「風俗」を規制する風営法

「風俗」を規制する風営法

東京都板橋区に住むAさんは、東京都板橋区内で、風俗(いわゆるソープ)を無届出で営んだとして、警視庁志村警察署風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反風営法違反)で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんを早期に釈放してもらうべく、風俗関係に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 混合される「風俗」の意義 ~

風俗を取り締まる法律が風営法です。
しかし、皆さんがイメージされる「風俗」と風営法で規制される「風俗」とはその意味が異なると思いますから、まずはそのあたりから説明させていただければと思います。

= 皆さんがイメージされる「風俗」 =
皆さんがイメージされる「風俗」とは

・ソープランド(いわゆるソープ)
・ファッションヘルス
・デリバリーヘルス(いわゆるデリヘル)

などではないでしょうか?
しかし、風営法上、これらの営業は「風俗」や「風俗営業」とは規定されておらず、「性風俗関連特殊営業」と規定されています。
そして、風営法の言う「性風俗関連特殊営業」は、さらに

・店舗型性風俗特殊営業
・無店舗型性風俗特殊営業
・映像型風俗特殊営業
・店舗型電話異性紹介営業
・無店舗型電話異性紹介営業

に区分されています(風営法2条5項)。
そのうち「店舗型性風俗特殊営業」は、さらに、1号から6号に区分され、ソープランドは1号に、ファッションヘルスは2号に当たります。
また、デリバリーヘルスは無店舗型性風俗特殊営業に当たります。

= 「性風俗関連特殊営業」≠「風俗営業」 =
では、風営法で規定されている「風俗営業」とは何かというと、風営法2条1項各号に規定されており、具体例を挙げると、

1号 キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ、ラウンジ
2号 カップル喫茶など
3号 ネットカフェなど
4号 マージャン店、パチンコ店など
5号 ゲームセンター、ダーツバー

です。
風営法では、パチンコ店やゲームセンターも規制の対象としており、皆さんが一般的にイメージされる「風俗」=「風俗」ではないことがお分かりいただけるのではないかと思います。

~ 店舗型性風俗特殊営業の内容 ~

先ほど「店舗型性風俗特殊営業」は1号から6号に区分されているとご説明いたしました。
ここでは、その具体的内容についてご紹介いたします。
まず、「店舗型性風俗特殊営業」については風営法2条6項各号に規定されています。

1号 浴場業(略)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号 専ら、性的好奇心をそそるため衣服の脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該施設に宿泊に利用させる営業
5号 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良な風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

1号の例はソープランド、2号はファッションヘルス、3号はストリップ劇場、個室ビデオ、4号はラブホテル、5号はアダルトショップなどがあります。

~ おわりに ~

以上、風営法で規制される「風俗」の内容をご説明いたしました。
次回以降は、店舗型性風俗特殊営業に対する規制の内容や罰則などについてご説明していきたいと思います。

・これからソープ、デリヘルなどの経営を検討中の方
・今、現在経営されているが、逮捕されそうか心配

などという方は、ぜひ、ご一読ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
弊所では、突然の逮捕でお困りの方のために、土日・祝日を問わず24時間、弊所の初回接見サービスを受け付けております。
依頼を受けた弁護士は速やかに逮捕された方と接見し、今後の弁護方針や事件の見通しなどをご説明させていただきます。
警視庁志村警察署までの初回接見費用:37,100円)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー