強制性交等罪の検挙率

強制性交等罪の検挙率

東京都大田区に住むAさんは、自宅で、デリヘル嬢Vさん(20歳)からサービスを受け終わった後、終了時間まで時間に余裕があり、Vさんに「本番できる?」と言ったところ断られたことから、両手でVさんを床に押し倒し、Vさんの両腕を押さえつけるなどしてVと本番行為に及びました。
その後、Vさんは自宅を退出し、数か月がたった今でも店やその地域を管轄する警視庁蒲田警察署から連絡はありません。
ところが、Aさんは「いつ逮捕されるのか?」と不安なまま毎日を暮らしています。
そこで、Aさんは刑事事件に精通している弁護士に今後の対応などについて相談することにしました。
(フィクションです)

~本番行為は強制性交等罪で当たり得る~

まず、ほとんどの風俗店で本番行為を禁止しています。
風俗嬢の承諾を得た本番行為が犯罪となる可能性は低いですが、風俗嬢やお店側とのトラブルを避けるためには本番行為はしない方が賢明です。
また、風俗嬢の承諾がない場合は犯罪となる可能性が出てきます。
本番行為の犯罪の代表は強制性交等罪(刑法177条)です。

刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。

13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

一般に、「暴行」とは人の身体に対する有形力の行使、「脅迫」とは人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。
そして、強制性交等罪の暴行・脅迫の程度は「相手方(被害者)の反抗を著しく困難しらしめる程度」であることが必要とされています。
具体的には、相手方を殴る、蹴る、叩く、武器を使用して殴る、叩く、馬乗りになる、羽交い絞めにする、縄などで縛るなどが「暴行」に当たるでしょうし、言う通りにしなければ「殺すぞ」、「裸の写真をばらまくぞ、ネットに流すぞ」、「家に火をつけるぞ」などという行為が「脅迫」に当たるでしょう。

「性交等」とは、性交の他に、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)も含まれます。
性交とは膣内に陰茎を入れる行為、肛門性交とは肛門内に陰茎を入れる行為、口腔性交とは口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。

~強制性交等罪の高い検挙率~

警察の認知件数は、被害者が警察に被害届を出すなどして事件として認められた件数、検挙件数は、警察が認知した件数の中から実際に犯人を特定するに至り、捜査を始めた件数(身柄、在宅事件両方を含む)、検挙率とは検挙件数を認知件数で割った数値です。

平成30年度版犯罪白書によれば、強制性交等罪の認知件数は「1109件」、検挙件数は「1027件」でした。
したがって、強制性交等罪の検挙率は「92.6%」です。
このことは、「警察に認知されてしまえば、高い確率で検挙されてしまう」ということを意味しています。

~警察への認知を回避するためには?~

そこで、逮捕や処罰が不安な場合は、警察に事件を認知されないための手段を考える必要があります。
ここで、被害者を脅すなどの違法な行為に出てはいけません。
これを行うと、脅迫罪(刑法222条)や強要罪(刑法223条)などの罪に問われるおそれがあるからです。

適法な手段としては、被害者との示談交渉ではないでしょうか?
示談交渉を行って示談が成立し、被害者に「警察に被害届を提出しない」ことを確約していただければ、事件が警察に認知されることはないでしょう。

ただし、示談交渉は弁護士に任せましょう。
自ら行うと、それをきっかけとして逮捕されてしまうおそれが出てきますし、事案が事案なだけによほどのことがない限り、円満に示談交渉を進めることはできません。

また、立場上、被害者側から不当な要求を突き付けられても的確に反論することができないかもしれません。
この点、弁護士であれば円滑に示談交渉できる、そして、適切な内容・形式で示談を成立させることができる知識と経験を有しております。
お困りの際は弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。

 

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