風俗店の禁止区域での営業禁止~千葉県

風俗店の禁止区域での営業禁止~千葉県

Aさんは、千葉県千葉市中央区で、店外には「マッサージ店」との看板を掲げていながら、実際には店内を個室で仕切り、その個室で女性従業員に客に対する性的なサービスを提供させていました。
ところが、ある日、Aさんは千葉県千葉中央警察署の突然のガサを受け、風営法違反で逮捕されてしまいました。
千葉県千葉中央警察署がある客から「マッサージ店で性的サービスを提供しているらしい」などとうタレコミを受けたことをきっかけに、本件が発覚したようです。
Aさんの妻は、Aさんに接見禁止が付いて面会できなかったことから、風俗事件の知識が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~性的サービスを提供する風俗店の正式名称~

Aさんが逮捕された容疑である風営法は、正式名称を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律といいます。
風営法では、「風俗営業」と「性風俗特殊関連営業」に対する規制などを規定しています。

このうち、性的サービスを提供する風俗店の営業は「性風俗特殊関連営業」に当たります。
さらに「性風俗特殊関連営業」は、店舗を設けて営業する「店舗型性風俗特殊営業」、店舗を設けないで営業する「無店舗型性風俗特殊営業」などに分かれます。
前者の例としては、ソープランド、ファッションヘルス、後者の例としては、デリヘルなどがあります。

~店舗型性風俗特殊営業に対する主な規制と罰則~

まず、店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、公安委員会(警察)への届出書を提出しなければなりません(風営法27条1項)。
この届出書を提出しないで性風俗特殊関連営業を営んだ方は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」を科されるか、あるいはその両方の刑を科される(併科)こともあります(風営法52条4号)。

次に、店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、都道府県の条例で定めるものの敷地の周囲200メートルの区域内で営んではいけません(風営法28条1項)。
また、各都道府県の条例で定める地域についても同様です(風営法28条2項)。

この点、千葉県では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で、「千葉市中央区栄町のうち、栄町三十五番十四号先の富栄橋から栄町三十一番六号先交差点までの道路、栄町三十一番六号先交差点から栄町二十四番五号先交差点までの道路及 び栄町二十四番五号先から栄町二十七番二号先を経由し、栄町七番一号先交差点までの道路以北の区域」を除く、全ての市区町村で、ソープランド、ファッションヘルスを営むことが禁止されています。

風営法28条1項、風営法28条2項に違反した方いずれも「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」を科されるか、又は両方の刑を科されることもあります(風営法49条5号、6号)。

~接見禁止が付いたら~

勾留後、「弁護人または弁護人となろうとする者以外の者」、つまりご家族らの方との面会が制限されることがあります。
それが、「被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合」です。
接見禁止決定とは、通常検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
風営法で逮捕、勾留された場合、従業員らとの通謀を防止するため、接見禁止決定が出されることがあります。

接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。
これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。

他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。
全部解除となれば、制限なく接見できます。

また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。

面会できなくお困りの際は、弁護士に接見を依頼するか、接見禁止の解除手続をしてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー