兵庫県明石市の風営法違反を刑事弁護士に相談 年少者の風俗店勤務

兵庫県明石市の風営法違反を刑事弁護士に相談 年少者の風俗店勤務

兵庫県明石市のキャバクラで、中学生の少女(15歳)を働かせていたとして、同店経営者のAさんは、兵庫県明石警察署風営法違反などの容疑で逮捕されました。
Aさんは、少女の年齢を確認せずに働かせていました。
(フィクションです)

年少者を風俗店で働かせた場合

18歳以上の者であれば、風俗店で働くことができます。
逆に言うと、18歳未満の者(年少者)を風俗店で働かせると、刑事責任が問われることになります。
年少者風俗店で働かせた場合、例えば、以下のような犯罪に該当する可能性があります。

1.風営法違反
風営法では、風俗店などの風俗営業に関する規制を設けています。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。
風営法第22条3号は、18歳未満の者に客の接待をさせる行為を禁止していますから、18歳未満の者をキャバクラ=風俗店で働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)

2.労働基準法
労働条件を提示する労働基準法は、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」に就かせることを禁止しています。(労働基準法第62条)
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に待する業務」が含まれていることから、18歳未満の年少者を風俗店で働かせた場合に労働基準法違反となりえることになります。
労働基準法第62条違反は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。

3.児童福祉法違反
15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。

このように、18歳未満の年少者風俗店で働かせた場合、様々な犯罪に当てはまることが想定されますから、刑事事件となってしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
兵庫県明石市風営法違反でご家族が突然逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
~お問い合わせは、0120-631-881まで~

 

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