埼玉県長瀞町の風俗トラブルで刑事事件なら弁護士 デリヘルで児童買春に

埼玉県長瀞町の風俗トラブルで刑事事件なら弁護士 デリヘルで児童買春に

埼玉県長瀞町の会社員Aは、若いデリヘル嬢を指名して自宅まで来させて性行為を行い、金銭を支払いました。
しかし、後日デリヘル店が18歳未満の未成年の少女を働かせているとして摘発され、その捜査で顧客リストのデータが押収されたと報道されました。
Aは、自分が利用したデリヘル嬢が18歳未満であったかもしれないと思い、未成年の少女との性行為によって刑事上の責任を負うのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【若い風俗嬢による性的サービスで児童買春になることも…】

デリヘル等の性風俗店の利用客は、対価を支払って風俗嬢から性的サービスを受けるため、実際に性的サービスを行った風俗嬢が18歳未満の「児童」であった場合、児童買春の罪が成立する可能性があります。
児童買春に対する罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条以下で定められており、最も代表的な児童買春に対しては、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

デリヘル等の性風俗店を利用し、結果的に相手の風俗嬢が18歳未満であった場合、利用客としては「相手が18歳未満だとは知らなかった」等の主張を行い、児童買春の否認を行うことがしばしばあります。
しかし、捜査機関としては、実際に利用客が風俗嬢が児童であることの認識がなかったのか捜査を進め、厳しく追求してくるでしょう。
具体的には、当該児童の容姿や言動から児童であることが推察できるか否か、当該風俗店利用に際して店側からどのような説明を受けていたか、利用客が当該児童の年齢確認を行ったのか否か等、様々な事情を総合して、真に当該風俗嬢が18歳未満であることを知らなかったことが妥当なのか否か判断されることになります。

このように、児童買春が疑われる刑事事件では、捜査段階で捜査機関にどのような主張をするのかが後々非常に重要になってくるため、刑事事件の早期の段階から、刑事事件専門弁護士に相談し、適切な捜査対応の指導や助言を受けることが望ましいです。
埼玉県長瀞町で、18歳未満の風俗嬢との性行為等により児童買春に関する刑事事件風俗トラブルでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
埼玉県秩父警察署への初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください。)

 

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