風俗トラブルに発展した際の心構え
福岡県糸島市に住むAさんは,自宅にデリヘル嬢を呼んだ際,デリヘル嬢Vさんと本番行為をしました。
デリヘル嬢の同意の下本番行為を行ったと認識していたAさんでしたが,Vさんがで自宅を出た後,店員から「お前,女の子と本番したやろ」「慰謝料100万円払え」「払わんと,福岡県糸島警察署に被害届出すからな」との電話を受けました。
Aさんは,警察に被害届を出されて逮捕されることだけは避けたいと思い,弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 風俗トラブルとは ~
風俗トラブルとは,
・風俗店あるいはその他の場所で,お客と風俗嬢とが本番行為をする
・風俗店あるいはその他の場所で,風俗嬢あるいは風俗嬢との本番行為などを盗撮する
ことなどにより,法的トラブルに発展することをいいます。
法的トラブルといいますが,大抵は,慰謝料,示談金名目の賠償金の支払いを求められます。
~ 風俗トラブルに発展した際の心構え ~
風俗トラブルとなると,賠償金請求の際,店側が高圧的,威圧的な態度をとることもあります。
対して,風俗トラブルを起こした客側としては,負い目をおっていることからそれに対抗することは容易ではありません。
また,店側から,書面にサインを求められたり,身分証のコピーをとられたりすることもあります。
しかし,風俗トラブルに発展した際の心構えとしては,まずは,過度に不安にならず,慌てないことが大切です。
そして,過度に慌てないためには以下のことを知っておくといいでしょう。
= 店への支払義務はない =
風俗嬢が本番行為を受けて会社を辞めてしまった場合,その分だけ会社の売り上げは減少し,金銭的損害が発生します。
このような場合,客は店側に賠償義務を負うのでしょうか?
結論としては,客は賠償義務を負わなくてよい可能性が高いです。
判例では,ある人が会社の社員に損害を与えたことで,その会社に損失が生じた場合,その社員が会社組織の中で替えがきかない人物で,且つ,経済的にも一体の関係(例えば,法人組織ではあるが,代表者が一人で法人の運営を担っているようなケース)でなければ,会社から加害者への損害賠償は認められないとされています。
これからすると,風俗トラブルにおいて,トラブルの相手方である風俗嬢が店の実質的な経営者であるような稀なケースでない限りは,お客は店への賠償金の支払義務を負わないと考えられます。
* 風俗嬢への支払義務は? *
対して,風俗嬢への支払義務はあると考えられます。
本番行為の場合,風俗嬢の同意がない場合はもちろん,同意がある場合でも,場合によっては金銭的,精神的な損害(慰謝料)の賠償責任を負う場合があります。
盗撮の場合は,慰謝料の支払義務が出てくることがあります。
= 相手方,警察の心理 =
まず,店,風俗嬢としてはできるだけお金で解決したいという心理の方が大きい場合も多いです。
警察に被害届を出してもお金が支払いを確約されるわけではありませし,むしろ,警察に参考人として呼び出される時間と手間がかかります。
それよりかは,お金ではやく解決したいと考える店側も多いです。
また,風俗トラブルは,基本的には「民事事件」の色合いが強いと思われます。
ですから,「民事不介入」を基本とする警察の介入もかなり限定的になるとも考えられます。
~ それでも安心はできない ~
しかし,だからと言って,「では刑事事件になることはないのか」「警察が介入することはないのか」と全く安心・油断はできません。
風俗嬢に暴力・脅迫を用いた悪質な事案やそういったことが疑われるような事案などの場合は警察が介入し,刑事事件に発展する場合もあるからです。
また,慰謝料や示談金の支払を巡って交渉が頓挫した場合も同様です。
ですから,風俗トラブルによる刑事事件化が少しでも不安である方は一度,弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,風俗トラブルをはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
風俗トラブルでの刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスをのお問い合わせを24時間受け付けております。
(福岡県糸島警察署までの初回接見費用:34,900円)