酒を浴びせて暴行罪に?東京都小平市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

酒を浴びせて暴行罪に?東京都小平市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

会社員のAは、東京都小平市のデリヘル嬢Vを頻繁に指名し、親密な関係を築いていました。
しかし、ある日AがVを指名してホテルへ呼出し、AとVで酒を飲んで歓談していたところ、口論に発展し、怒ったAはVに対してグラスに入った酒を浴びせました。
口論で感情的になっていたVは、この行為にさらに怒りを募らせ、警視庁小平警察署に被害届を提出し、Aは警察から暴行罪および器物損壊罪の疑いで任意出頭を求められました。
(フィクションです。)

【怒りに任せた行動で刑事事件になることも…】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる風俗トラブルの中には、相談者である利用客が、風俗嬢との歓談中に口論となり、感情的な行動をとってしまったために刑事責任リスクを負うことになってしまったという例が何件かありました。
上記風俗トラブル例では、相手に酒をかけることにより「暴行罪」、酒で相手の衣服を汚すことにより「器物損壊罪」が成立しうるとしていますが、それぞれ以下に解説します。

まず、暴行罪における「暴行」とは、判例によれば、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされています。
実際の刑事裁判例として、公共施設の浴室脱衣所で自分の子どもが注意されたことに腹を立て、注意した男性に対して頭から水をかけるなどして暴行罪に問われた事例では、裁判所は暴行罪の成立を認めた上で、罰金20万円の判決をくだしています。
また、別の判例では、暴行とは有形的な物理力の行使でなくても良いとされ、例えば怒りに任せて灰皿を相手の足元に投げつけることによっても暴行罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪における「損壊」とは、判例によれば、物質的に物の全部または一部を害したり、その効用を失わせるだけでなく、事実上もしくは感情上、器物を再び本来の目的に使用することができない場合を含むとしています。
これにより、例えばウイスキーやブランデー等の香りの強い液体が衣服にかかり、再び着用するということができないために器物損壊罪が成立する可能性もあるでしょう。

暴行罪や器物損壊罪の刑事事件の弁護活動では、被害者に対する示談の締結により不起訴処分を獲得する可能性が高く見込まれます。
しかし、上記刑事事件例のように口論に起因する暴行や器物損壊の場合、加害者(被疑者)が被害者に直接示談の申し入れを行うことは困難ですので、刑事事件専門の弁護士に依頼し、事件の早期解決を目指すことをお勧めします。

東京都小平市で、風俗嬢との口論等による行き過ぎた行動で刑事事件化してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
警視庁小平警察署への初回接見費用:36,500円

 

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