【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕

【報道解説】名古屋市中区の営業禁止地域での風俗営業事件で逮捕

逮捕後弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市中区営業禁止地域で違法に風俗店を営業していたとして、経営者の男性2人が逮捕された。
経営者の男性2人は、営業禁止地域にあるマンションにそれぞれ個室を設け、男女が性的な目的で出会う風俗店を、違法に営んでいた疑いが持たれている。
警察によると、片方の店舗では4150人、他方の店舗では2800人が利用していたといい、入会金や入場料を取って運営していた。
2人はいずれも容疑を認めていて、警察は2つの店舗の関係性も含めて、経営の実態などを詳しく調べている。
(令和5年8月29日に配信された「東海テレビ」より抜粋)

【営業禁止地域での風俗営業による刑事処罰とは】

キャバクラやホストクラブなどの風俗店許可制とされており、風俗店営業のためには都道府県の公安委員会の許可を受ける必要があります。
他方で、ヘルスやソープなどの性風俗関連特殊営業を行う場合には、届出制とされており、
公安委員会に届出をする必要があるとともに、都道府県の条例等に定められた営業禁止地域内性風俗店営業することは禁止されています。

営業禁止地域性風俗店営業した場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 28条1項(店舗型性風俗特殊営業禁止区域等)
「店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(略)、学校(略)、図書館(略)若しくは児童福祉施設(略)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(略)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。」

【逮捕直後の弁護士接見】

警察署に逮捕されている被疑者との面会は、被疑者のご家族の方であっても、逮捕直後は面会が認められなかったり、面会の時間や、警察官の立ち会いなどに制限がかかります。
他方で、被疑者と弁護士との面会接見)であれば、逮捕されたその日に、すぐに弁護士が初回接見に向かい、被疑者と面会接見)することが認められています。
これは、後の刑事裁判において当事者となる被疑者が、弁護士との連絡を取り合い、訴訟における防御活動を行うための権利として、認められているものだからです。

ご家族の方との面会には、警察官の立ち会いが義務付けられている一方で、弁護士には、警察官の立ち合い無しでの面会が許されています。
弁護士は、被疑者から事件の具体的な話や依頼したい内容を聞いた上で、警察取調べ対応に関するアドバイスや、今後の事件の見通しなどを、被疑者とともに検討することができます。

早期釈放に向けて、弁護士の側から裁判所や検察に働きかけることも、弁護士の大切な役割です。
早期釈放を目指すためにも、できるだけ早い段階で、弁護士接見に向かうように依頼し、逮捕された被疑者本人とお話しさせていただくことが重要となります。

まずは、営業禁止地域での風俗営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市中区営業禁止地域での風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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