【報道解説】兵庫県姫路市のキャバクラ客引き事件で逮捕
キャバクラ客引き事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
兵庫県警保安課と兵庫県姫路警察署は、令和5年9月12日に、風営法違反(客引き)の疑いで、兵庫県姫路市のキャバクラ経営者(31歳男性)ら3人を逮捕した。
3人の逮捕容疑は、6月29日夜と8月18日夜に、姫路市の路上で私服警察官に、「何系がいいですか? 僕ラウンジです」などと話しかけて、客引きした疑い。
経営者は「その日のことかと言われると分からない」、従業員の1人は「私は『飲み屋』という言い方をした」と話しているが、3人ともおおむね容疑を認めているという。
保安課によると、事件現場周辺で客引き行為が横行しているという情報を基に、私服警察官が警戒していた。
(令和5年9月12日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)
【客引き行為による刑事処罰とは】
客引き行為をした場合には、「風俗営業法」や、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
風俗営業法に違反して、「当該営業に関し客引き」または、そのために「公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」をした場合には、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。
・風俗営業法 22条1項(禁止行為等)
「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」
また、兵庫県迷惑防止条例では、「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業」や「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる営業」に関して、客引きをすることを禁じており、これに違反して不当な客引き行為をした場合には、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事処罰を受ける可能性があります。
【早期釈放に向けた弁護活動】
客引き事件を起こして、警察に逮捕されてしまった場合でも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、刑事事件の経験豊富な弁護士が身柄の早期釈放に向けて尽力いたします。
弁護士による事件関係者への働きかけを行ったり、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれが無く、逮捕の必要性が無い事情を主張したり、このまま身体拘束が続けば被疑者やその家族に著しい不利益が生じる事情を主張していくなど、早期釈放に向けて弁護士が果たせる役割は多岐にわたります。
まずは、キャバクラ客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
兵庫県姫路市のキャバクラ客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。