東京都墨田区の風俗店でキャッチ(客引き)

東京都墨田区の風俗店でキャッチ(客引き)

東京都墨田区にある風俗店の従業員に採用されたAさんは、店長から「キャッチして来い」と言われ、店の近くの路上でキャッチ(客引き)を始めようとしました。
しかし、ちょうど警視庁本所警察署の警察官が通りがかり、「何をしているんだ」と声をかけられました。
まだ客引きをしていないAさんですが、どうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです。)

~風営法による客引き行為の規制~

繁華街において居酒屋や風俗店のキャッチ客引き)に声をかけられたことのある方は多いと思います。
以前から客引きについては風営法で規制されていました。

風営法22条1項 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

風営法52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第22条第1項第1号若しくは第2号…の規定に違反した者

しかしこの風営法の条文では、具体的なお店の名前を出して客引きをした場合や、立ちふさがったり付きまとったりして客引きをしなければ罰則を科すことができないと考えられており、効果的な対策ができていませんでした。
そこで各自治体では、より処罰範囲を広くした条例を定めるようになりました。

~条例による客引き行為の規制~

たとえば東京都墨田区では「墨田区客引き行為等の防止に関する条例」というものを制定し、客引き行為の規制を行っています。

墨田区客引き行為等の防止に関する条例
6条1項 何人も、公共の場所において執ような客引き行為をしてはならない。
8条1項 区長は、公共の場所における客引き行為等を防止するため特に必要があると認める区域を、客引き行為等防止重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
9条1項 何人も、重点地区において、飲食店等の営業に関する客引き行為又は客待ち行為及び勧誘行為又は勧誘待ち行為をしてはならない。

(墨田区作成の解説チラシ↓http://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/kurasinoanzen_ansin/bouhantaisaku/kyakuhikikaisei.files/kyakuhikitirasi.pdf)

上記チラシを見ていただくとわかりやすいと思いますが、たとえば9条1項では、区が指定した重点地区において、客引きする相手を待つ目的で、うろつき、たたずみ、たむろする「客待ち行為」も規制の対象とされています。

~罰則は?~

風営法に違反した場合は6か月以下の懲役か100万円以下の罰金の片方または両方が科される可能性があります(同法52条1号)。

墨田区の条例に違反した場合、違反者に対し指導や警告を行い、従わないときにはその事実を公表することができると定められています(11条~13条参照)。
客引きの方法として、人の身体に触れ、通行を妨げ、身辺につきまとうような執拗な客引き(6条1項)を行い、警告にも従わなかった場合には、公表の他、過料5万円が科される可能性があります(17条)。
なお、客引き行為をさせた店の経営者にも過料5万円が適用される可能性があります(18条)。

~不安があれば弁護士に相談を~

上記のことから、Aさんも客待ち行為をしたとして、指導・警告・公表の対象となりえます。
さらに強い態様の客引きを行った場合は風営法により刑事事件となり、重い罰則が適用されることも考えられます。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、法律相談が初回無料となっております。
東京都墨田区の事件に限らず、お近くの事務所で他の自治体の条例の内容についてもお聞きいただけます。
キャッチ客引き)によって刑事事件となり、今後罰則が適用されてしまうのか不安だという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
警視庁本所警察署までの初回接見費用:37,300円)

 

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