ハプニングバーで性交し逮捕
~ケース~
Aさんは神奈川県秦野市内のビルにあるハプニングバーに通い、他の客と性的な会話を楽しんでいました。
そのハプニングバーには、見ず知らずの客がいつも30人程度滞在していました。
ある日、Aさんは他人の女性と性交をしようという流れになり、お店のショースペースで性交を行っていたところ、神奈川県秦野警察署の捜索が入り、Aさんと相手の女性は公然わいせつ罪の現行犯として逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~ハプニングバーで性交をした場合に成立しうる犯罪~
ハプニングバーは、一般的には、客にアルコールなどを提供し、他の客と、主に性的な会話を楽しませることを目的としたバーです。
ときおり、店内のショースペースや、設けられた別室で性交、性的なプレイを行った方が逮捕されることがあります。
なぜ逮捕されてしまうのでしょうか。
(公然わいせつ罪について)
公然わいせつ罪とは、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。
公然わいせつ罪につき起訴され、裁判で有罪が確定すれば、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
公然わいせつ罪は比較的軽い犯罪ですが、有罪判決が確定すると前科になるので、できればそのような事態は回避したいところです。
公然わいせつ罪のいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態を意味します。
現実にわいせつな行為が目撃されなくても、それが認識される可能性があれば、「公然」といえます。
では、今回のケースについては公然性が認められるでしょうか。
ケースのハプニングバーは建物の中ですが、いつも30人程度の客がおり、いずれも見ず知らずの他人であったということですから、不特定又は多数の人が存在していたといえるでしょう。
そして、他の客らがAさんらの性交を見ておらず、もっぱらそれぞれにおいてお酒と会話を楽しんでいたとしても、ショースペースの方を向けば性交の様子を眺めることができる状態にあったのであれば、「認識することができる状態」であったと認められる可能性が高いです。
以上の場合は、公然性が認められる可能性が高いと思われます。
公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
抽象的でわかりにくいですが、一般的に、公然にする性器の露出、他人に見せるための性行為、性交類似行為は公然わいせつ罪にいう「わいせつな行為」に該当するので、ハプニングバーのショースペースで行われた性交は「わいせつな行為」に該当する可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんらに公然わいせつ罪が成立する可能性は高いと考えられます。
(警察の捜索が入った理由)
ケースにおいて警察の捜索が入った理由として、すでにAさんが利用していたハプニングバーが、何らかの理由(風営法違反行為、ケースのような公然わいせつの幇助の嫌疑)でマークされていたということが考えられます。
特にケースの場合は、ショースペースが存在しているなど、店側が客に公然わいせつ行為を容易にさせていることをうかがわせる事情があります。
このような場合には、警察があらかじめ内偵捜査を重ねた後、裁判官から捜索差押許可状を得て、捜索を行うことが考えられます。
~ご身内の方が逮捕されたら、まず弁護士と相談~
ご身内の方が、ケースのような公然わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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是非、ご検討ください。
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