本番行為で過大な示談要求…京都府八幡市対応の刑事事件専門の弁護士

本番行為で過大な示談要求…京都府八幡市対応の刑事事件専門の弁護士

会社員のAは、京都府八幡市の風俗店Vを利用した際、店の禁止する本番行為を行ってしまいました。
本番行為の事実がVに発覚し、AはVから300万円の示談金を支払うよう要求され、示談に応じない場合は、強制性交等罪として京都府八幡警察署に被害届を提出することを検討すると言われました。
Aは自分の身元と連絡先をVに伝え、一旦店から帰りましたが、示談に応じるべきか、この示談額は相場から見て高すぎないかと悩み、風俗トラブルの刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

通常、風俗店における性サービスは、風俗店の規約の範囲内での行為についてのみ風俗嬢との合意があると考えられます。
しかし、それ以外の行為(NG行為)については、風俗嬢の同意のない行為であれば、刑事責任が発生する可能性があります。

例えば、本番行為については、禁止している風俗店がほとんどです。
本番行為は、状況次第では刑法177条に定める強制性交等罪に問われる可能性もあります。
判例によれば、強制性交等罪の「暴行又は脅迫」とは、相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものと解されており、当初は性行為を拒んでいたものの説得のすえに本番行為に応じた場合であれば、強制性交等罪が成立する可能性は極めて低いと思われます。
ただし、暴行や脅迫がなかった場合でも、本番行為自体は認めており、被害者側があえて強制性交等罪で被害届を出した場合には、警察から当事者間での示談を勧められることがあり、それでもまったく示談に応じない場合には、警察の捜査が進むことも考えられます。

このような場合、刑事責任の可能性と示談内容の適正さを知るため、示談経験の豊富な弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士に相談・依頼することで、どちらか一方に極端に不利な示談でないか確認することもできますし、法的に不備の無い示談を行うことも可能となります。
また、弁護士の介入により被害者側の示談の要求を緩和することも大いに期待できるでしょう。

京都府八幡市で、風俗店の本番行為で過大な示談要求をされてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
京都府八幡警察署への初回接見費用:38,200円

 

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