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【報道解説】福岡市博多区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕

2024-07-19

【報道解説】福岡市博多区のホストクラブ無許可営業事件で逮捕

ホストクラブ無許可営業事件逮捕された刑事事件における、被疑者の弁護士との接見交通権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

福岡市博多区で、バーを装って無許可ホストクラブのような接客をしたとして、バーの経営者と店の運営を担当していた男性の2人が逮捕された。
2人は、去年2月から先月にかけて、バーを装った2つの店舗で福岡県公安委員会から「風俗営業」の許可を受けていないにも関わらず、ホストクラブのような接客をした疑いが持たれている。
今年6月に、店の利用者から金銭トラブルなどの情報提供があり、警察が調べる中で、無許可営業の疑いが浮上したとのこと。
警察の取調べに対して、2人は、「間違いありません」と容疑を認めている。
2人は他にも複数の店舗で経営などに携わっていたとみられていて、警察は、店の収益が暴力団の資金源となっている可能性もあるとみて捜査を進めている。
(令和6年6月19日に配信された「RKB毎日放送」より抜粋)

【ホストクラブ無許可営業事件の刑事処罰】

ホストクラブのような、従業員に接待をさせる風俗店営業する際には、管轄の都道府県の公安委員会から、風俗営業許可を得る必要があります。
風俗営業許可を得ずに、風俗店営業を行った場合には、風俗営業法に違反するとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

風俗営業法 3条1項(営業の許可)
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

【逮捕された場合の弁護士との接見交通権とは】

刑事事件を起こして逮捕された場合に、逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において弁護士接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。

刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」

逮捕された者は、警察官に一切の立ち合いをさせずに、弁護士と1対1の密室での秘密の接見(面会)をする権利が認められています。
事件当時の状況や、事件発生までの経緯を、刑事事件に精通する弁護士と詳細にわたり法律相談することで、弁護士は、今後の弁護方針の見通しを立てて、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得に向けて、警察官の取調べに対してどのように供述対応すればよいのか、等のアドバイスをいたします。
逮捕直後の早期段階で弁護士に法律相談をして、弁護士釈放のための弁護活動を始めることにより、一日も早い釈放の実現が期待されます。

まずは、ホストクラブ無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

福岡市博多区ホストクラブ無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】マッサージ嬢との不同意性交等罪で逮捕

2024-05-24

【事例解説】マッサージ嬢との不同意性交等罪で逮捕

マッサージの施術のために呼んだ女性に性的暴行をしたとして強制性交罪(現在は法改正で不同意性交等罪)の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは仕事のストレスを解消する目的で、メンズマッサージのお店を利用して、出張先で滞在しているホテルの一室に施術者のⅤさんの派遣を依頼しました。
施術中の会話の中で、Vさんが過去に風俗嬢で勤務していることや、また風俗嬢として働こうかなと言っていることを聞いたAさんは、もしかしたら本番行為ができるかもしれないと思い、Vさんの体に触り始めました。
VさんはAさんの手を払いのけて拒否していましたが、AさんはVさんが本気で嫌がっていないと判断して、そのまま本番行為をしました。
後日、自宅に警察が来てAさんを不同意性交等罪の疑いで逮捕しました。
(この事例はフィクションです)

【不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。
このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。

不同意性交等罪では、「次のような行為」により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」を簡潔に列挙すると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目となります。

不同意性交等罪の法定刑は、五年以上の有期拘禁刑となっています。

【相手の同意があると誤信~強制性交罪の可否~】

上記事例のように、本来禁止されているマッサージ嬢との本番行為性行為)は、上述の不同意性交等罪における「不同意を形成・表明するいとまがない」あるいは「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」要件に該当すると推察されます。

不同意性交等罪が成立するためには、被疑者に性交不同意であることの認識「故意」が必要です。
しかし、仮に本当に「同意のある性行為」の認識(故意)が無かった場合、不同意性交等罪の成立が否定されることになります。

そのため、不同意性交等罪の疑いを掛けられた被疑者の方は、「合意があった」や「合意があると信じるに足りる相当な理由があった」と主張して、不同意性交等罪の成立を否認することが予想されます。
ただ、「合意があると信じていた」と言ったからといって、そのまま「合意があると信じていた」という事実が認定される訳ではありません。
性交に至る経緯や、性交時の言動、性交後の行為など様々な事情を総合的に考慮して、本当に「合意があると信じていたのか」ということが判断されることになるでしょう。

【不同意性交等で逮捕されてお困りの方は】

警察からの連絡でご家族が逮捕されたことを知った場合、まずはいち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士逮捕されたご本人の方と面会して事件について話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れなどを知ることができます。
また、逮捕されたご本人の方にとっても、初回接見に来た弁護士から取り調べに対するアドバイスを得ることができます。
不同意性交事件で被害者の方が同意していたと本当に信じていたという場合、どのような調書を作成されるのかということは重要になりますから、弁護士からの取り調べのアドバイスは特に有用なものになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族がマッサージ嬢に対する不同意性交等罪の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】売春の客待ちを指示して売春防止法違反で逮捕

2024-04-22

【事例解説】売春の客待ちを指示して売春防止法違反で逮捕

売春客待ちを行うように指示した売春防止法違反刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「水商売をしているAさんは、自分のお客さんであるBさんが代金を支払えないことから、Bさんに売春をさせてお金を稼いでもらうことを考えました。
Bさんは、元々は売春をする意思はありませんでしたが、AさんがBさんに話をして説得したことで、Bさんは売春目的の人たちが集まる公園の前に立ち、売春の相手から声をかけられるの待つようになりました。
ある日、Bさんが、いつもと同じように公園で売春の相手を探すために立っていると、声をかけられたので、声をかけてきた人と売春の条件について話をしたところ、Bさんに声をかけてきたのは私服姿の警察官で、Bさんはそのまま売春防止法違反の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【売春相手を探すために公園で立っていると?】

売春防止法5条柱書では、「売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。」と規定し、その3号において、「公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」と規定しています。

事例のBさんは、いわゆる「立ちんぼ」として、売春の相手を探すために公園の前に立って、声をかけられるのを待っていますので、「売春をする目的で」「公衆の目にふれるような方法で客待ち」をしていると判断されて、売春防止法5条3号に違反する可能性が高いです。

ちなみに、売春防止法5条柱書では、「6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。」と規定していますが、罰金の金額については、罰金等臨時措置法2条1項によって「2万円以下の罰金」に修正されていますので、Bさんが売春防止法5条3号に違反したとして起訴されて有罪となると、6カ月以下の懲役刑又は2万円以下の罰金刑が科される可能性があるということになります。

【売春の客待ちをするようにそそのかすと?】

事例のAさんは、Bさんに話をして、Bさんに売春相手を探すために公園で立ちんぼをさせています。
Aさんのように、もともと売春客待ちを使用と思っていなかったBさんにに働きかけをして、Bさんに売春客待ちを決意させて、実際に客待ちをさせた場合は、売春防止法5条3号違反の教唆犯(刑法61条1項)として刑事罰の対象になる可能性があります。
そのため、AさんにはBさんと同じく、6カ月以下の懲役刑又は2万円以下の罰金刑が科されてしまう可能性があるということになります。

【売春の客待ちをそそのかした相手が警察に逮捕されたら?】

事例のAさんのように、売春客待ちをそそのかした相手(事例ではBさん)が売春防止法違反の疑いで逮捕された場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
というのも、逮捕された人が、売春客待ちをした理由について警察に正直に話すと、売春客待ち指示した側にも警察の捜査が及ぶ可能性があり、場合によっては、警察に逮捕されるという可能性もあり得るからです。
そのため、いち早く、弁護士に相談して今後の対応等についてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春客待ち指示した相手が警察に逮捕されてしまい、今後についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】大阪市梅田で風俗嬢の身分をバラすと脅した強要罪の逮捕事案

2023-12-15

【事例解説】大阪市梅田で風俗嬢の身分をバラすと脅した強要罪の逮捕事案

風俗店の女性店員に対して、無理矢理交際を強要して刑事事件へ発展し得る場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

会社員のAは、大阪市北区梅田風俗店風俗嬢Vの個人情報を入手した上で、同店でVを指名し、「Vの通う会社に風俗店勤務の事実をバラされたくなければ俺とプライベートで付き合え」と言って、Vに対してAとの交際を強要しました。
悩んだVは、大阪府警曽根崎警察署に相談したところ、後日、曽根崎警察署の警察官がA宅を訪れ、Vに対する強要罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

【風俗客の過大な要求で刑事事件化のリスクあり】

昨今では、大学の学費や奨学金返済に苦しむ経済的事情を抱える苦学生が社会問題化しており、その一部は風俗店等に勤務して学費や奨学金返済に充当している状況にあるとされています。
また、風俗店という形式ではなく、ネットを通じて金銭的な便宜を受ける目的で一時的な恋愛関係に応じるなどの、いわゆる「パパ活」と呼ばれる行為も広く定着しており、中には金銭の供与に対する肉体関係を含んだ事実上の売春行為が行われている事実も一部で報道されるようになりました。

風俗店に勤務する女性すべてが、必ずしも自発的に風俗店での勤務を希望していた訳ではありませんが、そのような女性たちに対する卑劣な脅迫によって、自己の利益を得ようとする犯罪も考えられます。

【強要罪とは】

刑法第223条は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨の告知をして脅迫したり、暴行をして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨げたりする行為を禁じ、3年以下の懲役を科しています。

この点、風俗トラブルの観点から言うと、女性が風俗店で勤務しているという事実は、社会通念上人に知られたくない事実であり、その事実を外部に漏らすことで社会的評価(名誉)が低下すると考えられています。

このような経緯で強要罪刑事事件となった場合、被害者は加害者(被疑者)に対して、大きな恐怖感や嫌悪感を抱いていることが容易に予想され、示談交渉が難航することが想定されます。

【風俗嬢への強要で刑事事件化したら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所として、多くの刑事事件示談交渉のノウハウを積み重ねており、このように被害者の示談意向が低い場合や、被害者の処罰感情が大きい場合の示談に臨んだ経験も多くあります。
このような風俗トラブルの事案では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士は、示談金額の多寡だけでなく、被害者の事件再発に対する不安を払拭するために様々な提案を行って示談書に落とし込むなど、蓄積された示談交渉のノウハウを存分に生かし、多くの事案で示談締結に成功しています。

風俗嬢の身分をバラすと言って強要罪刑事事件化した方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

【事例解説】マッサージ嬢との不同意性交等罪で逮捕

2023-11-05

【事例解説】マッサージ嬢との不同意性交等罪で逮捕

マッサージの施術のために呼んだ女性と合意に基づかない性行為をして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは仕事のストレスを解消する目的で、メンズマッサージのお店を利用して、出張先で滞在しているホテルの一室に施術者のⅤさんの派遣を依頼しました。
施術中の会話の中で、Vさんが過去に風俗嬢で勤務していることや、また風俗嬢として働こうかなと言っていることを聞いたAさんは、もしかしたら本番行為ができるかもしれないと思い、Vさんの体に触り始めました。
VさんはAさんの手を払いのけて拒否していましたが、AさんはVさんが本気で嫌がっていないと判断して、そのまま本番行為をしました。
後日、自宅に警察が来てAさんを不同意性交等罪の疑いで逮捕しました。
(この事例はフィクションです)

【不同意性交等罪とは】

令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。

不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。
このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。

不同意性交等罪では、「次のような行為」により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交肛門性交口腔性交等をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。

「次のような行為」を簡潔に列挙すると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目となります。

不同意性交等罪の法定刑は、五年以上の有期拘禁刑となっています。

【相手の同意があると誤信~強制性交罪の可否~】

上記事例のように、本来禁止されているマッサージ嬢との本番行為性行為)は、上述の不同意性交等罪における「不同意を形成・表明するいとまがない」あるいは「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」要件に該当すると推察されます。

不同意性交等罪が成立するためには、被疑者に性交不同意であることの認識(故意)が必要です。
しかし、仮に本当に「同意のある性行為」の認識(故意)が無かった場合、不同意性交等罪の成立が否定されることになります。

そのため、不同意性交等罪の疑いを掛けられた被疑者の方は、「合意があった」や「合意があると信じるに足りる相当な理由があった」と主張して、不同意性交等罪の成立を否認することが予想されます。
ただ、「合意があると信じていた」と言ったからといって、そのまま「合意があると信じていた」という事実が認定される訳ではありません。
性交に至る経緯や、性交時の言動、性交後の行為など様々な事情を総合的に考慮して、本当に「合意があると信じていたのか」ということが判断されることになるでしょう。

【不同意性交等で逮捕されてお困りの方は】

警察からの連絡でご家族が逮捕されたことを知った場合、まずはいち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士逮捕されたご本人の方と面会して事件について話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続きの流れなどを知ることができます。
また、逮捕されたご本人の方にとっても、初回接見に来た弁護士から取り調べに対するアドバイスを得ることができます。
不同意性交事件で被害者の方が同意していたと本当に信じていたという場合、どのような調書を作成されるのかということは重要になりますから、弁護士からの取り調べのアドバイスは特に有用なものになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族がマッサージ嬢に対する不同意性交等罪の疑いで逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】マッサージ店で胸を触わり通報された風俗トラブル

2023-09-26

【事例解説】マッサージ店で胸を触わり通報された風俗トラブル

マッサージ店等における女性施術士に対するわいせつ行為等で刑事事件化しるうケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

会社員のAさんは男性機能の低下に悩み、東京都江戸川区のマッサージ店に行きました。
Aさんが、男性更年期の勃起障害に効用がある前立腺等のマッサージを受けていると、女性施術士VがAさんの顔に胸や腹を押し付けてきたため、手で押し返しました。
Vは突然施術を止め、「警察に通報します」と声を荒げました。
後日、Aは警視庁小松川警察署から連絡を受け、Vの被害届に対する任意の事情聴取を求められました。
小松川警察署は、Vの被害届に基づき、暴行罪または不同意わいせつ罪の疑いで捜査を進めています。
(弊所に寄せられた複数の法律相談を参考に、事実を一部変更したフィクションです。)

【わいせつの故意はなかったと主張したい】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、上記マッサージ店風俗店に類するサービス店から発生した風俗トラブルによって刑事事件化してしまった相談が多く寄せられます。

そして、風俗トラブルのご相談者に多く共通するのは、「~~するつもりはなかった」「両者で合意があった」など、わいせつ行為等の故意を否認するケースです。

刑法第176条では、「次に掲げる行為(等)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する」としています。
「次のような行為」としは、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。

そして、法改正前の強制わいせつ罪に関する「暴行」の程度を判示した判例によれば、「暴行」とは、被害者女性の許可なく胸を触るなど、その行為自体が暴行と解される場合を含むとされます。

他方で、犯罪の成立には「故意」が必要とされていることから(刑法38条)、強制わいせつ罪の成立には、わいせつの故意が必要であり、Aの主張によればこの点は争うことができるでしょう。

ただし、故意を否認するということは、犯罪の成立を否認するということであり、捜査機関が犯罪の故意を含めた犯罪の立証ができる証拠を揃えた場合には、起訴されて公開の裁判で無罪を訴えることになるでしょう。
これは、公開の刑事裁判を通じて無罪の主張を立証する機会が与えられると肯定的に捉えられる反面、公開の刑事裁判になる(起訴される)前に事件を終了できないという否定的な側面もあると言えます。

他方、風俗トラブルのような被害者が存在する性犯罪刑事事件では、被害者または被害店舗との示談が刑事処分に大きな影響を持ちます。
一般的に、被疑事実を認めたうえで、被害者に謝罪や被害弁償を行い、示談が成立した場合には、検察官は事件を不起訴処分とすることが実務上多く見受けられます。

実際、弊所で受任した上記刑事事件に類似のケースで、警察は軽い暴行罪の線で慎重に捜査を進めている中で、被害者との早急な示談に成功し、刑事責任の追及を許す旨の合意(宥恕条項を含む示談書)を取り付け、事件を検察官に送致することなく終了させた事例があります。

マッサージ店等の風俗トラブルにより暴行罪不同意わいせつ罪等の性犯罪刑事事件化し、早期の解決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

【報道解説】兵庫県姫路市のキャバクラ客引き事件で逮捕

2023-09-18

【報道解説】兵庫県姫路市のキャバクラ客引き事件で逮捕

キャバクラ客引き事件弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

兵庫県警保安課と兵庫県姫路警察署は、令和5年9月12日に、風営法違反客引き)の疑いで、兵庫県姫路市キャバクラ経営者(31歳男性)ら3人を逮捕した。
3人の逮捕容疑は、6月29日夜と8月18日夜に、姫路市の路上で私服警察官に、「何系がいいですか? 僕ラウンジです」などと話しかけて、客引きした疑い。
経営者は「その日のことかと言われると分からない」、従業員の1人は「私は『飲み屋』という言い方をした」と話しているが、3人ともおおむね容疑を認めているという。
保安課によると、事件現場周辺で客引き行為が横行しているという情報を基に、私服警察官が警戒していた。
(令和5年9月12日に配信された「神戸新聞NEXT」より抜粋)

【客引き行為による刑事処罰とは】

客引き行為をした場合には、「風俗営業法」や、各都道府県の「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法に違反して、「当該営業に関し客引き」または、そのために「公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」をした場合には、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

風俗営業法 22条1項(禁止行為等)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」

また、兵庫県迷惑防止条例では、「人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業」や「歓楽的雰囲気を醸し出す方法で異性の客をもてなして飲食をさせる営業」に関して、客引きをすることを禁じており、これに違反して不当な客引き行為をした場合には、「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事処罰を受ける可能性があります。

【早期釈放に向けた弁護活動】

客引き事件を起こして、警察に逮捕されてしまった場合でも、弁護士刑事弁護活動を依頼することで、刑事事件の経験豊富な弁護士が身柄の早期釈放に向けて尽力いたします。
弁護士による事件関係者への働きかけを行ったり、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれが無く、逮捕の必要性が無い事情を主張したり、このまま身体拘束が続けば被疑者やその家族に著しい不利益が生じる事情を主張していくなど、早期釈放に向けて弁護士が果たせる役割は多岐にわたります。

まずは、キャバクラ客引き事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

兵庫県姫路市キャバクラ客引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【事例解説】売春の客待ちを教唆する売春防止法違反

2023-06-14

【事例解説】売春の客待ちを教唆する売春防止法違反

売春客待ちを行うように教唆して(そそのかした)売春防止法違反刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「ホストクラブの経営者である男性Aさんは、女性顧客Bさんが代金を支払えないことから、Bさんに売春をさせてお金を稼いでもらうことを考えました。
その結果、Bさんは売春目的の人たちが集まる公園の前に立ち、売春の相手から声をかけられるの待つ(客待ち)ようになりました。
ある日、Bさんが公園で売春の相手を探すために客待ちしていると、客から声をかけられたので、売春の条件について話を進めたところ、声をかけてきた客は実は私服警察官で、Bさんは売春防止法違反の疑いで現行犯逮捕されました。」
(この事例はフィクションです)

【売春相手を探すための客待ちの罪】

売春防止法5条柱書では、「売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。」と規定し、その3号において、「公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。」と規定しています。

事例のBさんは、売春の相手を探すために公園の前に立って声をかけられるのを待っています(客待ち)ので、「売春をする目的で」「公衆の目にふれるような方法で客待ち」をしていると判断されて、売春防止法5条3号に違反する可能性が高いです。

ちなみに、売春防止法5条柱書では、「6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。」と規定していますが、罰金の金額については、罰金等臨時措置法2条1項によって「2万円以下の罰金」に修正されています。

【売春の客待ちを教唆すると?】

事例のAさんは、Bさんに話をして、Bさんに売春相手を探すために公園で客待ちをさせています。
Aさんのように、もともと売春客待ちを使用と思っていなかったBさんにに働きかけをして、Bさんに売春客待ちを決意させて、実際に客待ちをさせた場合は、売春防止法5条3号違反の教唆犯(刑法61条1項)として刑事罰の対象になる可能性があります。
そのため、AさんにはBさんと同じく、6カ月以下の懲役刑又は2万円以下の罰金刑が科されてしまう可能性があるということになります。

【売春の客待ちをそそのかした相手が警察に逮捕されたら?】

事例のAさんのように、売春の客待ちをそそのかした相手(事例ではBさん)が売春防止法違反の疑いで逮捕された場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。
というのも、逮捕された人が、売春客待ちをした理由について警察に正直に話すと、売春客待ちをそそのかした側にも警察の捜査が及ぶ可能性が高く、場合によっては、警察に逮捕されるという可能性もあり得るからです。
そのため、いち早く弁護士に相談して今後の対応等についてアドバイスを貰うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春客待ちをそそのかした相手が警察に逮捕されてしまい、今後の刑事事件化にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕

2023-05-15

【事例解説】デリバリーヘルスで女子中学生を雇用・淫行させ逮捕

デリバリーヘルス派遣型風俗店)で女子中学生を雇用したことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法違反児童福祉法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

デリバリーヘルスを経営する男性Aは、女子中学生Vを雇用し客の男性と淫行をさせたとして、風営法違反年少者使用)と児童福祉法違反淫行)で逮捕されました。
警察の調べによると、Vは採用面接の際に自らの年齢を18歳だと申告し、Aは公的な書類で年齢を確認しないまま雇用したとのことです。
(事件はフィクションです。)

【風営法違反(年少者使用)と児童福祉法違反(淫行をさせる行為)】

風営法22条1項には、風俗営業経営者に対しての禁止事項が定められており、同項3号で「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定されているため、Aが風俗店で女子中学生のVを雇用し、接客させたことはこれに違反します。
違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります。

また、Vに客の男性と淫行をさせたことは、児童福祉法(34条1項6号)の「児童(18歳未満の者)に淫行をさせる行為」にも該当するため、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科と、風営法違反年少者使用)よりも重い刑事罰が科される可能性があります。

【年齢の確認義務】

Aは、18歳であるとのVの申告を受けて雇用していますが、風営法50条2項及び児童福祉法60条4号では、18歳未満であることを知らなかったことについて無過失であることを立証できなければ処罰を免れることができないとされています。

過去の裁判例から、住民票や運転免許証等の公的な書類での年齢確認を怠った場合は、無過失であることの立証は困難だと考えられます。

【風営法違反と児童福祉法違反の刑事弁護】

このように、デリバリーヘルス等の風俗店で18歳未満の者を雇用し、客と淫行をさせた場合は、風営法違反児童福祉法違反として重い刑事罰が科される可能性があります。

そのため、現在警察の捜査を受けている方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、問われる可能性のある罪と事件の見通し、それを踏まえての適切な対応についての助言を貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで自身やご家族が警察の捜査を受けて不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事件解説】デリヘルでの本番行為でトラブル

2023-05-04

【事件解説】デリヘルでの本番行為でトラブル

デリバリーヘルス(通称デリヘル、派遣型風俗店の一種)で本番行為性行為)をしたことで法外な示談金を要求された風俗トラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件概要】

熊本県熊本市在住の会社員男性A(26歳)は、出張先で宿泊した福岡市内のホテルでデリヘルを利用し、風俗嬢V(24歳)からサービスを受けていたところ、本番行為を行いました。
行為後、Vは本番行為を強要されたと風俗店に通報し、数分後、ホテルの部屋に風俗店の従業員が現れ、示談金として500万円の支払いを要求されました。示談金を支払う旨の念書に署名しなければ、強制性交等罪で警察に被害届を出すと言われたAは怖くなり、念書に署名しました。
示談金支払方法は後日連絡すると言われ、身分証明書の写しを取られてその場を解放されたAでしたが、今後のことが不安になり、風俗トラブルに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(弊所が受けた相談事例をもとに、事実関係を大幅に変更したフィクションです。)

【強制性交等罪】

刑法第176条で、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する、と定めています。

暴行」とは、「人の反抗を抑圧したり著しく困難にさせる程度の有形力の行使」と解釈されています。加害者が被害者の身体を押さえるなどして性交を強要した事実が認定されれば、暴行があったと評価され、強制性交等罪が成立する可能性があります。

【風俗トラブルの刑事弁護】

風俗トラブルであっても、風俗嬢や風俗店が警察に被害届告訴を提出した場合、刑事事件として捜査が開始され、被疑者として警察から取調べを受けたり、逮捕勾留され長期の身体拘束を強いられる可能性もあります。

刑事事件化された場合のこうしたリスクを考慮して、本番行為強要した事実を争わず、示談金の支払いにより事態を収拾することも一つの選択肢です。

風俗トラブルでは、家族や職場に連絡するなどと脅して、法外な示談金を要求してくることもあります。
しかし、弁護士を介しての交渉であれば、そのような威圧的な態度にも屈せず交渉をすることができるため、法律的に妥当な金額での示談締結の可能性を高めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としており、風俗トラブルでの示談締結による事件解決の実績が数多くあります。
風俗トラブルに自身やご家族が巻き込まれ不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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