風俗店から身に覚えのない本番行為で示談金要求
~ケース~
Aさんは、兵庫県西脇市内のラブホテルにデリヘル嬢を呼び、サービスを受けました。
性交はしなかったのですが、ラブホテルを出た後、デリヘル嬢の店員が現れ、「女の子と強引に性交しただろう。女の子が泣いていたぞ。示談金として200万円支払え。支払わなければ兵庫県西脇警察署に被害届を出す」と言われ、驚きました。
店員があまりに高圧的なので、Aさんは相手の言うがままに免許証を渡し、勤務先も教えてしまいました。
その後、Aさんは身に覚えのない罪で警察署に届けられて逮捕されてしまうのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~デリヘル嬢に無理やり本番行為をすると~
もしもデリヘル嬢相手に無理やり本番行為をしてしまった場合には、強制性交等罪(刑法第177条)が成立する可能性があります。
かつて「強姦罪」と呼称されていた犯罪類型です。
強制性交等罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(「性交等」といいます)をし、または、13歳未満の者に対し、性交等をする犯罪です。
相手がデリヘル嬢の場合は、通常13歳以上ですから、暴行又は脅迫を用いて性交等をすることにより強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となっています。
~Aさんに強制性交等罪は成立するか?~
かつての強姦罪は、13歳以上の女子に対し、暴行又は脅迫を用いて、「姦淫」をする犯罪でした(13歳未満の者に対しては、単に「姦淫」をしただけで成立します)。
「姦淫」とは、男性器を女性器に挿入する行為を意味します。
刑法改正によって強制性交等罪に変わってからは、「肛門性交」、「口腔性交」も対象になったため、Aさんがデリヘル嬢に対し、暴行又は脅迫を用いて口腔性交をした、という場合には、強制性交等罪が成立することになります。
サービスを受けている際に口腔性交をした場合であっても、暴行又は脅迫により行ったのでなければ、強制性交等罪は成立しません。
~ではなぜ店員が示談金を要求してきたのか?~
様々な理由が考えられますが、デリヘル嬢が何らかの勘違いをして店員に被害を訴えた可能性や、悪質な場合では、あらかじめデリヘル嬢と店員との間でAさんに濡れ衣を着せ、示談金と称して金銭を支払わせることを計画していた可能性などが挙げられるでしょう。
~示談金要求にどのようにして対応するか~
Aさんが何らかの犯罪を行った心当たりがあるというのでなければ、示談金の支払に応じることはおすすめできません。
特に、美人局であったというような場合に示談金を相手の言うがまま支払うと、Aさんが相手の思うがままに金銭を支払う人間であると思われてしまい、さらに要求がエスカレートすることが考えられます。
心当たりがないのであれば、ラブホテルでは通常通りのサービスが行われただけで、店員やデリヘル嬢の言うような犯罪行為は行っていない、と主張するべきでしょう。
もっとも、風俗トラブルにおける金銭の要求の態様はしばしば苛烈であり、恐喝ともいいうるケースも存在します。
このような相手に、きっぱりと示談金の支払を拒絶するのは難しいかもしれません。
そのため、弁護士に、Aさんとデリヘル嬢ないし店舗との間に立ってもらい、交渉してもらうことをおすすめします。
弁護士に間に立ってもらうことにより、今後のAさんの窓口は弁護士になりますので、デリヘル嬢や店員と接触せずに済みます。
また、法律の専門家として、犯罪に該当しうる行為がなかったことを相手に訴えることから、説得力のある交渉を行うことが期待できます。
さらに、Aさんの側から弁護士を立てたことにより、示談金の要求が止むことも考えられます。
もちろん、冤罪であるのに警察署に届けられてしまったという場合でも、弁護士がいれば捜査機関への対応も安心して行うことができます。
万が一Aさんに犯罪行為があったという場合でも、弁護士がいることで、示談交渉や刑事事件化した際の対応をサポートしてもらうことができます。
是非、弁護士を通じた示談交渉を検討してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような風俗トラブルについてもご相談いただけます。
風俗店から身に覚えのない示談金を要求され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。