家族に秘密で弁護活動

家族に秘密で弁護活動

いわゆる風俗店で盗撮行為をした場合の風俗トラブルに発展し、家族秘密にするための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
福岡県北九州市在住のAは、北九州市内で自営業をしています。
ある日、Aはデリバリーヘルスと呼ばれる派遣型の性風俗を予約し、北九州市内のホテルでサービスを受けました。
その際、Aは風俗嬢が衣服を脱いでいる姿を動画撮影しようと考え、スマートフォンの動画機能を起動させていましたが、風俗嬢はAがスマートフォンを不自然に立てて置いていることに気付き、Aの盗撮を指摘しました。
直後に風俗嬢が呼んだ店の男性従業員がホテルに来て、Aに対し「盗撮された以上、警察に被害届を出さざるを得ない。家族の人の連絡先も教えてもらわなければ。」と言いました。
Aは連絡先を伝えたうえで、自宅には妻だけでなく小学生の子どももいるから、少し待ってほしいと回答を保留したうえで、風俗トラブルについても扱っている刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【風俗で盗撮】

性風俗は、その性質上ある程度のわいせつな行為については、同意があるものと考えられます。
その一環として、風俗嬢の撮影行為を認めている店もあるようです。
しかし、相手の同意なしに撮影をするいわゆる盗撮行為をした場合には刑事事件に発展することも考えられます。

風俗嬢を盗撮した場合に問題となるのは、各都道府県の定める迷惑防止条例か軽犯罪法のいずれかです。

例えば、電車やエスカレーターといった公共の場所での盗撮については全ての都道府県が定める迷惑防止条例に規定されています。
しかし、ホテルの一室のような「公共の場所」以外の場所で盗撮をした場合については、都道府県により異なります。
ケースの場合は福岡県北九州市を想定していますが、福岡県の迷惑行為防止条例には個室での盗撮を禁止する規定はありません。

都道府県に条例がない地域での盗撮の場合、軽犯罪法が適用されます。

軽犯罪法1項 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

【家族に秘密で弁護活動】

家族がいる方や近しい関係の方と同居されている方であれば、性風俗店に行ったことや風俗トラブルが発生したことは秘密にしたいと思うことでしょう。
しかし、風俗トラブルで刑事事件化した場合には、先方の代理人や警察署・検察庁・裁判所などから自宅に書類が届いたり、電話が来たりする可能性が否定できません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の方から「家族内緒で弁護士に依頼したい」「家族に捜査を受けていることが知られたら困る」等のご相談を受けることがあります。
ケースのようにお子さんと一緒に生活をしている方であれば、ご自身の問題だけではなくお子さんの今後のためにも重要な問題になるかもしれません。

当事務所では、ご依頼者様の「家族内緒弁護士に依頼したい」というご希望に対し、当事務所からの連絡・郵送はもちろんのこと、警察署・検察庁・裁判所とも協議をしたうえで、例えば書類を自宅に郵送しない方法を検討したり、先方からの連絡は弁護士を介して行うなどの調整を行うことができます。

福岡県北九州市にて、盗撮などの風俗トラブルが発生してしまい、家族内緒で弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料でご相談いただけます。

ご予約窓口:0120-631-881(受付は24時間・365日)

 

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