風俗店なのに強制わいせつ罪?京都市北区の風俗トラブルなら弁護士が示談

風俗店なのに強制わいせつ罪?京都市北区の風俗トラブルなら弁護士が示談

A(会社員)は,京都市北区にある風俗店の個室において,自身の性的嗜好からVに対しアブノーマルなプレイを要求した。
VはAの要求を拒否したが,Aに「こっちは金を払っているんだ,つべこべ言わず黙ってやれ」と威圧され,嫌々ながらAの要求に応じた。
後日,Vおよび店舗から京都府北警察署に被害届が提出され,Aは強制わいせつ罪の疑いで京都府北警察署に逮捕された。
(フィクションです)

~強制わいせつ罪とは?~

風俗店で自身の性的嗜好からアブノーマルなプレイを要求した結果,強制わいせつ罪となってしまったという風俗トラブルの相談も実際に存在します。
強制わいせつ罪は刑法176条に「13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する」と規定されています。
わいせつとは「いたずらに性欲を興奮・刺激させ,正常な性的羞恥心を害し,善良の性的道義観念に反するもの」とされています。
自己の性的嗜好を満たすために,相手方にアブノーマルなプレイをさせることは強制わいせつ罪のいうわいせつな行為となります。

~風俗店なのに強制わいせつ罪に?~

性風俗店では,対価を支払って性的なサービスを受けることになります。
しかし,風俗店の風俗嬢が行う性的サービスは,あくまでも自己の意思に基づくものであって,嫌がる風俗嬢に対してプレイを強要することはできません。
その為,風俗店であっても無理矢理わいせつな行為をすれば強制わいせつ罪は成立します。

~強制わいせつ罪を犯してしまったら~

強制わいせつ罪は法改正により非親告罪となりました。
しかし,実際に逮捕や処罰されるかどうか等は被害届の有無,被害者との示談の成否などが大きく影響すると考えられます。
その為,被害者や店舗と示談を成立させることはとても重要です。
ただし,ご自身で示談を成立させようとすると,相手から不当な要求をされたり,さらなるトラブルに巻き込まれる可能性があります。
風俗トラブルでお困り場合には,まずは弁護士に相談するのが安心です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には風俗トラブル示談に強い弁護士が多数所属しています。
風俗トラブルでお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都府北警察署への初回接見費用:36,300円)

 

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