店舗型性風俗特殊営業と規制

店舗型性風俗特殊営業と規制

東京都武蔵村山市に住むAさんは、東京都武蔵村山市内で、風俗(いわゆるソープ)を無届で営んだとして、警視庁東大和警察署風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反風営法違反)で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんを早期に釈放してもらうべく、風俗関係に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

先日の「風営法の「風俗」とは」では「風俗」の意義や風営法で規制される営業の区分、内容についてご説明いたしました。
風営法では第1章の「総則」に続き、

第2章 風俗営業の許可等
第3章 風俗営業者の遵守事項問う
第4章 性風俗関連特殊営業等の規制
第5章 監督
第6章 雑則
第7章 罰則

という構成となっています。
本日は、第4章「性風俗関連特殊営業等の規制」のうち、店舗型性風俗特殊営業の規制について一部ご紹介したいと思います。

~ 営業等の届出(風営法27条関係) ~

店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(ソープ、ヘルス、ストリップ劇場など)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければなりません。
 
届出書の提出先は公安委員会ですが、実際の窓口となっているのは所轄の警察署です。
警察のホームページには、届出書の様式も掲載されてありますから、興味のある方は一度確認してみてください。
また、営業を廃止したとき、届出書に記載した事項に変更があった場合も同様です。

~ 禁止区域での営業禁止(風営法28条1項、2項関係) ~

店舗型性風俗特殊営業は、学校、図書館、児童福祉施設、都道府県の条例で定めるものの敷地(※1)の周囲200メートルの区域内で営んではいけません(風営法28条1項)。
また、各都道府県の条例で定める地域(※2)についても同様です(風営法28条2項)。

※1、2について
福岡県を例にとると、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)」に規定されています。
※1については、条例10条で、家庭裁判所、児童相談所、少年院、少年鑑別所などの施設が規定されています。
※2については、条例11条で、店舗型性風俗特殊営業の種別ごとに禁止される地域が規定されています。
ちなみに、ソープに関しては、「福岡県の全地域(北九州市小倉北区船頭町三番並びに福岡市博多区中洲一丁目及び二丁目を除く。)」とされています。

~ 客引き行為等の禁止(風営法28条12項関係) ~

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならないとされています。

1号 当該営業に関し客引きをすること
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3号 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
4号 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
5号 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

~ 違反したらどうなる? ~

行政責任と刑事責任の2つを負う場合があります。

= 行政責任 =
・8月以内での営業の全部又は一部の停止
・営業の廃止(禁止区域で営業した場合)

※これらの処分をするか否かは管轄する公安委員会の裁量によります。

= 刑事責任 =
無届(風営法27条違反)
→6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条4号)

・禁止区域での営業(風営法28条1項、2項違反)
→2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科(風営法49条5号、6号)

・客引き行為等(風営法28条12項1号、2号)
→6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)

・18歳未満の者を客に接する業務に従事させることなど(風営法28条12項3号から5号)
→1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法50条1項5号)

~ おわりに ~

これから風俗関係の営業をはじめようとしている方、すでにしている方でご心配な方は、今一度風営法の規定を確認されることをお勧めいたします。
もしも風営法違反に該当してしまっており、逮捕や刑事事件化が不安だという方は、一度、弁護士へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
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警視庁東大和警察署までの初回接見費用:37,400円)

 

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