(結婚詐欺事件)横浜市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

(結婚詐欺事件)横浜市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

横浜市港南区のキャバクラ嬢Aは、金払いの良い客を狙ってプライベートでの交際をし、結婚を前提とした真剣な交際を約束する代わりに、借金の肩代わりをしてほしい等と嘘をついて現金数百万円の提供を受けていました。
しかし、Aと交際し、金銭等の提供をしていた会社役員Vが、Aが他の男性とも交際し、現金提供を受けている事実を知り、Aは結婚詐欺をしているのではないかと疑念を抱き、納得のいく説明が無ければ神奈川県港南警察署詐欺罪被害届を出すと伝えました。
(フィクションです。)

通常の男女交際における常識的な範囲内での金銭的な貸し借りであれば、民法上の責任は別として、詐欺罪等の刑法上の責任を負うことはほとんどありません。
しかし、風俗店の中でも、ナイトクラブやキャバクラ等、店員がアルコール等を提供して会話をするようなお店では、巧妙な営業トークで客から金銭等の提供を受けることがあり、裕福な顧客から金銭提供を受ける目的が行き過ぎるあまり、詐欺罪における「欺罔」行為が行われることがあります。

刑法246条は、人を欺いて(欺罔)、財物を交付させること、または財産上不法の利益を得ること、および他人に財産上不法の利益を得させることを禁止し、10年以下の懲役を科しています。
欺罔行為は、言語によるものと動作によるもの、または直接的方法あるいは間接的方法を問わず、また、作為によると不作為であるとを問いません。
また、判例によれば、欺罔行為は、法律行為の要素に関する虚偽であるだけでなく、法律行為の動機に関して錯誤に陥らせる場合でも、相手方が真実をしれば財物を交付しないであろうというべき重要な事項について虚偽の意思表示をするものであれば詐欺罪が成立するとされています。
ゆえに、結婚や婚約を前提とした虚偽により客から金銭の提供を受ける行為は、動機において重要な事項の虚偽と判断され、詐欺罪が成立する可能性もあると言え、刑事事件化の可能性がある場合には、金銭の返還(被害弁償)等を申し出る等、弁護士を介したスピーディな対応が必要となります。

横浜市で、キャバクラ嬢等による結婚詐欺により刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県港南警察署への初回接見費用:36,100円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー