風俗で金を払わずに逃走

風俗で金を払わずに逃走

風俗でサービスを受けたもののお金を払わず逃走した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
東京都立川市在住のAは、立川市内で飲食店を経営しています。
ある日、Aは立川市内のソープランドに行き、指名した風俗嬢からサービスを受けました。
しかし、Aはサービスを受けたのち、サービス料を支払わずに店を後にしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【風俗でサービスを受ける行為】

昭和33年に売春防止法が施行され、戦前・戦後に存在した赤線青線は廃止されましたが、いまなお性風俗を営む店や人がいるようです。
これらは違法ではないかという質問を受けることがありますが、売春防止法が禁止する売春とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているので、18歳以上の風俗店員(多くは風俗嬢と呼ばれる女性でしょう。)が性行為以外の性的なサービスを施した場合、そもそも売春には当たりません。
また、風俗でプレイ中に性交をしてしまったが犯罪なのかという質問をいただくこともありますが、仮に買春(売春)をしたとしても、刑事罰が用意されていないことから、犯罪ではあるが逮捕されたり起訴されたりすることはない、と言えるでしょう。

もっとも、管理売春をしていたり、性風俗開業のための届け出をしていなかったり、18歳未満を働かせていたなどの事情があった場合、管理者は児童福祉法違反や風俗営業法違反で刑事罰を受けます。

【金を払わずに逃げたら…?】

・入店時から金を払う気がなかった
入店した時点で金を支払うつもりがない場合には、2項詐欺と呼ばれる詐欺罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法246条2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
同1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

入店時から金を払う気がなくプレイ終了後に逃走した、あるいは、支払いを求められて例えば「車に財布を忘れてきてしまったので取りに行ってくる」などと噓をついて逃走した場合、①客が被害者を欺罔し(騙し)て、②被害者が錯誤に陥り、③財産上の利益(本来であればお金を払わなければ受けられないサービス)を受けた、ということになるので、2項詐欺が成立するということになります。

・入店時に払う気があったが、結果的に支払いをせずに逃走した
入店時に支払いの意思があったものの会計の段になって手持ちが足りないことに気付いた場合や、サービスを受ける前に言われた金額より高い金額を請求されて揉めてしまった場合など、何かしらの事情で支払いができなくなったという状況が考えられます。
この状況で逃走した場合、どのような罪に問われるのでしょうか。
結論を言うと、この場合に適用される法律はないため、刑事事件に問われることはありません。

もっとも、店側には民事上の請求権が生じることになります。

【風俗店から連絡が来たら弁護士に相談】

もっとも、逃走した場合に、風俗店から電話がかかってきて「支払いをしなければ警察に被害届を出すぞ」などと言われる可能性が否定できません。
そのような連絡が来た場合、弁護士に相談することをお勧めします。

東京都立川市にて、風俗店に行ってサービスを受けたものの何かしらの理由で支払いをせずに逃走したというトラブルを起こしてしまった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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