未成年に酒類を提供し逮捕
飲食店が未成年に酒類を提供した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
京都府八幡市に在住のAさん(50歳)は、同市内で飲食店を経営しています。
Aさんは、店に来た未成年者である高校生らにアルコールを提供することを繰り返していました。
そのため、Aさんは風営法違反の疑いで京都府八幡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(これはフィクションです。)
~風営法や未成年者飲酒禁止法違反に~
未成年者にアルコールを提供すると、風営法や未成年者飲酒禁止法に違反する可能性があります。
〇風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
第22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1~5 (省略)
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
キャバクラやクラブなど、Aさん経営の飲食店が風営法2条1項の「風俗営業」に該当する店であれば、上記22条1項6号に違反したとして罪に問われることになります。
罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方となります(50条1項4号参照)。
〇未成年者飲酒禁止法(分かりやすくするため、ひらがなと算用数字にしています)
第1条3項
営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満20年に至らさる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得す
未成年者(満20歳未満)の飲酒の禁止を規定した未成年者飲酒禁止法というものがあります。
大正時代に制定された法律なので言葉遣いが古く、分かりにくいですが、営業者が未成年に酒類の販売や供与をすることを禁止しています。
罰則は、50万円以下の罰金が科せられます(3条1項参照)。
このように、未成年者への酒類の提供は犯罪です。
たしかに飲酒した未成年者本人は、積極的に飲酒したことを警察に言ったりはしないでしょう。
しかし、店を出た後にケンカなどのトラブルが発生し、警察沙汰になったことをきっかけとして発覚する可能性もあります。
親や学校などから伝わることもありうるでしょう。
若く見えるお客さんには年齢確認を怠らないなどの対策が重要となります。
~今回のケースでの弁護活動~
逮捕後の刑事手続きの流れについてはこちらをご覧ください
警察が介入したらどうなるのか~刑事手続きの流れ
未成年への酒類の提供が行われた場合によく問題となるのが、「客が未成年であることを知っていたかどうか」つまり「故意(罪を犯す意思)があったかどうか」です。
営業主であるAさん自身が、「客が未成年であることを知らなかった」と主張しても、警察や検察がその発言を鵜呑みにすることはありません。
そこで、弁護士に一度相談に行くことをおすすめします。
弁護士は故意の有無を争う事件への知識や経験が豊富であり、Aさんに故意がなかったことを主張し、その証拠を集めることが可能です。
例えば、AさんはBらに年齢確認を行ったが、Bらが年齢確認のための身分証を偽造していたなどの事情があれば、「Aさんには故意がなかった」と主張することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご本人が身体拘束を受けており、自分から弁護士に相談に行けない場合は、ご家族の方から初回接見をご依頼ください。
弁護士は、身体拘束を受けているご本人のところまで面会(接見)に行き、今後の対応などを相談することが可能です。
逮捕されていない事件では、事務所での無料法律相談をご利用ください。
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