盗撮目的で風俗店に立ち入り逮捕が不安

盗撮目的で風俗店に立ち入り逮捕が不安

東京都小金井市の個室ヘルスX店で勤務する風俗嬢Vさんを気に入り、足繁くX店に通っていた会社員のAさんは、Vさんの様子を盗撮したいと思い、盗撮用の小型カメラを持って営業中のX店の無施錠の裏口からX店へ入りました。
そのとき、Aさんは清掃中だったWさんと鉢合わせになり、行動を不審に思われ、X店店長に通報されてしまいました。
Aさんはその場で入ってきた裏口から外に出て立ち去りました。
ところが、後日、Aさんは、警視庁小金井警察署から建造物侵入罪の疑いで出頭するよう呼び出しを受けてしまいました。
事件当日のX店の防犯ビデオ映像から犯人としてAさんが浮上し、過去のX店の利用履歴、防犯ビデオ映像などからAさんが犯人だと特定されたようです。
逮捕されるのではないかと今後のことが不安になったAさんは、刑事事件の知識、経験が豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~建造物侵入罪とは~

Aさんが疑われている建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

ちなみに、住居に侵入した場合は住居侵入罪、邸宅に侵入した場合は邸宅侵入罪、130条後段の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合は不退去罪に問われます。

建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
建造物侵入罪の条文にある「人の看守する」とは、他人が事実上管理・支配していることをいいます。
そして、建造物侵入罪の「建造物」とは、一般に屋根を有し、障壁又は支柱によって支えられた土地の定着物であって、その内部に出入りできる構造を有するもの、とされています。
さらに、「侵入」とは、看守者の意思又は推定的意思に反して立ち入ることをいい、「正当な理由がなく」とは、行為に違法性があること、をいいます。

~Aさんに建造物侵入罪を問えるか?~

まず、個室ヘルス店Xは「人(店長)が看守する建造物」に当たるでしょう。

では、Aさんの立ち入りは「侵入」に当たるでしょうか?
この点、「侵入」に当たるかどうかは、行為の目的のみならず、行為の態様及び看守者等の意思・推定的意思を総合して検討すべきでしょう。

Aさんは、盗撮目的でX店内に立ち入っていますが、Aさんが立ち入った時点では盗撮目的での立ち入りかどうか客観的には判断しがたいでしょう。
ところが、AさんはX店の裏口から店内へ立ち入っています。
風俗店に客として立ち入る場合はお店の受付がある表口から立ち入るのが通常で、それ以外からの立ち入りは認められていないと考えられます。
よって、Aさんの立ち入りは「侵入」に当たるでしょう。

また、事例からでは、Aさんの行為を正当化する事由は認められませんから、Aさんの行為は「正当な理由がない」とされるでしょう。

以上から、Aさんは建造物侵入罪に問われる可能性が高いといえます。

~建造物侵入行為の上盗撮した場合は?~

今回、Aさんは建造物侵入行為をしたのみで実際に盗撮するまでには至っていないようですが、盗撮した場合はどんな罪に問われる可能性があるのでしょうか?
この点、東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる東京都迷惑行為防止条例)には次の規定が設けられています。

条例5条1項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
1号 (略)
2号 次にいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ (略)

これからすると、風俗店の個室は「その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」に当たりそうです。
なお、実際に撮影した場合のみならず、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置した場合(つまりカメラに映像等が移っていない場合)のみでも処罰の対象となることが分かります。

罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」又は、常習として行ったと認められた場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

かつては、公共の場所、公共の乗物以外の場所での盗撮は軽犯罪法(拘留又は科料)が適用されるのみでした。
しかしながら、よりプライベートな空間での盗撮が増えたことを受けて、東京都のような規定を設ける自治体が増えてきています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
風俗店での盗撮事件やそれにかかわる建造物侵入事件などの刑事事件・少年事件で逮捕される、警察に呼び出されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
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