【報道解説】風俗嬢を盗撮して懲戒処分

【報道解説】風俗嬢を盗撮して懲戒処分

風俗店で働く女性とのわいせつな行為盗撮したことにより、職場より停職3か月の懲戒処分を受けた刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「航空自衛隊入間基地(埼玉県狭山市)は25日、女性とのわいせつな行為盗撮したとして、同基地第3補給処の40代の1等空曹男性を同日付で停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同基地によると、男性1曹は昨年8月11日正午ごろ、東京都豊島区の宿泊施設で、自分の携帯電話のカメラをベッドの棚付近に置き、風俗店員女性とのわいせつな行為盗撮したという。
同日、警視庁池袋署から男性1曹の上司に身元確認の連絡があり、同基地で調査したところ、盗撮を認めたという。
男性1曹は『自分で観賞する目的だった』と話しているという。
(令和4年5月26日に埼玉新聞より配信された報道より引用)

【宿泊施設での盗撮行為はやってはいけないのか?】

盗撮行為は、各自治体が定める条例(「迷惑行為防止条例」という名前である事が多いです)によって禁止されています。
各自治体が定める迷惑行為防止条例が、どのような場所における盗撮行為を禁止しているかによって、盗撮行為が処罰の対象になるのかどうかが異なってきます。

東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロでは、「不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所」における、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」の盗撮行為を禁止しています。
報道では、宿泊施設における盗撮行為が問題となっていますが、宿泊施設は不特定又は多数の者が利用又は出入りする場所に当たると考えられます。
そして、そのような宿泊施設において、風俗店員女性とのわいせつな行為の様子を盗撮することは、通常衣服で隠されている人の身体を盗撮することになります。
従って、東京都豊島区にある宿泊施設において風俗店の女性とのわいせつな行為の様子を盗撮する行為は、東京都迷惑行為防止条例5条1項2号ロに違反する行為になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同条例8条2項1号)。

【風俗トラブルの早期解決を目指すためには】

報道でとり上げられている特別職の国家公務員である自衛隊員や、一般職の国家公務員、地方公務員の職にある方が、盗撮事件を起こし、それが勤務先に発覚した場合、懲戒処分の対象になる可能性が高いです。
そのため、風俗店で働く女性を盗撮してしまい、女性や店とトラブルになってしまった方で、刑事処分に加えて懲戒処分についても回避したいとお考えの方は、いち早く弁護士に相談して、盗撮での風俗トラブルについて刑事事件化を阻止することが重要になります。
警察に盗撮について通報されたり、被害届を出されたりする前に、弁護士を通して、被害者の方と示談を締結することが出来れば、警察や職場に知られることなく、盗撮での風俗トラブルを解決する可能性が高まることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務には、盗撮での風俗トラブルについて、刑事事件となる前に被害者の方と示談を締結したことで、風俗トラブル刑事事件になることを回避した経験のある弁護士が在籍しております。
盗撮での風俗トラブルでお困りの方、職場に風俗トラブルが発覚するのを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務まで一度ご相談ください。

 

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