正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇風俗トラブルが暴力事件に発展◇
奈良県奈良市に住む会社員のAは、あるとき自宅近くのラブホテルでデリヘルを利用することにしました。
Aは派遣されたデリヘル嬢とプレイを楽しんでいたところ、本番行為をしたくなりました。
デリヘル嬢に確認したところ、同意してくれたため本番行為をしました。
プレイが終わると、デリヘル嬢はなにやら店に連絡してえいました。
するとすぐに、デリヘル嬢をつれてきたドライバーの男性従業員が現れ、男性従業員は「本番行為をしてしまったら、罰金を支払わないとね。」と言ってきました。
Aが、「同意があったので、払わない」と伝えると、男性従業員はAに怒声を浴びせながら殴りかかってきました。
身の危険を感じたAは、思わず殴り返してしまいました。
男性従業員が「これで傷害罪やな。また連絡する。」と言って帰って行ったため、その場は収まりましたが、後日、奈良県奈良警察署より連絡があり、傷害罪で被害届が出ていると言われ、Aは取調べに呼ばれました。
Aはたしかに殴ったがこれは正当防衛ではないかと考え、取調べに行く前に刑事事件に強い弁護士に無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~風俗トラブルと暴力事件~
デリヘルなどの風俗店では客側と風俗店側で何らかのトラブルが起こってしまうことも珍しくありません。
そして、風俗トラブルで対立してしまった場合、時として暴力事件に発展してしまうことがあります。
暴力事件となってしまい、相手にケガを負わせてしまうと、傷害罪となってしまいます。
しかし、傷害罪の加害者となってしまった場合でも、正当防衛が認められる可能性がります。
~正当防衛~
刑法第36条1項 正当防衛
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」
正当防衛という言葉はよく耳にしますが、単に相手が先に手を出したというだけでは正当防衛が成立しない可能性があります。
条文にあるように「急迫不正の侵害」がなければなりません。
「急迫不正の侵害」について、「急迫」とは法益侵害の危険が切迫していることをいいます。
そのため、過去や将来の侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
そして「不正」とは違法であることを指し、「侵害」は実害又は危険を与えることをいいます。
さらに、この「急迫不正の侵害」に対して「やむを得ずした行為」でなければなりません。
「やむを得ずした行為」とは何らかの防衛行動に出る必要性と反撃行為が権利を防衛する手段として必要最低限のものであったとする相当性を有した行為であることが求められます。
このように正当防衛が成立するかどうかには、法律的知識による判断が必要となりますので、正当防衛が成立するのではないかと思われる場合には、取調べの前に刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
~法律相談で取調べのアドバイスを~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に特化した弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しだけではなく、取調べに対するアドバイスもお伝えしています。
ほとんどの人が刑事事件で取調べを受けるのは、初めての経験かと思います。
対して、取調官は何度も取調べを経験しているプロが担当しますので、取調べに対する準備として、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。
特に正当防衛を主張していきたい場合などは弁護士のアドバイスは必須であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士事務所です。
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