Archive for the ‘未分類’ Category

(結婚詐欺事件)横浜市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

2018-06-14

(結婚詐欺事件)横浜市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

横浜市港南区のキャバクラ嬢Aは、金払いの良い客を狙ってプライベートでの交際をし、結婚を前提とした真剣な交際を約束する代わりに、借金の肩代わりをしてほしい等と嘘をついて現金数百万円の提供を受けていました。
しかし、Aと交際し、金銭等の提供をしていた会社役員Vが、Aが他の男性とも交際し、現金提供を受けている事実を知り、Aは結婚詐欺をしているのではないかと疑念を抱き、納得のいく説明が無ければ神奈川県港南警察署詐欺罪被害届を出すと伝えました。
(フィクションです。)

通常の男女交際における常識的な範囲内での金銭的な貸し借りであれば、民法上の責任は別として、詐欺罪等の刑法上の責任を負うことはほとんどありません。
しかし、風俗店の中でも、ナイトクラブやキャバクラ等、店員がアルコール等を提供して会話をするようなお店では、巧妙な営業トークで客から金銭等の提供を受けることがあり、裕福な顧客から金銭提供を受ける目的が行き過ぎるあまり、詐欺罪における「欺罔」行為が行われることがあります。

刑法246条は、人を欺いて(欺罔)、財物を交付させること、または財産上不法の利益を得ること、および他人に財産上不法の利益を得させることを禁止し、10年以下の懲役を科しています。
欺罔行為は、言語によるものと動作によるもの、または直接的方法あるいは間接的方法を問わず、また、作為によると不作為であるとを問いません。
また、判例によれば、欺罔行為は、法律行為の要素に関する虚偽であるだけでなく、法律行為の動機に関して錯誤に陥らせる場合でも、相手方が真実をしれば財物を交付しないであろうというべき重要な事項について虚偽の意思表示をするものであれば詐欺罪が成立するとされています。
ゆえに、結婚や婚約を前提とした虚偽により客から金銭の提供を受ける行為は、動機において重要な事項の虚偽と判断され、詐欺罪が成立する可能性もあると言え、刑事事件化の可能性がある場合には、金銭の返還(被害弁償)等を申し出る等、弁護士を介したスピーディな対応が必要となります。

横浜市で、キャバクラ嬢等による結婚詐欺により刑事事件化してお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県港南警察署への初回接見費用:36,100円

酒を浴びせて暴行罪に?東京都小平市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

2018-06-13

酒を浴びせて暴行罪に?東京都小平市の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

会社員のAは、東京都小平市のデリヘル嬢Vを頻繁に指名し、親密な関係を築いていました。
しかし、ある日AがVを指名してホテルへ呼出し、AとVで酒を飲んで歓談していたところ、口論に発展し、怒ったAはVに対してグラスに入った酒を浴びせました。
口論で感情的になっていたVは、この行為にさらに怒りを募らせ、警視庁小平警察署に被害届を提出し、Aは警察から暴行罪および器物損壊罪の疑いで任意出頭を求められました。
(フィクションです。)

【怒りに任せた行動で刑事事件になることも…】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる風俗トラブルの中には、相談者である利用客が、風俗嬢との歓談中に口論となり、感情的な行動をとってしまったために刑事責任リスクを負うことになってしまったという例が何件かありました。
上記風俗トラブル例では、相手に酒をかけることにより「暴行罪」、酒で相手の衣服を汚すことにより「器物損壊罪」が成立しうるとしていますが、それぞれ以下に解説します。

まず、暴行罪における「暴行」とは、判例によれば、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うとされています。
実際の刑事裁判例として、公共施設の浴室脱衣所で自分の子どもが注意されたことに腹を立て、注意した男性に対して頭から水をかけるなどして暴行罪に問われた事例では、裁判所は暴行罪の成立を認めた上で、罰金20万円の判決をくだしています。
また、別の判例では、暴行とは有形的な物理力の行使でなくても良いとされ、例えば怒りに任せて灰皿を相手の足元に投げつけることによっても暴行罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪における「損壊」とは、判例によれば、物質的に物の全部または一部を害したり、その効用を失わせるだけでなく、事実上もしくは感情上、器物を再び本来の目的に使用することができない場合を含むとしています。
これにより、例えばウイスキーやブランデー等の香りの強い液体が衣服にかかり、再び着用するということができないために器物損壊罪が成立する可能性もあるでしょう。

暴行罪や器物損壊罪の刑事事件の弁護活動では、被害者に対する示談の締結により不起訴処分を獲得する可能性が高く見込まれます。
しかし、上記刑事事件例のように口論に起因する暴行や器物損壊の場合、加害者(被疑者)が被害者に直接示談の申し入れを行うことは困難ですので、刑事事件専門の弁護士に依頼し、事件の早期解決を目指すことをお勧めします。

東京都小平市で、風俗嬢との口論等による行き過ぎた行動で刑事事件化してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
警視庁小平警察署への初回接見費用:36,500円

脅迫行為で逮捕 東京都千代田区の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

2018-06-12

脅迫行為で逮捕 東京都千代田区の風俗トラブルの刑事事件に強い弁護士

会社員のAは、東京都千代田区の風俗店に勤務するVを気に入りましたが、Vから思ったような態度が返ってこなかったことに腹を立てていました。
そこで、Aは嫌がらせをしてやろうと、Vに関する情報を調べた上でVと面会し、「お前が風俗店でアルバイトしていることを夫にバラすぞ」と脅しました。
Vは一度は、後日同様の脅迫があったため、Vは警視庁神田警察署に相談したところ、AはVに対する脅迫罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

一般的な社会通念として、性風俗産業は社会的名誉のある仕事であるとは思われていない側面もあり、風俗産業に従事する人々の中には、自分の仕事について語りたくないという人もいます。
そうした中で、性風俗産業の表に立つ風俗嬢に対して、秘密にしているその身分や仕事を他人にバラす、という脅迫行為が行われることがあります。
本ブログでは風俗客による脅迫行為の刑事責任リスクについて論じます。

まず、風俗店に勤務している事実を公表する等、名誉に対して害を加える告知をして人を脅迫した場合、刑法第222条の脅迫罪が成立する可能性があります。
そして、その脅迫行為から性交等やわいせつ行為に至った場合には、強制性交等罪(刑法第177条)や、強制わいせつ罪(刑法第176条)が成立する可能性があります。
このような脅迫行為による刑事事件では、被害者の加害者に対する恐怖や嫌悪感が強く、示談の成立が困難になる傾向があると言われています。
しかし、脅迫行為による被害者の方がいる以上、被害者の方への謝罪や弁償を行うことで、加害者の反省の気持ち等を表すことができ、減刑等の結果が期待できることも事実です。
被害者の方との交渉が可能な場合であっても、示談金額の多寡以外に、今後このようなことは二度としないという誓約条項や、その違反に対する違約金条項など、様々な条件を提示し、少しでも示談成立の可能性を高める必要があります。
ですから、こうした風俗トラブルによる刑事事件では、脅迫事件脅迫行為による刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼することを強くお勧めします。

東京都千代田区で、風俗嬢に対する脅迫行為で刑事事件化してしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
警視庁神田警察署への初回接見費用:35,500円

店外デートで強制性交等罪 福岡県北九州市の刑事事件に強い弁護士

2018-06-11

店外デートで強制性交等罪 福岡県北九州市の刑事事件に強い弁護士

会社員のAは、頻繁に利用する福岡県北九州市の風俗店の店員Vと親しくなり、連絡先を交換し、店外デートをするようになりました。
デートの時、AはVに性行為を誘い、Vは最初これを拒否しましたが、Aはしつこく性行為に誘い、最終的には性行為を行いました。
その後、AはVと連絡を取ることができなくなり、後日、福岡県小倉南警察署からAに対して強制性交等罪の疑いがあるとして出頭するよう求められました。
(フィクションです。)

【風俗嬢との店外デートで刑事事件】

風俗店内における風俗嬢と利用客の間では、プレイ内容と料金に関する事前の合意に従う限り、性犯罪の刑事事件化リスクは低いですが、利用客と風俗嬢との店外デートにおいては、前述の合意が期待できず、例えば、風俗嬢から性的暴行を受けたとか、妊娠中絶のための請求を受ける等、様々な風俗店外でのトラブルがあるようです。
今回の事例のように、店外デート中に性行為をした後で「無理やり強姦された」と訴えられ刑事事件化するケースでは、被害者女性が警察に被害届や告訴状を提出すれば、逮捕される可能性もあるでしょう。

刑法第177条の強制性交等罪は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いて性交等を行った者、および、13歳未満の者に対して、性交等を行った者に対して、5年以上の有期懲役を科しています。
強制性交等罪における「暴行」または「脅迫」とは、判例によれば、相手方の抗拒(拒否や反抗)を著しく困難にする程度のものである必要があると解釈されています。
つまり、例えば、女性方が「気がのらない」「気分ではない」という程度の拒否に対して、説得したり誘ったりという方法で性交の合意に至った場合には、強制性交等罪は成立しない可能性があります。

ただし、その際にどの程度の説得や誘いがあったのかについては、捜査機関による捜査の介入を避けることは極めて困難であり、また、被害者女性が被害状況を大袈裟に説明した等の背景があれば、捜査機関による刑事責任追及が厳しくなることも考えられます。
このような場合、刑事事件化の予兆がある早い段階で、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、性犯罪が成立する可能性や捜査の見通し等について助言を求めることが大切です。

福岡県北九州市で、風俗嬢との店外デートによる風俗トラブルの刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福岡県小倉南警察署への初回接見費用:4万240円

京都府城陽市の風俗店のキャッチで逮捕されたら 風営法違反に強い弁護士

2018-06-10

京都府城陽市の風俗店のキャッチで逮捕されたら 風営法違反に強い弁護士

Aさんは、京都府城陽市内の駅前でアルバイトとして性風俗店のキャッチを行っていた。
売上をあげたかったAさんは、通りかかった会社員の男性Vらに店の女の子の卑下着姿の写真を見せて勧誘をしていたところ、私服警官によって風営法違反の容疑で現行犯逮捕され、京都府城陽警察署に留置された。
京都府城陽警察署からの電話でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、風営法違反に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~処罰の対象となる客引き行為とは~

キャッチのような客引きついては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や、各都道府県の迷惑防止条例で規制されています。
客引き行為とは、特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように誘う行為のことをいいます。
例え、立ちふざがったりつきまとったりといったことが無かったとしても、性風俗特殊営業の宣伝において「ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画」を見せたり頒布して勧誘を行った場合、風営法第28条第5項違反となり、100万円以下の罰金の刑事罰に問われることも考えられます。

さらに、例えば東京都の迷惑防止条例違反の第7条の第1項から第3項では、
①わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供をするため
②売春類似行為をするため
③異性による接待をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供をするため
の客引きであれば、相手が不特定多数であっても処罰の対象となります。(50万円以下の罰金または拘留もしくは科料)

今回のケースでは、性風俗店のキャッチ行為でかつ卑猥な写真を見せて勧誘を行っているため、迷惑行為防止条例違反と風営法違反のどちらにも該当するおそれがあります。

よく街中で見かけるキャッチですが、上記のように勧誘の仕方や内容によっては処罰の対象になりかねません。
逮捕段階から弁護士に依頼し、事件に合った適切な弁護活動をしてもらうことが、起訴前勾留を回避したり、あるいは不起訴処分となったりする可能性が高めることに繋がります。
風俗店でのキャッチで逮捕や取り調べを受けてお困りの方、またはそのご家族は、風営法違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
京都府城陽警察署の初回接見費用 38,200円

神戸市中央区の風俗店従業員が客を恐喝 風俗トラブルに強い弁護士

2018-06-09

神戸市中央区の風俗店従業員が客を恐喝 風俗トラブルに強い弁護士

神戸市中央区で風俗店従業員をしているAは、女性従業員と店外デートをしていた客Vに対して「お前の風俗通いを周りにばらされたくなければ罰金の100万円を払え」と言って金銭を要求しました。
恐ろしくなったVは、後日、Aの言う通り100万円を振り込んでしまいました。
しかし、やはり納得いかなくなったVが兵庫県葺合警察署に訴えたことにより事件が発覚し、Aは恐喝罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

恐喝罪

恐喝罪は、「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と規定されています。
恐喝罪には、ご覧の通り罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみの規定となっているので、恐喝罪で起訴され、有罪となり、執行猶予が付かなければ、刑務所に行くこととなります。
このことからも、恐喝罪が比較的重い犯罪であるといえるでしょう。

恐喝

恐喝とは脅迫又は暴行手段とし、その犯行抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させて財物の交付を要求することをいいます。
脅迫の際に告知される害悪の対象は相手方又は親族に限らず、第三者に対する者でもよいとされています。
害悪の内容については生命、身体、自由、名誉、財産に対するものに限られてはいません。

今回のケースでAは客の名誉に対する害悪を告知して脅迫し、金銭の交付を要求していますから、恐喝罪となる可能性があります。
なお、恐喝罪には未遂規定があり、財物の要求をした段階で恐喝未遂罪となり、相手方が財物を交付し受け取った時点で既遂となり、恐喝罪が成立します。
今回のケースでVが100万円を振り込まなかったとしても、Aには恐喝未遂罪が成立する可能性があると考えられます。

こうした恐喝事件を起こしてしまった時には、しっかりと専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では恐喝事件風俗トラブルに強い弁護士初回接見無料法律相談を受け付けています。
まずはご予約から、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県葺合警察署までの初回接見費用 34,900円

大阪市北区の風俗トラブルは弁護士へ 違法風俗店利用で事情聴取されたら

2018-06-08

大阪市北区の風俗トラブルは弁護士へ 違法風俗店利用で事情聴取されたら

会社員Aは、大阪市北区の中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、大阪府曽根崎警察署の警察官に声をかけられ、任意同行の末に事情聴取を受けました。
Aは、自分が何か刑事処罰を受ける可能性があるのか不安に感じ、弁護士無料法律相談を利用してみることにしました。
(フィクションです)

~違法風俗店~

性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし、大阪市北区にあるような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。

~違法風俗店の摘発~

警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、違法風俗店の店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。

~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~

Aは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法や売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

大阪市北区風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、風俗トラブルに強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円

埼玉県秩父市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に接見依頼

2018-06-07

埼玉県秩父市の売春防止法違反事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に接見依頼

埼玉県秩父市のデリヘル店の経営者のAさんは、在籍女性に売春をさせていたとして、埼玉県秩父警察署売春防止法違反(周旋)の疑いで逮捕されました。
Aさん家族は事件の詳細も分からず、心配になり刑事事件専門弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

【売春防止法とは】

売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手と性交することをいいます。
売春防止法は、この「売春」を行うこと及びその相手となることを禁止しています。
しかし、売春を行うこと自体は、売春防止法上の処罰の対象とはなりません。
これは、売春に陥った者は、刑事罰よりも福祉の救済を必要とする者であるという観点で本法が立法されていることが理由とされています。

一方、売春防止法で処罰の対象となる行為の1つに、上記のケースでAさんが疑われている売春の周旋があります。
「周旋」とは、仲立ちをして取り持つことを言い、今回の場合、簡単に言えば売春をする人と買春をする人の間を取り持つことを言います。
売春防止法では、売春の周旋を行った場合の法定刑は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金とされています。

売春防止法違反の場合でも、逮捕されてしまえば、逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
弁護士であれば、いつでも、立会人なく自由に接見することが出来ます。
埼玉県秩父市売春防止法違反事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
最短当日に、留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内します。
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

横浜市中区の風俗店で児童買春事件に?風俗トラブルの逮捕に強い弁護士

2018-06-06

横浜市中区の風俗店で児童買春事件に?風俗トラブルの逮捕に強い弁護士

Aさんは、横浜市中区にある風俗店で指名した女の子Vさんとホテルに入った際、Vさんから実は17歳であると聞かされた。
しかし、Aさんは「バレないだろう」と思い、Vさんと性行為に及んだ。
その後、Vさんが働いていた風俗店が摘発され、Aさんも児童買春を行った疑いで神奈川県加賀町警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~風俗店での児童買春について~

お金を払って18歳未満の児童と性行為をした場合、児童買春とされ、処罰されます(児童買春禁止法)。
お金のやりとりがない場合には、児童買春は成立しませんが、各都道府県の青少年健全育成条例違反になることが多いです。
また、いずれの場合においても、相手が18歳未満であることに対する認識が無ければ罪に問われることはありません。

今回のケースのように、児童を雇っていた風俗店が摘発され、顧客情報等から利用客も児童買春の容疑で捜査を受けるといったことも多くあります。
今回のAさんは、確かにお金を払って未成年のVさんと性行為をしていますが、このお金は直接Vさんに渡るわけではなく、風俗店へ渡ることになります。
このような場合でも、「児童買春」といえるのでしょうか。
児童買春禁止法では、「児童に対する性交等の周旋をした者」に対価を払って児童と性交等をした場合にも児童買春とする、という規定があります(児童買春禁止法2条2項2号)。
今回の場合であれば、Aさんは、Vさんが児童(18歳未満)であると知りながら、Vさんに対する性交等の周旋をした風俗店へ対価を払い、Vさんと性行為をしているため、児童買春と認められる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件に特化した弁護活動を行っており、風俗トラブル児童買春事件も数多く受任しております。
風俗トラブル児童買春の対応でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
神奈川県加賀町警察署の初回接見費用 35,500円

東京都調布市の風俗トラブル 刑事事件化回避なら弁護士に相談

2018-06-05

東京都調布市の風俗トラブル 刑事事件化回避なら弁護士に相談

20代男性のAさんは、東京都調布市にある店舗型の性風俗店で、禁止されている本番行為をしてしまったために、お店の女の子とトラブルになり、強制性交等罪にあたるから警視庁調布警察署に被害届を出す」と言われています。
刑事事件化をどうしても避けたいAさんは、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~風俗トラブルで刑事事件化回避するには~

風俗店において禁止されている本番行為を行ったり、盗撮をしたりして風俗トラブルとなり、刑事事件化が心配されるケースが存在します。
例えば、上記事例のAさんのように、禁止されていた本番行為をしたことによって被害届を出されそうになるケースもあります。
もしも刑事事件化してしまえば、強制性交等罪の容疑で捜査を受ける可能性も考えられます。
捜査の結果、強制性交等罪で逮捕・起訴されてしまい、有罪判決を受ければ、「5年以上の有期懲役」という重い法定刑で処罰を受けることとなります。

では、Aさんのように風俗トラブルから刑事事件に発展しそうになったらどのように対処したらよいのでしょうか?
まずは、風俗トラブルに詳しい弁護士に相談・依頼をして刑事事件の見通しや対処方法などの話を聞き、早期に弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。
例えば、Aさんが本番行為を行ったことに相手女性が同意していなかったような場合、弁護士を通して被害届提出前に示談することで、刑事事件化回避をすることができます。
弁護士が間に入ることで、相手女性またはお店側と示談を円滑に進められ、余計なトラブルを回避できる可能性が高まります。

もちろん、本番行為が強制性交等罪にあたる形で行われていなかったような場合には、その旨を主張する必要があります。
たとえ刑事事件化してしまったとしても、自分の言い分を主張しきるためには、弁護士に取調べ等の対応の仕方を詳しく聞いておくことが有用です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、風俗トラブルについての相談・依頼も承っております。
風俗トラブルが刑事事件化しそうでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
警視庁調布警察署への初回接見費用:37,300円

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー