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【報道解説】ガールズバー無許可営業事件で逮捕
【報道解説】ガールズバー無許可営業事件で逮捕
さいたま市大宮区のガールズバー無許可営業事件の刑事責任と刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
さいたま市大宮区のガールズバーで、無許可で客に接待をした疑いで、店の経営者ら男女4人が逮捕された。
昨年12月から今年2月初めまでの間、客の隣に座って酒をつぐなどの接待を、風俗営業の許可なしに従業員にさせた疑いがもたれている。
一昨年10月に、「無許可で営業している店で、未成年に飲酒させている」と匿名の通報があったため、捜査を実施したところ事態が発覚したとのこと。
店は主にSNSで集客を行い、昨年1年間で約8千万円を売り上げていたとみられていて、警察は詳しい営業実態について調べている。
(令和5年6月15日に配信された「FNNプライムオンライン」より抜粋)
【ガールズバー無許可営業による刑事処罰】
カフェやバーなどで、客の接待をする店を営業する場合には、「風俗店」に該当するとして、風俗営業法のもとで、各都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。
風俗営業の許可を受けずに、ガールズバー等の風俗店を営業した場合には、風俗営業法違反の無許可営業に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
・風俗営業法 3条1項(営業の許可)
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」
【無許可営業事件の逮捕後の弁護活動】
風俗店の無許可営業事件では、事案の内容にもよっても変わってくるところですが、実際に営業していた店舗が「風俗店」に該当するのかにつき、客の接待の有無、営業所内の照明の照度、営業所内の部屋割りが他から見通せるものであったか、部屋の広さはどうだったか、などの店内の状況が、営業許可の必要な「風俗店」に該当するかどうかの判断に影響することが考えられます。
警察の捜査が開始された後の取調べにおいて、被疑者が営業実態をどのように供述していくかが重要となり、できるだけ早期の段階で弁護士に法律相談をして、警察取調べ対応の供述内容や弁護方針を検討することが必要となってきます。
被疑者が逮捕されているケースでは、逮捕されている警察署への接見(面会)に、弁護士を派遣することで、迅速なタイミングで弁護士との法律相談を行い、その後に被疑者の家族等に弁護士が接見報告を行うことで、弁護士を依頼するかどうかの検討をすることができます。
まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
さいたま市大宮区でガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】ぼったくり防止条例違反事件で不起訴処分
【報道解説】ぼったくり防止条例違反事件で不起訴処分
名古屋市中区のぼったくり防止条例違反事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
無許可でキャバクラ営業した上で、客に暴行を加えたとして逮捕された、風俗店店長の男性(23歳)と風俗店従業員の男性(20歳)の2人について、名古屋地方検察庁は不起訴処分とした。
2人は他の人物と共謀し、令和5年4月に、名古屋市中区で、無許可でキャバクラを営業し、客の男性(当時52歳)に暴行を加えた、風営法違反などの疑いで警察に逮捕された。
また、従業員の男性は、令和5年3月に、50代の男性に「1セット3000円でお酒が飲めます」などと言って客引きを行い、キャバクラに入店させた、ぼったくり防止条例違反などの疑いで警察に逮捕された。
警察の取調べに対して、従業員の男性は「自分から誘い文句は言っていない」などと容疑を一部否認していた。
(令和5年6月19日に配信された「メ~テレ(名古屋テレビ)」より抜粋)
【ぼったくり防止条例違反による刑事処罰】
ぼったくりバーや、ぼったくりキャバクラなどを規制する法律として、各都道府県の制定する「ぼったくり防止条例」(酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例)によって、ぼったくり行為が刑事処罰の対象とされています。
愛知県ぼったくり防止条例では、「酒類提供等営業に係る料金」や「違約金その他名目のいかんを問わず、当該酒類提供等営業に関し客が支払うべきものとする金銭」につき、営業所内において客に見やすいように掲げ、又は備えなければならない、と規定しています。
また、酒類提供等営業の客となるように勧誘する際にも、実際の料金よりも著しく安い料金だと誤認させる行為や、嘘の料金を伝える行為を禁止しています。
・愛知県ぼったくり防止条例違反 5条(不当な勧誘等の禁止)
「何人も、人に酒類提供等営業の客となるように勧誘をし、又は広告若しくは宣伝をするに当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「当該酒類提供等営業に係る料金について、実際のものよりも著しく低廉であると誤認させるような事項を告げ、又は表示すること。」
2号「前条第一項第二号に掲げる事項について、不実のことを告げ、又は表示すること。」
上記の愛知県ぼったくり防止条例に違反した場合には、刑事処罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
【ぼったくり防止条例違反事件の弁護活動】
ぼったくり防止条例違反の容疑をかけられて、逮捕されたり、警察取調べの呼び出しを受けた場合には、できるだけ早くに弁護士に法律相談をすることが重要です。
実際に風俗店営業に関して行った宣伝行為が、「ぼったくり防止条例違反」に当たるのかどうかついて、事件当日の料金表示の方法や、客への宣伝文句について、警察取調べでの供述内容や弁護方針を、弁護士とともに検討する必要があります。
また、ぼったくり被害者である客に対して、弁護士を仲介して示談交渉を行うことで、被害者の許しを得られるような示談が成立することにより、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に結び付く可能性が考えられます。
まずは、ぼったくり防止条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
名古屋市中区のぼったくり防止条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】派遣風俗店で未成年者を働かせて児童福祉法違反で逮捕
【報道解説】派遣風俗店で未成年者を働かせて児童福祉法違反で逮捕
東京都豊島区池袋で風俗店で未成年者を働かせることによる児童福祉法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
未成年者の女子高校生に対し男性客に性的行為をさせたとして、派遣型風俗店の店長らが逮捕された。
豊島区池袋の派遣型風俗店の店長(37歳男性)と元従業員(45歳男性)は、昨年11月に、17歳の女子高校生に対し、18歳未満にもかかわらず年齢確認をせずにホテルで男性客に性的行為をさせた疑いがもたれている。
警視庁によると、女子高校生は風俗や売春行為などで手に入れたおよそ200万円を、いわゆる「メンズ地下アイドル」につぎ込んでいた。
店は5年間でおよそ1億2000万円を売り上げていて、警視庁は女性従業員30人ほどのうち18歳未満の従業員が他にもいるとみて、余罪を調べている。
(令和5年6月10日に配信された「TBS NEWS DIG」より抜粋)
【風俗店で未成年を働かせることによる児童福祉法違反】
風俗店で未成年者を働かせた場合には、児童福祉法違反や、風俗営業法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。
児童福祉法では、「18歳未満の児童に、淫行をさせること」や、「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせること」を、刑事処罰の対象として禁止しています。
・児童福祉法 34条
1項「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」
5号「満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」
6号「児童に淫行をさせる行為」
上記の規定に違反して、「児童に淫行をさせた」場合には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
「15歳未満の児童に、酒席に侍する行為を業務としてさせた」場合の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」となります。
【風俗店で未成年者を働かせることによる風俗営業法違反】
風俗営業法では、「営業所で、未成年者に客の接待をさせること」や、「デリヘルの業務に、未成年者を従事させること」などを、刑事処罰の対象として禁止しています。
・風俗営業法 22条
1項「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。」
3号「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること。」
・風俗営業法 31条の3
3項「無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。」
上記の風俗営業法の規定に違反した場合には、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
まずは、風俗店での児童福祉法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する「弁護士初回接見サービス」のご依頼も承っております。
東京都豊島区の児童福祉法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】風俗店従業員を刺殺事件
【報道解説】風俗店従業員を刺殺事件
東京都台東区で殺人事件の逮捕後の捜査の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都台東区の風俗店で、女性従業員が刃物で刺され死亡した事件で、警視庁浅草警察署は、令和5年5月13日に、足立区在住の契約社員の男性(32歳)を殺人容疑で逮捕した。
逮捕容疑は、5日午前10時~11時20分頃に、台東区の風俗店内で、従業員の女性(38歳)の首や腹などをサバイバルナイフで刺して殺害したとされる。
男性は「間違いありません」と容疑を認めているという。
浅草警察署によると、男性は事件当時、客として来店しており、その場で自身の腹を刺して入院していたが、回復を待って逮捕した。
被害者女性とは以前から面識があったといい、浅草警察署は何らかのトラブルで女性を逆恨みしたとみて、詳しい動機を調べている。
(令和5年5月14日に配信された「毎日新聞」より抜粋)
【殺人事件の刑事処罰とは】
「人を殺そうとする故意」があったり、あるいは「死んでしまっても構わない」と考えて、人を死亡させた場合には、刑法の殺人罪に当たるとして、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑で刑事処罰を受けます。
・刑法199条 (殺人)
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」
殺人事件の刑事裁判では、通常の刑事裁判手続きとは異なり、裁判員裁判の対象とされており、裁判官3人と一般国民から選ばれた裁判員6人の合議により、裁判が開かれます。
【殺人事件の逮捕後の捜査の流れ】
殺人事件を起こして逮捕された場合には、まずは、逮捕後の勾留期間の終わるまでの、12、3日程度の間、起訴前勾留による身柄拘束がなされます。
起訴前勾留は、期間がさらに10日間の延長をされる場合があり、もし勾留期間延長があれば、逮捕後の22、23日程度の起訴前勾留となります。
そして、起訴前勾留の期間が終わる時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされます。
起訴されて正式裁判となった場合には、さらに起訴後の勾留(身柄拘束)が、裁判員裁判が終わるまで続くケースも考えられます。
まずは、殺人事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
警察取調べの供述対応を弁護士とともに綿密に話し合い、その後の裁判における弁護方針を検討することが、刑事処罰の軽減を目指す上で、必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都台東区の殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】風俗店無許可営業と東京都ぼったくり防止条例違反事件
【報道解説】風俗店無許可営業と東京都ぼったくり防止条例違反事件
東京都新宿区の風俗店の無許可営業と東京都ぼったくり防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道事例】
東京都新宿区のバーで、無許可で女性従業員に客を接待させたとして、警視庁保安課は、風営法違反(無許可営業)容疑で、飲食店経営者ら男女19人を逮捕した。
逮捕容疑は、風俗営業の許可を得ないで、昨年から今年にかけて、歌舞伎町のバーで、女性従業員に男性客に酒を提供するなどの接待行為をさせたなどとしている。
飲食店経営者らは、女性に成りすましてマッチングアプリで男性客を集客し、男性客に不当な高額料金を支払わせるぼったくりグループのトップとみられる。
保安課は今月、マッチングアプリを悪用し、男性客に対し、高額な飲食代を支払わせたなどとして、東京都ぼったくり防止条例違反容疑で、飲食店経営者らを逮捕していた。
(令和5年4月26日に配信された「産経新聞」より抜粋)
【風俗店の無許可営業の刑事処罰とは】
風俗店の営業は許可制となっており、公安委員会の許可を受けなければ営業することができません。
風俗店とは、具体的には、カフェやバーなどで、接待をする店、店内の照度が10ルクス以下の店、他から見通すことが困難である客席を設ける店、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどが挙げられます。
・風俗営業法 3条1項
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」
風俗店の無許可営業の刑事処罰は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」とされています。
他方で、「性風俗関連特殊営業」については、届出制となっており、風俗営業法に違反した場合には、別途の刑事処罰が規定されています。
【東京都ぼったくり防止条例違反の刑事処罰とは】
「東京都ぼったくり防止条例」(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)では、「当該営業に係る料金」と「違約金その他名目のいかんを問わず、当該営業に関し客が支払うべきものとする金銭」につき、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない、と規定しています。
この条例に違反した場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
東京都ぼったくり防止条例違反の容疑で、警察の捜査が入った場合には、まずは警察取調べでの供述対応につき、認めるのか否認するのか、事件当時の状況をどのように説明するかなどの弁護方針を、弁護士とともに綿密に検討する必要があります。
まずは、東京都ぼったくり防止条例違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都新宿区の東京都ぼったくり防止条例違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】風俗の料金を支払わず詐欺罪で逮捕
【報道解説】風俗の料金を支払わず詐欺罪で逮捕
風俗の料金を支払わずに逃走したとして詐欺罪で警察に逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「新潟県三条市内のホテルで、無店舗型性風俗店の女性従業員からサービスを受けたにも関わらず、料金約50万円を支払わなかった詐欺罪の疑いで、12日、住居不定・無職の33歳の男が逮捕されました。
警察の調べによりますと、男は三条市のホテルで3月4日夜、無店舗型性風俗店の女性従業員からサービスを受け始め、6日まで延長しました。
しかし6日午後8時ごろ、『いま手持ちがないので銀行に行ってお金を下ろしてくるから待ってて』などと言って従業員をだまし、料金49万5600円を支払わず、そのままホテルから逃げたということです。
男は『支払いをせずに逃げたことは間違いありません』と話し、容疑を認めています。」
(令和5年3月12日にNST新潟総合テレビで配信された報道より一部抜粋して引用)
【風俗を利用したのに料金を支払わないと】
詐欺罪は刑法246条に規定されている犯罪ですが、刑法246条には1項と2項の2つの規定があります。
1項は人を騙して現金などの財物を交付させるタイプの詐欺罪で、2項は人を騙して財産上不法の利益を得るタイプの詐欺罪です。
詐欺罪と聞くと、現金を騙し取るといった行為をイメージするかと思いますが、これは刑法246条1項が規定する詐欺罪ということになります。
これに対して、人を騙して本来であれば受けることができないサービスを受けたり、人を騙して本来であれば支払う必要のある債務の支払いを免れたりといった行為は刑法246条2項の詐欺罪の対象になります。
取り上げた報道では、逮捕された男性は「銀行に行ってお金を下ろしてくる」などといって、その場から逃走して風俗の利用料金の支払いを免れた疑いがあるとのことです。
それ以上の詳しい事実関係は明らかではありませんが、例えば、逮捕された男性が、はじめから所持金と利用料金を支払う意思が無いにもかかわらず、これらが有るかのように装って、風俗店でのサービスを依頼して、実際にサービスを受けた後に「銀行に行ってお金を下ろしてくる」などといってその料金の支払いを免れたということであれば、刑法246条2項の詐欺罪が成立する可能性があるということになります。
仮に、詐欺罪で起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【風俗トラブルでお困りの方は】
風俗トラブルに巻き込まれてしまった方は、弁護士に相談されることをお勧めします。
風俗トラブルの場合、トラブルの性質上なかなか相談しづらいかもしれませんが、弁護士には守秘義務が課されていますので、お話し頂いた内容を弁護士が外部に話すことはありません。
そのため、他の人に話しづらい内容であっても安心して弁護士にご相談ください。
また、風俗嬢や風俗店の経営者といった被害者の方がいる風俗トラブルを起こしてしまった場合、いち早く弁護士に対応を依頼して被害者の方と示談をすることができれば、トラブルが警察に通報される前に当事者間で解決することが可能な場合があります。
風俗トラブルを刑事事件へと発展する前に解決するためには、素早い対応が必要になりますので、風俗トラブルを起こしてから早期に弁護士に相談されるのが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご自身が風俗トラブルを起こしてしまってお困りの方や、ご家族が風俗トラブルで警察に逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】風俗店で働く女性を盗撮
【報道解説】風俗店で働く女性を盗撮
風俗店で働く女性を盗撮して迷惑行為防止条例違反で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県茅ヶ崎市に住む63歳の会社員の男です。
この男は7日、札幌市中央区のホテルで、風俗店の女性を呼び、性的サービスを依頼した部屋に、隠しカメラを設置し、盗撮しようとした疑いが持たれています。
気づいた女性が店の上司に連絡、上司からの連絡で駆け付けた警察官が男の身柄を確保し、調べをすすめた結果、容疑が固まったとして、7日夜、男を逮捕しました。
取り調べに対して63歳の会社員の男は『防犯のために設置した』などと話しているということです。」
(令和5年2月8日にHBC北海道放送で配信された報道より一部抜粋して引用)
【実際に盗撮に及んでいなくても犯罪が成立する】
盗撮行為は、各都道府県が規定する迷惑行為防止条例によって罰則の対象になっていますが、実際に盗撮した場合のみだけではなく、盗撮前段階でも罰則の対象にしています。
例えば、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、「公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる」人の衣服等で覆われている身体や下着を撮影するために撮影器機(「写真機等」)を設置する行為や、「住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において衣服の全部又は一部を着けない状態の人の姿を撮影するために撮影器機を設置する行為を禁止しています。
このように北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、実際に盗撮をしていなくても、盗撮の準備段階として、盗撮のために撮影器機を設置した行為を罰則の対象にしています。
そして、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号に違反して撮影器機を設置すると、北海道迷惑行為防止条例11条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【常習的に盗撮していた場合は?】
引用した報道にも記載がありますように、盗撮事件で警察が捜査を開始している場合、警察は、盗撮に用いた撮影器機や、メモリーカードやハードディスクといった記録媒体を押収して、他にも盗撮していないかということについて捜査が進められる場合が多いです。
捜査の結果、常習的に盗撮していたと判断された場合は、北海道迷惑行為防止条例11条2項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
【ご家族が風俗嬢を盗撮して逮捕されたら】
ご家族が風俗嬢を盗撮したとして警察に逮捕されたという場合は、いちはやく弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、事件の見通しや今後の手続きの流れ、弁護士が行うことができる刑事弁護活動はどういったものがあるかといったことについて知ることができるでしょう。
逮捕直後の弁護活動としては、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動がまずは重要になります。
逮捕された後に勾留が決まってしまうと長期間にわたって身柄が警察署に拘束されてしまい、現在のお仕事に悪い影響が出てしまう可能性がありますので、そうした社会生活への影響を最小限にとどめるためには、逮捕直後にいちはやく弁護士が事件に介入して、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動をとることが非常に重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が風俗嬢を盗撮した疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕
【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕
逮捕後の事件捜査の流れと、釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
東京都池袋駅すぐそばのバニーガールのガールズバーで、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客の接待をさせていた疑いで、経営者の男ら2人が逮捕された。
警視庁によると、この店ではバニーガール姿の女性従業員の体と衣装の隙間に客がチップとして現金を挟むなどのサービスがあり、約30人の日本人女性が働いていた。
警察取調べに対して、経営者の男ら2人は「無許可で営業していたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和5年2月3日に配信された「テレ朝News」より抜粋)
【無許可営業による風営法違反の刑事処罰とは】
風俗店を営業する際には、管轄の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
風俗営業の許可を得ずに、風俗店を無許可営業した場合には、「風俗営業法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。
・風営法 3条1項
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」
風俗店の無許可営業事件で逮捕された場合には、逮捕後できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対する供述内容を弁護士とともに打合せ検討し、一日も早くの釈放に向けた弁護方針を検討することが重要です。
【逮捕後の流れと、釈放弁護活動】
刑事事件を起こして逮捕された場合には、まず逮捕から2,3日の間に、さらに身柄拘束(勾留)を10日間続けるかどうかが、判断されます。
勾留が決まれば、原則として10日間の身柄拘束が続き、捜査継続の必要性から勾留延長されれば最大20日間の身柄拘束が続きます。
勾留期限が終わるとき、すなわち逮捕から12日,13日程度、あるいは22日,23日程度の時点で、刑事事件の起訴・不起訴をどうするかという判断がなされます。
不起訴処分や略式の罰金刑であれば、そこで身柄拘束は終了します。
他方で、起訴されて正式裁判となり、懲役刑や執行猶予付きの判決を正式裁判で争うとなった場合には、さらに身柄拘束が長引く流れとなります。
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一日も早くの釈放が実現されるように、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うとともに、身柄拘束の必要性が無いこと、釈放しても事件捜査に支障が無いこと等の事情を、裁判所や検察官に対して、積極的に働きかけていく釈放弁護活動が考えられます。
釈放のタイミングとしては、「逮捕2,3日後の勾留判断タイミング」「10日間の勾留中」「勾留延長の判断タイミング」「起訴・不起訴の判断タイミング」「正式裁判の起訴後の保釈申請」など、様々なタイミングでの釈放弁護活動が考えられます。
まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
東京都池袋のガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕
【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕
交際していた女性を困惑させて風俗店で売春させたとして売春防止法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
「ホストとして交際していた女性を風俗店で売春させたとして、警視庁が東京都世田谷区上祖師谷、元ホストクラブ従業員で無職の男(27)を売春防止法違反(困惑売春)容疑で逮捕したことがわかった。
捜査関係者によると、男は2021年10~12月、勤務先の客で交際相手だった20歳代の女性にホストクラブの未払い金名目で約1000万円の支払いを迫った上、『早く金を作ってこい』などと言って困惑させ、台東区・吉原地区のソープランドで売春させた疑い。逮捕は21日。」
(令和5年1月23日に読売新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)
【「困惑売春」とは?】
今回取り上げた報道では、男性が売春防止法違反(困惑売春)の疑いで逮捕されていますが、「困惑売春」という言葉をはじめて見にした方が多いかと思います。
「困惑売春」について説明する前に、そもそも「売春」の意味について説明します。
「売春」の意味については、売春防止法2条が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
「売春」の定義の中に、男性器を女性器に挿入する行為を意味する「性交」が含まれていますので、売春防止法における売春には同性間による性交類似行為は対象になっていないことになります。
そして、売春防止法3条が「売春をし、又はその相手方となつてはならない」という規定を置いていますので、女性が対価を得けるか受ける約束でする性交をする行為(売春)や、男性が売春の相手方となる行為(買春)は、この規定によって禁止されていることになります。
ただ、売春防止法には売春防止法3条に違反して売春をした女性や、買春をした男性に対しては刑罰が定められてはいませんので、売春や買春が何か罪に問われるということはありません。
売春防止法が刑罰の対象にしているのは、売春防止法4条以下に規定するような売春を助長する行為になります。
「困惑売春」も売春防止法によって刑罰の対象になる売春を助長させる行為のひとつで、売春防止法7条1項で「人を…困惑させ…て売春をさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。
「人を困惑させる」とは心理的なプレッシャーを与えて精神的に自由な判断ができないような状態にすることをいうと考えられています。
このように人を困惑させて売春させた場合は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があるのですが、売春防止法7条3項には困惑売春の未遂を処罰する規定ですので、人を困惑させて売春をさせようとしただけでも処罰の対象になる場合があります。
【売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいる場合は】
ご家族が、困惑売春などの売春防止法違反の疑いで逮捕された方がいる場合は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見をきっかけに、弁護士が事件にいち早く介入して刑事弁護活動をとることができれば、早期の身柄開放や早期の事件解決といったことを実現する可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】売春防止法違反事件で執行猶予判決
【報道解説】売春防止法違反事件で執行猶予判決
仙台市青葉区の売春防止法違反の売春場所提供罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道紹介】
売春防止法違反などの罪に問われていた仙台市青葉区のソープランドの元経営者らの裁判で、仙台地方裁判所は令和5年1月18日に、執行猶予付きの判決を言い渡した。
判決を言い渡されたのはソープランドを経営していた65歳男性と、元店長の47歳男性。
起訴状などによると2人は、一昨年1月から去年3月にかけて、許可なくソープランドを経営し、女性従業員が売春することを知りながら場所を提供したなどとされている。
判決公判で仙台地方裁判所の裁判長は、性風俗を乱す悪質な犯行とした一方、反省の態度を示しているとして経営者の男性に懲役2年6ヶ月執行猶予4年の判決、元店長の男性には懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。
(令和5年1月18日に配信された「ミヤギテレビ」より抜粋)
【売春防止法違反による刑事処罰とは】
売春防止法では、「売春勧誘行為」や、「売春周旋行為」「困惑や脅迫により売春をさせる行為」「売春をさせる契約をする行為」「売春場所の提供行為」「人に売春をさせることを業とする行為」「売春業の資金、土地又は建物の提供提供行為」などを、刑事処罰の対象としています。
このうち、売春に利用されると知りながら、場所を提供した者に対する、売春場所提供罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
また、売春場所提供を業とした者に対する刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役及び30万円以下の罰金」と刑が重くなります。
・売春防止法 11条1項
「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【執行猶予判決とは】
違法な風俗店経営が、売春防止法に違反するとして、警察捜査が入った場合には、逮捕されて身柄拘束を受けた上で取調べを受ける流れと、日帰りの取調べに何度か呼ばれて取調べを受ける在宅捜査の流れの、2通りの捜査活動が考えられます。
逮捕された場合にも、在宅捜査の場合にも、警察の取調べ等が終われば、刑事事件の起訴・不起訴をどうするか、という判断がなされます。
起訴判断がなされて、懲役刑判決の求刑がされる場合には、その後は公判廷での正式裁判となります。
正式裁判となった場合には、実刑判決を受けて刑務所に入るのか、あるいは執行猶予付きの判決を受けるのか、あるいは無罪判決となるのか、という刑罰の量刑を弁護士とともに争っていく流れになります。
「執行猶予」とは、執行猶予の期間中に何も犯罪行為を起こさなければ、懲役刑を言い渡された分の期間を刑務所に入らなくて済む、という判決のことをいいます。
刑事弁護活動としては、起訴前の事件は、不起訴処分の獲得による刑事処罰の回避を目指し、他方で、起訴されて正式裁判となった場合には、執行猶予付きの判決を目指して、刑事事件に強い弁護士とともに、事件の主張立証の弁護活動を行うといったケースが多いです。
まずは、売春防止法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
仙台市青葉区の売春防止法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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