風営法違反で逮捕されたら…神戸のキャバクラ無許可営業事件は弁護士へ
Aさんは、神戸市垂水区内において、風営法上の許可を受けずにキャバクラを経営していました。
そんなある日、遠く離れた繁華街で、無許可営業の風俗店が次々と摘発されているという噂を耳にしました。
Aさんは「これまで何も言われなかったのだから、まさか突然逮捕されるなんてことはないだろう」と高を括っていました。
しかし、後日Aさんによるキャバクラの無許可営業が発覚し、Aさんは兵庫県垂水警察署に風営法違反の容疑で逮捕されました。
接見に行った弁護士は、Aさんに対して今後の流れを説明しました。
(上記事例はフィクションです)
【キャバクラの無許可営業】
キャバクラとは、いわゆるキャバ嬢と呼ばれる女性が客席で接待を行う営業形態の飲食店を指します。
キャバクラは風俗営業の一種とされており(風営法2条1号)、合法的に営業するためには風営法が定める許可を受ける必要があります(風営法3条1号)。
飲食店を経営するためには保健所の許可を必要としますが、その飲食店がキャバクラであれば、更に風営法上の許可も必要となるのです。
キャバクラの無許可営業を行うと風営法違反に問われ、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、ケースによってはその両方が科されます(風営法41条1号)。
実際のところ、無許可営業のキャバクラは数多く存在すると言われています。
たとえそうだとしても、キャバクラの無許可営業が違法であるという事実は動きません。
逮捕の可能性については常に頭に入れておく必要があります。
逮捕されてしまえば、逮捕から最大で23日間の身体拘束を受ける可能性がありますし、余罪があれば、さらに身体拘束期間が延びてしまう可能性も否定できません。
逮捕からの手続きの流れや、身体拘束を受けてしまった後に取れる手続きについては、早期に弁護士に相談することが望ましいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロとしてこれまで数多くの事件を取り扱ってまいりました。
キャバクラの無許可営業をして風営法違反で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県垂水警察署 初回接見費用:37,800円)