神戸市中央区のキャバクラ嬢へのストーカー 示談交渉に強い弁護士

神戸市中央区のキャバクラ嬢へのストーカー 示談交渉に強い弁護士

Aさんは、神戸市中央区キャバクラの常連客でした。
そこで、キャバクラ嬢の一人Vに好意を抱くようになり、ストーカー行為を繰り返すようになってしまいました。
警察から接近禁止命令を受けていたにもかかわらず、その後もストーカー行為をやめなかったため、兵庫県生田警察署の警察官に逮捕されました。
そこでAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護士が活動を開始、被害女性との示談が成立し不起訴となりました。
(フィクション)

ストーカー規制法

上記事例Aさんは、ストーカー行為によって逮捕されていますが、ストーカー行為については、ストーカー規制法に規定があります。

ストーカー規制法上のストーカー行為であるとされ告訴されて有罪が確定すると、ストーカー規制法違反となり、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
これに違反してストーカー行為をした場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、ストーカー行為に当たらない命令違反は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

ストーカー規正法違反では、示談の成立が起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、被害者は、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことも多いです。
特に、キャバクラのように店舗が女性を守っているような場合には示談交渉は一層難しくなります。
そこで、刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉してもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士ならキャバクラ店相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。

キャバクラなどの接客業では、客側が思い込みによりストーカーとなってしまうことが少なくありません。
もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたら刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で受け付けております。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用 34,600円

 

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