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風俗嬢へのメールで刑事事件に?東京都のストーカー規制法違反は弁護士へ
風俗嬢へのメールで刑事事件に?東京都のストーカー規制法違反は弁護士へ
東京都足立区に住むAさんは、風俗店で知り合った女性Vさんに好意を抱き、何度もVさんに会いに行き、お金がなくなると、プライベートでも会いたい旨のメールを送り続けました。
Vさんから「もうメールを送ってこないで」と言われたAさんは、店がVさんに言わせているに違いないと思い、その後もメールを送り続けました。
しかし、Vさんから相談を受けた警視庁千住警察署は、Aさんを呼び出し、ストーカー規制法に当たりうるからと、もう二度とメールを送らない旨の誓約書を書かされました。
Aさんは、まさかメールの送信が刑事事件になるとは思わず、今後逮捕されたりしないか心配になり、風俗トラブルによる刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【メールを送ることもつきまとい?】
一般的には、つきまとい行為をすると、ストーカー規制法違反にあたる可能性があります。
Aさんのように、メール等の送信が「つきまとい」に該当するイメージが浮かばず、ついつい、好意を持った相手に何度もメールを送ってしまう方もいらっしゃいます。
ストーカー規制法によると、相手方に拒まれているのに連続してメール等を送信することで、つきまとい行為に該当することが規定されています(ストーカー規制法2条1項5号)。
したがって、物理的・直接的につけまわすような行為をしていなくとも、ストーカー規制法違反となる可能性があるのです。
連続したつきまとい行為、すなわちストーカー行為をした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法18条)、禁止命令等に違反したものは、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法20条)といった処罰が下されるおそれがあります。
なお、今回のAさんは、Vさんに対する好意から、連続したメールの送信を行っているため、ストーカー規制法違反の疑いがありますが、こうした行為の動機がねたみうらみなどの悪意であった場合、ストーカー規制法違反ではなく、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性がありますので、こちらにも注意が必要です。
このように、メールからストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反といった刑事事件になる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であることから、迅速に事件解決を図ることが可能です。
初回相談費用は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
(警視庁千住警察署までの初回接見費用:37,100円)
風営法違反事件(客引き)で逮捕 福岡市南区の勾留阻止活動は弁護士へ
風営法違反事件(客引き)で逮捕 福岡市南区の勾留阻止活動は弁護士へ
福岡市南区の風俗店の経営者Aは、店の付近の路上において、通行人に対して声をかけて引き止めサービス内容を説明する等、店への入店を誘う行為を行った。
そこへ、巡回中の福岡県南警察署の警察官がAの行為を発見し、Aを風営法違反(客引き)の容疑で逮捕した。
Aの家族は、風営法違反事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談し、なんとか勾留阻止ができないかと活動してもらうことにした。
(本件はフィクションです。)
~客引き行為と風営法違反~
風営法22条は、風俗営業を営む者に対し禁止行為を定めています。
その中で、風営法22条1項1号は「当該営業に関し客引きをすること」を挙げており、客引き行為は禁止されています。
裁判例(東京高判昭和54年9月13日)によれば、「当該営業に関し客引きをすること」とは、「風俗営業の営業者が、自ら又はその使用人その他の従業員をして、相手方を特定し、その営業所の客として遊興飲食をさせるため勧誘」を指すとされます。
本件のように、風俗店の経営者が、従業員を使って具体的な通行人に対し入店を勧誘する行為は、上記客引き行為に該当することになり、風営法違反となる可能性があります。
そして、風営法52条1号は、客引き行為の禁止に違反し、風営法違反となった者を、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則を定めています。
なお、風営法22条2号は、「当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」と、客引きの準備行為も禁止しており、こちらも注意が必要です。
客引きによる風営法違反事件の場合、客引き行為が現認されてそのまま逮捕されてしまうケースも多いです。
逮捕後に勾留請求が認められてしまえば、逮捕から引き続いて最大20日間もの身体拘束が追加されることになることから、弁護士による勾留請求却下を目指した弁護活動が極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風営法違反を含む風俗事件に強い弁護士がご相談者様をお待ちしております。
風営法違反事件(客引き)で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)
京都府木津川市の風俗店で業務上横領事件 示談交渉についての弁護活動
京都府木津川市の風俗店で業務上横領事件 示談交渉についての弁護活動
A女は、京都府木津川市内にある性風俗店に勤務する者であるが、性サービスを受けた客から受け取った金銭を、同店の店長Vに渡さずに、自ら使う目的で着服し、横領したとして、業務上横領罪の疑いをかけられてしまった。
当初、A女とVとの間で被害金額の弁償についての話し合いが行われたがまとまらずにいた。
Aは、このままでは被害届を京都府木津警察署に提出されるのではないかと心配し、どうにかVとの間で話し合いをまとめたいと思い、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に、示談交渉に関して相談をすることにした。
(フィクションです。)
横領罪は、自分の占有する他人の物を不法に領得した場合に成立する犯罪で、業務上自己の占有する他人の物の場合には業務上横領罪として、10年以下の懲役の刑に問われることになります。
A女のように、風俗店のサービス料金を風俗嬢が一度預り、そこから店長等に渡すシステムであった場合、風俗嬢に一時的に料金を管理する権限があると解され、(業務上)横領罪と判断される可能性があります。
業務上横領罪を含む横領の犯罪は、一般的に、被害者の存在する犯罪ですので、被害者に対して被害弁償や示談交渉を行うことが事件の穏便な解決に向けて必要となります。
被害者としても被害弁償を最優先に臨むことが多く、また事件を公にしたくないとの判断から、早期の示談成立によって、被害申告がなされる前に事件を終わらせることができる可能性もあります。
もっとも、こうした示談交渉については、内容がきちんと定められていることが重要となります。
当事者間で適切な内容、額の示談をまとめ上げ、後から紛争を蒸し返されないように、不備のないものを作成する必要があります。
示談交渉については多くの専門知識やノウハウが求められるため、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、業務上横領事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
横領事件での示談交渉についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署への初回接見費用:38,900円)
神戸市兵庫区の恐喝未遂事件で捜査 否認事件の刑事弁護活動
神戸市兵庫区の恐喝未遂事件で捜査 否認事件の刑事弁護活動
Aは、神戸市兵庫区内において性風俗店を経営する者であるが、退職を巡って同店に勤務する風俗嬢V女とトラブルになり、V女に対して、自己の背後には暴力団関係者がいることを暗に示して金銭を要求し、この要求に応えなければ危害を加えるかもしれないと伝えた。
しかし、V女がすぐに警察に被害を届け出たため、Aは兵庫県兵庫警察署から、恐喝未遂罪の被疑者として出頭要請を受けた。
しかし、Aとしては、自己に暴力団関係者がいることを示したことはなく、そもそも金銭を要求した事実すらないとして、争う姿勢を示しており、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に自身の弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させた場合や、財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です。
ここでいう「恐喝」とは、相手方に対して、その犯行を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、財物交付を要求する行為をいいます。
恐喝事件では、被害者が存在するため、早期に被害弁償や示談交渉を行う必要があります。
もっとも、今回のAのように恐喝事件の事実について争いがある場合などでは異なる弁護活動が必要となります。
具体的には、冤罪であることを証明すべく、捜査機関や裁判所に対し、アリバイがあることや真犯人を示す客観的な証拠があることや、捜査機関の見解を裏付ける証拠が不十分であったり不適切であること等を強く主張することが必要となります。
こうした否認事件における刑事弁護については、被害者対応や取調べ対応、公判への準備等、複雑な弁護活動が要求されますから、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、恐喝事件についてのご相談も多数承っております。
恐喝事件について認めている場合はもちろん、否認している場合のご相談ももちろん対応が可能です。
神戸市の風俗トラブルに関連した恐喝事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(兵庫県兵庫警察署への初回接見費用:35,100円)
強制性交等罪で被害届が出されたら 福島区対応の刑事事件専門の弁護士
強制性交等罪で被害届が出されたら 福島区対応の刑事事件専門の弁護士
会社員男性のAは、大阪市福島区の風俗店のデリバリーシステムを利用して、男性Vを性的行為の相手としてホテルに呼んだ。
そこでAとVは、性交(肛門性交)に及んだのだが、Vはこれには合意がなかったと主張している。
そしてVは、大阪府福島警察署に、被害届を提出した。
強い不安を覚えたAは、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~風俗トラブルと刑法改正の影響~
本件では、同性(男性)同士の性行為をめぐってトラブルが生じており、被害届が提出されるという事態が生じています。
本件Vは、合意なく性行為(肛門性交)を強いられたということで、強制性交等罪の被害を訴えていると考えられます。
強制性交等罪は、もともと刑法上では、強姦罪(旧177条)として規定されていたものです。
強姦罪は、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」と規定していました。
上記条文を読めば分かる通り、旧強姦罪においては、被害者が「女子」のみに限られていました。
しかし、時代の流れからも女性のみを被害者とすることを正当化することは困難であるとされ、強姦罪から強制性交等罪へと改正されるに至ったのです。
そして、強制性交等罪(刑法177条)は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と規定し、被害者に男性が含まれることや、行為態様を「性交等」として肛門性交や口腔性交も本条による処罰対象としたのです。
さらに本改正で重要なのが、強制性交等罪を含む一定の性犯罪の非親告罪化です。
もっとも、非親告罪となった強制性交等罪においても、被害者との示談等の被害者対応が加害者の刑事処分に関して極めて重要な要素であることには変わりはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルにも強い法律事務所です。
強制性交等事件でトラブルをお抱えの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐお電話ください。
刑事事件専門の弁護士による無料相談など、被害者との示談等に向けた充実したサービスをご案内いたします。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)
神奈川県で客引き(ポン引き)が逮捕 売春防止法違反に強い弁護士
神奈川県で客引き(ポン引き)が逮捕 売春防止法違反に強い弁護士
神奈川県相模原市で客引きをしていた大学生のAは、いつしかポン引きと呼ばれる売春の客引きのような仕事もするようになっていきました。
ある日、Aがいつものように客引き行為をしていたところ、私服巡回中の神奈川県津久井警察署の警察官に対して客引きしてしまい、Aは売春の周旋をしたとして売春防止法違反で現行犯逮捕されてしまいました。
Aの親はすぐに風俗トラブルに強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
ポン引き
ポン引きとはぼんやりした者を引っ張って騙すことから「ぼん引き」と呼ばれ、そこから変化したという言葉という説が有力で、主に売春の客引きのことを指す言葉です。
現在でも、深夜に繁華街やその周辺などでポン引きがみられ、ポン引きを行っているのは男性だけでなく女性の場合もあります。
今まで見逃されてきたような地域であっても、今回のケースのような事態も考えられるため、ポン引きをしていればいつ逮捕されてしまうかわかりません。
売春防止法 売春の周旋
周旋とは売買や契約の間に立って世話をすることをいい、売春の周旋とは当事者二人を引き合わせるようにする行為のことなどを指します。
売春防止法第6条
1項 売春の周旋をした者は2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する
2項 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする
1号 人を売春の相手方となるように勧誘すること
2号 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
3号 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること
このように、ポン引き行為は売春防止法第6条で規制されている行為に当たる可能性が高いです。
アルバイト感覚で客引きをはじめても、売春の周旋となれば、売春防止法違反、一般の居酒屋などへの客引きであっても都道府県によっては条例違反となってしまうことがあります。
もしもポン引き行為や違法な客引きで逮捕されたり、警察から呼び出されているような場合には、すぐ風俗トラブルに強い弁護士に連絡するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、風俗トラブルに強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずは、ご予約から0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(神奈川県津久井警察署までの初回接見費用:42,600円)
逮捕直後の接見が重要!東京都の年少者深夜勤務による風営法違反は弁護士へ
逮捕直後の接見が重要!東京都の年少者深夜勤務による風営法違反は弁護士へ
Aは、東京都板橋区で、風俗営業の許可を得てクラブXを経営していた。
しかし、Aは、同店で、午後10時から午前6時まで18歳未満の者に客に接する業務を行わせていた。
するとある日、Aは、警視庁高島平警察署の警察官に、風営法違反の容疑で逮捕されてしまった。
Aの家族は、逮捕直後から風営法違反事件に強い弁護士に相談し、すぐに接見を依頼することにした。
(本件はフィクションです。)
~風営法と年少者の深夜勤務~
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法と略します。)は、22条1項4号において、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止していています。
ここにいう「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。
風営法50条1項4号はこれに違反した者を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」としており、Aのような違反営業者は、本規定の違反により風営法違反となり、逮捕される可能性もあります。
~逮捕直後の弁護士による接見の重要性~
逮捕されてしまった被疑者は、完全に外の世界から遮断されたまま捜査機関の取調べを受けることになります。
特に初めて逮捕されてしまった被疑者は、取調べにどういう風に対応していいかも分からないうちに、不利益な供述などをしてしまうことも少なくありません。
そこで、被疑者の権利を最大限に保障するためにも、弁護士による早期の接見が重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のみを専門的に取り扱う法律事務所です。
風営法違反事件も多く取り扱っており、風営法違反事件に巻き込まれてしまったご家族も安心してご相談いただけます。
弊所の初回接見サービスでは、最短即日対応が可能なため、逮捕直後に弁護士のアドバイスを受けることも可能となります。
逮捕されてしまったご家族に対する初回接見を含むお問い合わせは、フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。
(警視庁高島平警察署へ初回接見費用:37,900円)
風俗嬢による結婚詐欺事件 福岡県うきは市の刑事事件に強い弁護士
風俗嬢による結婚詐欺事件 福岡県うきは市の刑事事件に強い弁護士
福岡県うきは市の風俗店に勤務する風俗嬢のA子は、客の1人であるVに対して、借金を返し終えて風俗店を辞めたら結婚するなどと言って、Vから合計で200万円を受け取りました。
しかし、A子には結婚する意思も風俗店を辞める意思も最初からなく、突如別の場所の風俗店に移り、Vの前から姿を消しました。
ところがある日、福岡県うきは警察署の警察官が現れ、A子は詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
風俗嬢による結婚詐欺
風俗店などでは、客がお気に入りの風俗嬢に気に入られようと、贈り物や食事代などを貢ぐことがあります。
そして、今回のケースのAのように、交際や結婚して店を辞めたいなどと言って現金を貢がせる事もあるようなのですが、こうした場合、結婚詐欺による詐欺罪となってしまう可能性があります。
詐欺罪 刑法246条1項
「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
詐欺罪となるには欺罔行為があり、その欺罔行為に基づいて相手が錯誤に陥り、その錯誤から相手方が財物の交付行為を行い、その財物を受領することが必要です。
今回のケースのような結婚詐欺の場合ですと、欺罔行為があって相手方を錯誤に陥らせたかどうかが重要な判断の基準となります。
当初は結婚する気だったが途中で冷めてしまい、結婚する気がなくなっただけだというような場合には、詐欺罪は成立しない可能性があります。
こうした結婚詐欺の成立の可否の判断や、結婚詐欺の被害者が複数いる場合や被害金額が大きい場合の対応は、一般の方だけでは難しいと言えるため、刑事事件に強い弁護士へのご相談をおすすめいたします。
欺罔行為はなかったという否認の主張をしていくことも出来ますし、認めて示談交渉をしていくこともできますので、特に客から結婚詐欺で訴えるなどと言われている方がおられましたら、お早めに刑事事件に強い弁護士ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では風俗トラブルに強い刑事事件専門弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
まずはご予約を、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(福岡県うきは警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)
京都の風俗営業法違反(接待営業)で逮捕 無許可営業事件に強い弁護士
京都の風俗営業法違反(接待営業)で逮捕 無許可営業事件に強い弁護士
京都府木津川市在住のAさん(40代女性)は、深夜酒類提供飲食店として届出をしてガールズバーを経営していたところ、この店舗で接待行為が行われていたとして、風俗営業の無許可営業の疑いで、京都府木津警察署に逮捕された。
Aさんは、風俗営業法に詳しい弁護士に相談して、今後の刑事弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです)
~深夜酒類提供飲食店での接待行為による無許可営業罪とは~
風俗営業法では、「風俗営業」の許可制度や、「性風俗関連特殊営業」や「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出制度が規定されています。
これらの営業行為を、許可や届出すること無しに営業した場合には、懲役刑や罰金刑などの刑事処罰が科されるとともに、営業停止などの行政処分を受けるおそれがあります。
このうち、「深夜における酒類提供飲食店」とは、深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯も営業する、酒類をメインとして出す店舗形態を言います。
「深夜酒類提供飲食店」は届出制となっており、無届出で営業した場合には「50万円以下の罰金刑」という刑事処罰を受けることとなります。
・風俗営業法 33条1項柱書
「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」
ただし、「深夜酒類提供飲食店」においては、「接待行為」をすることは認められていません。
「接待行為」をする営業形態は「風俗営業」に当たり、風俗営業の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可無しに「接待行為」を含む営業を行った場合には、「風俗営業の無許可営業」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という重い刑事処罰を受ける可能性があります。
無許可営業事件や無届出営業事件で、警察の立ち入り捜査を受けたなどの際には、できるだけ早く、風俗営業法に詳しい弁護士に今後の事件対応をご相談ください。
京都府木津川市の風営法無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(京都府木津警察署の初回接見費用:38,900円)
兵庫県西宮市のデリヘルで本番行為 強制性交等罪に強い弁護士
兵庫県西宮市のデリヘルで本番行為 強制性交等罪に強い弁護士
兵庫県西宮市に出張に行っていたAは、ホテルにデリヘルを呼ぶことにしました。
プレイを楽しんでいる最中、女性Vの方から本番行為を誘ってきたように感じたため、AはVに本番行為をしてもよいか尋ねました。
Vは何も反応しなかったのですが、Aはそれを同意ととらえ、本番行為をしました。
行為が終わるとVの態度が急変し、店に電話をしはじめ、レイプ被害を訴え出しました。
すぐに店の従業員が登場し、示談金を支払わなければ兵庫県西宮警察署へ届け出ると言い出しました。
(フィクションです)
ホテルを利用するデリヘルなどでの風俗トラブル
デリヘルやホテヘルなどプレイの場所にホテルを利用する風俗店では、監視の目もなく、禁止されている本番行為が行われやすい環境になっています。
しかし、ホテヘルやデリヘルでも本番行為は禁止になっており、対応した女性の同意がなければレイプ被害を訴えられて強制性交等罪となってしまう可能性があります。
さらに、店や女性側も密室であることを利用して、巧みに本番行為を要求してくるように仕向け、同意をしていない形で挿入させるようにして示談金を要求してくることもあるようです。
警察に訴えられるリスク
風俗店側の示談金の要求を断り、女性が本当に警察などにレイプ被害を訴えた場合でも強制性交等罪で起訴されるとは限りませんが、たとえ最終的に無罪判決や不起訴処分を獲得したとしても、様々な生活への影響が考えられます。
特に、強制性交等罪などの性犯罪はその影響も大きなものとなります。
警察が捜査を開始した場合、電話もかかってくるでしょうし、取調べに出頭する必要もあります。
これだけで周囲に知られてしまう可能性がありますし、出頭を拒否し続けたりすると場合によっては逮捕されてしまう可能性もあります。
刑事事件に精通し、風俗トラブルに強い弁護士ならば、被害者が警察にレイプ被害を訴える前に事件を解決し、刑事事件化を防いだりできますし、たとえ警察の捜査が始まったとしても取調べやその他の対応などをしっかりとアドバイスさせていただくことが可能です。
本番行為から刑事事件に発展しそうでお悩みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見をご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(兵庫県西宮警察署までの初回接見費用 36,300円)