東京都小金井市の禁止地域営業事件 逮捕は風俗トラブルに強い弁護士へ

東京都小金井市の禁止地域営業事件 逮捕は風俗トラブルに強い弁護士へ

東京都小金井市でファッションヘルスを経営するAさんは、店舗の所在地が風営法上の営業禁止地域に当たることを知りながら、周囲も同じことをしているという理由で営業を続けていました。
ある日、Aさんが新聞を読んでいると、Aさんの店からそう遠くないところで性風俗店の禁止地域営業の一斉摘発が行われた旨の記事が目に入りました。
それを見て急に不安になったAさんは、逮捕の可能性などを含めて弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【性風俗店の禁止地域営業について】

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)は、性的サービスの提供を目的とする性風俗店の営業について様々な規制を置いています。
性風俗店に対する代表的な規制の一つとして、性風俗店の営業禁止地域の設定があります。

風営法は、店舗を構えて行う性的サービスの提供を「店舗型性風俗特殊営業」とし、学校や官公庁などの施設から200メートル圏内での当該営業を原則として禁止しています。
これに違反した場合、禁止地域営業として①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

【禁止地域営業による逮捕の可能性】

性風俗店の経営者が禁止地域営業を続ける理由の一つとして、周囲に同じ立場の同業者がいるからという方もいます。
ですが、こうした理由で禁止地域営業を続けていると、ある日一斉摘発が行われて逮捕される危険があります。
「今まで何もなかったから」と楽観視していると、ある日突然逮捕されるという事態に陥りかねません。

今現在禁止地域営業をしているのであれば、店舗の移転を視野に入れつつ弁護士に相談することをおすすめします。
事前に弁護士に相談しておけば、逮捕回避のためにやるべきことはもちろん、逮捕後にできることも明確になってきます。
刑事事件はスピードが重要なので、早期の対応は後々多方面で効果を発揮すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、禁止地域営業をはじめとする風俗トラブルについて、逮捕のことも含めて最適なアドバイスを致します。
禁止地域営業をして逮捕が不安なら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警視庁小金井警察署までの初回接見費用:36,700円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー