男女共に被害者となりえます。
また、強姦罪は「姦淫(男性器を女性器に挿入する行為)」に限定されていましたが、強制性交等罪では、肛門内に陰茎を挿入する「肛門性交」、口腔内に陰茎を挿入する「口腔性交」が追加されています。
さらに、「強姦罪」の法定刑は、「3年以上の有期懲役」でしたが、強制性交等罪においては、「5年以上の有期懲役」に引き上げられています。

~Aさんの風俗トラブルのケース~

原則として、強制性交等罪の実行の着手は暴行又は脅迫を開始した時点となります。
この「暴行又は脅迫」があったことが強制性交等罪の成立には必要ですが、Aさんは本番行為を要求したのみですので、強制性交等罪となる可能性は高くないと考えられます。
ただし、本番行為を「しつこく要求」した際の態様によっては、「暴行又は脅迫」があったと判断される可能性もあるため、まずは弁護士に相談し、自分の行為が強制性交等罪にあたるのかどうか、示談を受けるべきなのかどうか、詳しく聞いてみることをおすすめいたします。
また、強制性交等罪にあたらない場合でも、被害届が出されて被疑者として捜査される可能性もありますので、いずれにせよ早期の弁護士への相談が望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、風俗店の本番行為から刑事事件に発展しそうなケースについても、ご相談をお受けしています。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
神奈川県神奈川警察署までの初回接見費用:35,400円

 

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