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デリヘル嬢のサービスを録音し風俗トラブル
デリヘル嬢のサービスを録音し風俗トラブル
デリヘル嬢のサービスを録音し風俗トラブルになってしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都青梅市にあるラブホテルにデリヘル嬢を呼び、そのサービスを受けている最中、スマートフォンの録音機能で音声などを録音していました。
プレイ中、デリヘル嬢に録音していることがバレてしまい、店員を呼ばれてしまいました。
店員は「盗聴は犯罪だ。店にも多額の損害が出る。100万、200万じゃ効かないだろうし、Aさんの勤務先における評価にも悪影響が出るかもしれない。警視庁青梅警察署に届け出ることも考える」などと告げ、300万円の示談金を要求してきました。
Aさんが帰宅した後も、携帯電話に店から何度も電話が来るので困っています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(フィクションです)
~録音による風俗トラブルと犯罪~
スマートフォンの録音機能を使って、デリヘルのサービスを録音する行為自体は、特に何らかの犯罪を構成することはありません。
プレイの状況を「盗撮」する場合は、迷惑行為防止条例違反の罪、又は軽犯罪法違反の罪を構成することがありますが、録音する行為自体が処罰されることは通常ないでしょう。
ただし、可能性としては低いかもしれませんが、ラブホテル等の施設への建造物侵入罪が成立する可能性がゼロではありません。
ラブホテル等の施設の管理者が、ラブホテル内で録音するなどの行為を容認していないと考えられる場合において、デリヘル嬢のサービスを録音する目的でラブホテルに立ち入る行為は、建造物侵入罪に該当するといえなくもありません。
もっとも、ラブホテルに入ってからデリヘル嬢のサービスの状況を録音しようと思い立った、という場合には、上記の理屈によっても建造物侵入罪は成立しません。
建造物侵入罪に問われるかもしれない、建造物侵入罪に当たらないと思うが疑われている、といった場合には、弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
~店員はどう対応したらよいか?~
まずは、弁護士に相談し、店との対応方法について助言を受けることをおすすめします。
できれば、弁護士に事件解決を依頼し、店との間に立ってもらい、交渉を続けるのが良いでしょう。
刑事事件化が心配である場合には、特に弁護士への相談をおすすめいたします。
録音する行為自体は特に犯罪を構成しない可能性が高い、と先述しましたが、Aさんは性的なプレイという、プライバシー性の高い状況を録音しています。
仮に犯罪とならなかったとしても、これによりデリヘル嬢に対し、慰謝料を支払う民事上の義務が生じる可能性はあります。
ただし、この場合はAさんが加害者、デリヘル嬢が被害者、という構図なので、店員はあくまでも法律的には無関係の人物です。
上記の点につき示談交渉を行うには、デリヘル嬢と交渉をしなければなりません。
店員と交渉しても、意味がないのです。
他には、「店の売り上げの減少」を理由に、民事上の損害賠償を請求される場合があります。
この場合は店の代表者と交渉します。
ただし、売上が減少したことは店側によって明らかにされなければなりません。
口頭で300万円支払えと言われたからといって、直ちに応じる必要はないでしょう。
さらに、仮に売上が減少した事実が明らかになったとしても、これについてAさんが法律的な責任を負わなくても良い場合も十分考えられます。
~示談交渉に弁護士を介入させるメリット~
刑事事件化が考えられる場合には、捜査機関に届け出が行われる前に示談を締結することによって、刑事事件化を防げる可能性が高まります。
また、示談を締結すれば民事上の賠償等もまとめて解決できることが多いです。
しかし、風俗トラブルにおける示談金の要求は、しばしば苛烈な態様により行われます。
Aさん自身で対応していると疲弊しますし、早く風俗トラブルを終わらせたいがために、相手の主張する金額をそのまま支払ってしまうリスクがあります。
その金額は本当に妥当な金額なのでしょうか。
弁護士を介入させると、弁護士がAさんの窓口になるので、相手の要求に直接応じずに済みます。
また、弁護士は法律の専門家ですから、上記のようなリスクがなくなります。
さらに、店側もなるべく早くAさんにお金を支払わせて解決しようとしているかもしれません。
そのような場合は、弁護士が介入したことにより、店側からの要求が止むケースも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに関わる刑事事件の相談も受け付けています。
風俗トラブルに巻き込まれてしまい刑事事件化が不安であるという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
キャバクラの客引きをし逮捕
キャバクラの客引きをし逮捕
キャバクラの客引きをし逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都文京区の繁華街にあるキャバクラのアルバイトとして働いており、主に道路を行きかう人に声をかけ、客となるようにつきまとったり、進路に立ちはだかるなどして、客引き行為を行っていました。
Aさんはいつものように、男性にキャバクラに案内する旨を告げ、つきまとうなどして客となるようすすめたところ、相手は警視庁駒込警察署の私服警察官でした。
そうしてAさんは、東京都の迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~キャバクラの客引きで条例違反に~
各都道府県では、迷惑行為防止条例を定めており、「不当な客引き行為」を禁止しています。
例えば、東京都では、東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第7条1項1号~4号により、以下の行為が規制されます。
(不当な客引行為等の禁止)
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 省略
2 省略
3 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
4 前3号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
もしAさんが東京都でケースのような客引きを行い、逮捕されてしまったのであれば、同条例第7条1項3号に違反したとして逮捕されてしまったものと考えられます。
東京都の迷惑防止条例7条1項3号違反行為については、刑罰として、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が予定されています(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条4項5号)。
なお、大阪府においても同様の規定があり、
①公共の場所において、
②不特定の者に対し、
③歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供につき、
④客引きをしてはならない
とされています(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第8条1項1号ロ)。
法定刑は50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第19条1項5号)。
東京都の迷惑行為防止条例と、大阪府の迷惑行為防止条例を比べてみると、規制されている行為が概ね同じであることがわかります。
~客引きは風営法違反にもなりうる~
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)22条1項1号では、風俗営業を営む者が当該営業に関して客引きをすることを禁止しています。
法定刑は6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらを併科されます(52条1項1号)。
Aさんはアルバイトであり、経営者というわけではありません。
しかし、経営者から指示されて客引きをした、より悪質な方法で客引きをしていた等、客引きの態様によってはこの風営法違反で処罰される可能性があります(刑法第60条・65条1項)。
~今後Aさんはどうなる?~
逮捕され、勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
今後の捜査では、客引きは店長などに指示されたのか、自分の判断で勝手にやったのか等、厳しく問われるでしょう。
Aさんはアルバイト中に逮捕されてしまっています。
他にも大切な生活(学業、本業の仕事など)があるのであれば、一刻も早く外に出て、社会生活に戻らなければなりません。
そのためには、弁護士に身柄解放活動を依頼し、勾留されることを防ぐ活動、釈放を目指した活動を行ってもらうことをおすすめします。
刑事事件では、なるべく早い段階において、迅速に対応策を講ずることが、有利な事件解決につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件専門の弁護士が多数在籍しており、また、初回無料相談予約、初回接見サービスのお申し込みにも24時間対応しております。
深夜にご家族の逮捕を知った場合、あるいは、昼に架電することに憚りを感じる場合であっても、お電話で申し込みいただけます。
ご家族が不当な客引きの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
デリヘル嬢による美人局事件
デリヘル嬢による美人局事件
デリヘル嬢による美人局事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
福岡県北九州市に住むAさんは、自宅近くの繁華街にある風俗店に勤務するデリヘル嬢です。
Aさんは知人であるBさんと共謀し、配偶者を装ったA2をして、利用客から現金を脅し取らせることにしました。
利用客のVさんが現れたので、AさんはVの待つラブホテルに行き、Aさんの合図でBさんを部屋に入れ、恐喝を始めることにしました。
プレイが始まった後、AさんはBさんを呼びました。
Bさんは「俺の嫁に何してるんだ。慰謝料は高いぞ。勤務先や家庭にバレたくなかったらとりあえず50万円、借りてくるなどして支払え」などと告げました。
Vさんは突然のことに驚き、家庭内でトラブルになることを避けるために、50万円支払ってしまいました。
しかし、その後、Vさんはさらに要求が続くことを恐れ、福岡県小倉北警察署に相談しました。
AさんとBさんは後日、福岡県小倉北警察署から呼び出しを受け、取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~AさんとBさんにはどのような犯罪が成立するか?~
今回、AさんBさんには恐喝罪(刑法第249条1項)が成立する可能性が極めて高いと思われます。
恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させる犯罪です。
(恐喝罪)
相手方に対して、財物交付を要求することを求めて、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え、相手を畏怖させることをいいます。
脅迫とは、相手を畏怖させるに足る害悪の告知をいいます。
反抗を抑圧するほどの脅迫、暴行を行った場合は、恐喝罪ではなく、強盗罪の成否が検討されることになります。
(交付させた)
恐喝罪の「交付させた」とは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の財産的処分行為に基づいて、行為者又はそれと一定の関係にある第三者が財物の占有を取得したことをいいます。
AさんとBさんは共謀し、Vさんに対し、勤務先や家庭にバレたくなかったら50万円を支払えと告げています。
Vさんの置かれた状況から、VさんがAさんと性交したことを指しているのは明らかであり、Vさんが配偶者のある者と性交したということなどが勤務先や家庭に知られれば、Vさんは勤務先にいられなくなってしまったり、家庭が崩壊してしまったりするおそれがあります。
したがって、この行為はVさんを畏怖させるに足る害悪の告知といえ、「恐喝」に該当する可能性が高いと思われます。
上記恐喝行為によりVさんは畏怖し、とりあえずの慰謝料として現金50万円を支払っているので、AさんとBさんが行った行為が恐喝罪を構成する可能性は高いでしょう。
恐喝罪につき、有罪判決を受ける場合は、10年以下の懲役に処せられます。
~今後の弁護活動~
現在、AさんとBさんは任意で取調べを受けている状況です。
取調べ後、帰宅を許される場合もありますし、そのまま逮捕されてしまう場合もあります。
いずれにしても、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
(逮捕されてしまった場合)
早期の身柄解放の実現が重要です。
逮捕・勾留されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
ケースの場合、Vさんから脅し取った現金が50万円と、やや高額である点、共犯者(Bさん)がいることを考慮すると、逮捕されてしまう可能性が十分考えられます。
逮捕されてしまった場合は、Aさんらに「逃亡のおそれ」、「罪証隠滅のおそれ」がないことを捜査機関や裁判官に納得させる必要があります。
①Aさんらに定まった職場や住居がある、②AさんとBさん、Vさんの住所が十分離れており、事件解決までむやみに会わないよう監督する身元引受人を用意できる、などといった事情があれば、Aさんらに有利といえます。
弁護士は、なるべくAさんらに有利な事情を主張し、身体拘束の長期化の回避を目指していくことになります。
(Vさんと示談をする)
Vさんと示談をすることは、Aさんらが逮捕された場合においても、また、在宅で手続が進行する場合においても重要です。
示談をする場合、Vさんに対し、脅し取ってしまった50万円、および、恐喝行為の慰謝料などを賠償し、謝罪をすることになるでしょう。
示談が円滑に成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
不起訴処分を獲得できれば、前科がつくこともありません。
弁護士のアドバイスを受けながら、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
美人局・恐喝事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
風俗トラブルで示談なら弁護士へ
風俗トラブルで示談なら弁護士へ
風俗トラブルでの示談と弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
京都府八幡市に住むAさんは、自宅アパートでデリヘルを利用した際、デリヘル嬢Vさん(20歳)に本番行為を強要し、Vさんと性交しました。
Aさんは、後日、お店から「100万円払わなければ、強制性交等罪で京都府八幡警察署に被害届を出す」と言われ、風俗トラブルに発展してしまいました。
Aさんは刑事弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~ 風俗トラブル ~
風俗トラブルで多いのが「本番行為の強要」ではないでしょうか?
デリヘルやソープなどの風俗店が風俗嬢との本番行為を許容することはまずありません。
売春防止法などの法律に抵触するおそれがあり、場合によってはその店自体が営業許可の取り消しなどの処分を受けるおそれがあるからです。
また、当の風俗嬢の同意なく行われれば、強制性交等罪や強制わいせつ罪に問われるおそれもあります。
【強制性交等罪】
刑法177条
13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有機懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【強制わいせつ罪】
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制性交等罪は5年以上の懲役と大変重い罪であり、発覚すれば逮捕される可能性が高い犯罪です。
また、起訴され裁判で有罪となれば執行猶予付き判決を受けることは非常に難しくなります(執行猶予付き判決を受ける条件が、「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける必要があるため)。
また、「本番行為の強要」の次の多いのが「盗撮」です。
盗撮は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例、あるいは軽犯罪法の窃視の罪、あるいは刑法の建造物侵入罪に問われる可能性があります。
条例は、京都府の迷惑行為防止条例をご紹介します。
京都府迷惑防止条例3条
3項 何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。
軽犯罪法
1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
【建造物侵入罪】
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
これらは強制性交等罪や強制わいせつ罪よりは罰則は低いですが、罰則が設けられていることは間違いななく、条例違反や建造物侵入罪では逮捕されることもあります。
~ 訴えられたら? ~
本番行為で訴えられ、刑事事件化する可能性がある場合には、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。
こうした場合、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。
なぜなら、本番行為を強要した場合、強制性交等罪に問われる可能性があり、お店側が被害届を出せば逮捕される可能性が極めて高いです。
逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。
逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。
当事者間に弁護士が入る意味は以下の点を挙げることができます。
1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなか上手く進めることができないケースが多いです。
2 適切な内容、形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。
3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
風俗トラブルに関連した刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお問い合わせを24時間受け付けております。
風俗嬢に対するデマ拡散で名誉棄損罪
風俗嬢に対するデマ拡散で名誉棄損罪
風俗嬢に対するデマ拡散で名誉毀損罪となったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、神戸市須磨区にある個室ヘルス店の常連客でした。
Aさんは、長年指名し続けていた風俗嬢Vさんと仲良くなり、Vさんから個人名などの個人情報を教えてもらったほか、店外で食事するなどしていました。
ところが、後日、AさんはVさんから、「一身上の都合でヘルス店で働けなくなったこと」、「Aさんと今後デートすることはお断りすること」を告げられました。
Aさんははじめ、何度も何度もVさんに今までどおり交際(デート)を続けてくれないか懇願しましたが、Vさんの態度は頑なでした。
そこで、Aさんは、SNS上で、「Vさんは神戸市須磨区の風俗店で働いていた。」「性病持ちで働けなくなったらしい。」などという書き込みをしました。
すると、その書き込みはまたたくまにネット上に拡散しました。
そうしたところ、Aさんは、Vさんの代理人弁護士から、「書き込みを削除すること」「慰謝料として50万円支払うこと」を言われ、これができなければ「兵庫県須磨警察署に名誉棄損罪で告訴する」と告げられました。
そこで、Aさんは風俗トラブルと刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ネット上におけるデマ拡散 ~
茨城県の常磐自動車でのあおり運転は皆さんもご存じかと思います。
このあおり運転に関連し、複数名の人が、SNS上で、事件とまったく関係のない会社員女性に対し、現在報道で話題になっている「あおり運転事件の被疑者の自動車に同乗していた女」、「この犯罪者、早く逮捕されないかな」「この女が早く逮捕されるよう拡散希望します」などというデマ攻撃を行ったことが話題となりました。
被害女性の代理人弁護士によると、これまでに被害女性に対してSNS上でデマ投稿を行った7名を特定し、その者らとの間で和解を成立させたとのことです。
なお、弁護士は、今後も発信者が特定できれば、損害賠償請求を提訴する方針と述べています。
~ 投稿者も特定される ~
このように、顔の見えないネットの世界でも発信者が特定され、民事上あるいは刑事上の責任を問われるおそれがあります。
発信者の特定は、プロバイダー責任法という法律に基づく発進者情報開示請求によってプロバイダーに対し「IPアドレス」などの開示を求めることができるとともに、開示があった場合は今度はさらに、IPアドレスなどから特定した携帯キャリア会社に対して発信者の住所、氏名などの開示を求めていく、という方法で行われていきます。
顔の見えない世界だからといって、不確かな情報に基づき、不確かな情報を発信することは避けた方がいいでしょう。
~ デマ拡散と刑事上の責任 ~
あおり運転の事例では民事上の責任を追及されていますが、デマ拡散行為の刑事上の責任としては名誉棄損罪に問われるおそれがあります。
名誉棄損罪は刑法230条に規定されています。
刑法230条(名誉毀損罪)
1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘時することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
名誉毀損罪の「名誉」とは、社会の人に対する評価又は価値と解されています。
また、「公然」とは、不特定又は多数人が認識し得る状態と解されています。
そして、不特定又は多数人が認識し得る状態は、不特定又は多数人の視聴に達し得べき状態であれば足り、現実に、人々が覚知したことを要しないとされています。
さらに、「事実を摘示する」とは、社会の人に対する評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘、表示することをいいます。
これを本件についてみると、Aさんが「Vさんは神戸市須磨区の風俗店で働いていた。」「性病持ちで働けなくなったらしい。」などと書き込む行為は名誉毀損罪のいう「事実を摘示する」に当たります。
また、ご存知のように、SNSに掲示された内容は、インターネットを通じて誰でもいつでも閲覧することが可能ですから、AさんがSNSに書き込んだ行為は「公然」と「事実を摘示した」ことに当たるでしょう。
そして、風俗嬢として働いている方は、一般に、自己の職業を知られたくないと考えられているでしょうから、Aさんのこうした行為は、Vさんの「名誉」を毀損する行為にも繋がりかねません。
ちなみに、侮辱罪(刑法231条)との違いは、「事実を摘示したかどうか」にあります。
「●●の風俗嬢は馬鹿だ」などと意見、憶測を摘示したに過ぎない場合は侮辱罪です。
刑法231条(侮辱罪)
事実を摘示なくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお申込みを24時間受け付けております。
時間オーバーしてプレイさせ強制わいせつ罪
時間オーバーしてプレイさせ強制わいせつ罪
時間オーバーしてプレイさせ強制わいせつ罪に問われた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
大阪市城東区に出張で来ていたAさんは、ある夜、大阪市城東区のホテルにデリヘル嬢を呼びました。
プレイ終了時間になりましたが、満足できていないAさんは、「もうちょっとうまくやれ、もう少しサービスしろ」などと強く要求し、「追加料金が発生する」と言ったデリヘル嬢に対して、「お前のせいで延長になっている。追加料金は払わない。評判を下げるぞ」などとすごんで、無理やりプレイを続けさせました。
デリヘル嬢は部屋を出た後、店の経営者に報告。
経営者は大阪府城東警察署の警察官を呼び、警察官とともにAさんがいる部屋に向かいました。
ノック音がしてドアを開いたところ、いきなり警察官らがいたことでびっくりしたAさん。
近くの交番に任意で連れていかれ、一通り事情を聞かれたところで、その日はホテルに返されました。
Aさんは今後どうなってしまうのか、とても心配しています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制わいせつ罪が成立する可能性がある~
今回、定められた時間を過ぎても、追加料金も払わずにプレイを続けさせたAさんですが、合法的にわいせつ行為をすることが予定されている風俗嬢に対する行為であっても、このような場合には強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
まずは強制わいせつ罪の条文を見てみましょう。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
この条文からすると、被害者が13歳以上の場合に強制わいせつ罪が成立するためには、
①暴行または脅迫を用いて
②わいせつな行為をしたこと
が必要となります(なお被害者が13歳未満の場合には②の条件さえ満たせば成立します)。
~強制わいせつ罪の成立条件を満たすか?~
今回、デリヘルのプレイを続けさせているわけですから、「②わいせつな行為をしたこと」に該当することは明らかです。
そこで、「①暴行または脅迫を用いて」に当てはまるかどうかを検討します。
犯罪の成立条件として暴行・脅迫が必要とされる犯罪としては、強制わいせつ罪の他に強盗罪もありますが、強盗罪の場合には被害者が反抗できないくらいの強い暴行・脅迫が必要とされています(弱い暴行・脅迫の場合には強盗罪よりも刑罰が軽い恐喝罪が成立するにとどまることが考えられます)。
しかし、強制わいせつ罪の暴行・脅迫については、強盗罪で言われるまでの強度は必要なく、被害者の意思に反してわいせつ行為をするに足りる程度の暴行・脅迫があればよいとされています。
たとえば、被害者のスキをついて体に触ればそれ自体が暴行に当たると判断されることもありますし、被害者が反抗できなくもないけれどちょっと怖いなと感じた程度の脅しでも脅迫があったと判断される可能性も十分考えられます。
ただし、そもそも相手方が同意していれば、被害者の意思に反してわいせつ行為をするに足りる暴行・脅迫はあったといえません。
今回のAさんは、女の子にプレイを続けるようすごんでいるので脅迫があったと判断される可能性も十分あります。
また、女の子の体に触っていれば、それ自体暴行と判断される可能性もあるでしょう。
そして今回の場合、時間内のプレイについては同意がありましたし、その後も延長料金を払ってくれるなら同意していたといえるでしょう。
しかし延長料金を払わなかったので、時間オーバーした後は同意がなかったと判断されてしまうおそれがあります。
したがって「①暴行または脅迫を用いて」という要件も満たし、強制わいせつ罪が成立する可能性が考えられるのです。
~強制わいせつ事件の手続きと流れ~
一般的に、逮捕されるか否かは、犯行の悪質さ、前科の有無、犯行を認めているか、などの事情から逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかが判断され決められます。
この日Aさんは逮捕されずに帰宅を許されていることを考えると、このまま逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性も高いでしょう。
在宅事件として進んでいく場合、後日警察等に取調べのために呼び出され、そこで話を聞かれて検察官が起訴・不起訴を決めることになるでしょう。
この間に、被害者に賠償して示談が締結できれば、不起訴処分となり前科も付かずに事件が終了する確率を上げることができます。
ご自身のケースで逮捕されるリスクがどれくらいあるか、示談交渉はどのように行えばいいかなど、不安が大きいと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見サービスのご依頼をお受けしております
強制わいせつ罪などで捜査を受けている場合には、ぜひお早めにご相談ください。
お客の名前をツイートして名誉毀損罪
お客の名前をツイートして名誉毀損罪
お客の名前をツイートして名誉毀損罪の容疑をかけられたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
埼玉県新座市で営業するデリヘル店で働く女性Aさん。
ある日、呼ばれたホテルの一室に入ったところ、そのお客さんは地元のプロ野球チームの選手Vさんでした。
プレイ終了後、Aさんは自身のツイッターで、「V選手がうちのデリヘル利用してたw」などとツイートしました。
すると、そのツイートは数多くリツイートされてしまいました。
その後、事態を把握したV選手は、デリヘル店に連絡してツイートを削除させるよう要求するとともに、埼玉県新座警察署にも相談しました。
後日、埼玉県新座警察署からAさんの下に連絡が入り、事情を聞きたいから警察署に来るように言われました。
Aさんは今後どうなってしまうのか強く心配しています。
(フィクションです)
~名誉毀損罪とは~
以前、レストランの店員が、スポーツ選手とその交際相手が来店したことをSNSに書き込み、大きな問題となったことがありました。
強い守秘義務が課されている弁護士や医師の場合はもちろんですが、一般のお店の店員であっても、不用意にお客さんの情報を拡散すると大ごとになり、場合によっては犯罪が成立してしまうこともあり得ます。
今回のAさんのような事例では、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法230条に規定されている犯罪です。
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
この条文から考えると名誉毀損罪が成立するためには、
①公然と
②事実を摘示し
③人の名誉を毀損した
ことが必要となりますので、1つずつ見ていきましょう。
①公然と
名誉毀損罪のいう「公然」とは、不特定または多数人が認識できる状態をいいます。
ツイッターへの投稿などのネットへの書き込みは、その内容を不特定または多数人が認識できますから、「公然」という要件を満たします。
なお、特定かつ少数の相手に対してだけ伝えた場合であっても、その相手から不特定または多数人に情報が広まってしまうおそれがあれば、名誉毀損罪の「公然」に該当する可能性があります。
たとえば、フォロワー数が少なく、特定の人しか見ることのできないいわゆる鍵垢であったとしても、フォロワーの誰かがスクリーンショットをして投稿されれば同じことですから、「公然」という要件を満たすと判断される可能性もありますので注意が必要です。
②事実を摘示し
この要件は、単なる人の評価などではなく、ある程度具体的な事実を書かなければならないということです。
たとえば、「バカ」などの悪口を書いた場合はこの要件をみたさず、名誉毀損罪より軽い侮辱罪が成立しうるにとどまります。
今回は、デリヘルを利用したというある程度具体的な事実を投稿していますから、②事実を摘示したといえるでしょう。
③人の名誉を毀損した
名誉毀損罪の条文では、毀損「した」とありますが、人の社会的評価を害するような行為があれば満たされ、実際に害されたということまでは不要です。
なぜなら、実際に害されたかどうかは判断が困難ですし、その判断を裁判所でしようとすると、かえって被害者の名誉を傷つけるような事態になりかねないからです。
では、デリヘルを利用したという指摘は、人の社会的評価を害するようなものといえるでしょうか。
考えようによっては、男性が風俗店を利用することは珍しいことではなく、それだけで社会的評価が落ちるものではないと言うこともできなくはありません。
しかし、一般的にはあまり大っぴらにする事実ではありませんし、特に既婚者の場合などには、社会的評価が下がる危険が高いとも言えます。
したがって、③人の名誉を毀損したと判断されてしまう可能性も十分あり得ます。
~名誉棄損事件は弁護士にご相談を~
具体的なツイート内容などにもよりますが、上記のように名誉毀損罪が成立する可能性は十分に考えられます。
ただ、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ、被疑者を刑事裁判にかけることができません。
第232条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
被害者と示談ができれば、告訴を防いだり、既にした告訴を取り下げてもらう余地もあります。
起訴前にそうした示談をすることができれば、前科が付くこともなく、事件を終結させることができます。
しかし、何と言って示談交渉したらよいのか、金額はいくらにしたらよいのかなど、わからない点が多いでしょう。
自分で示談交渉をしようと思っても、余計に被害者との溝を深めてしまう可能性もあります。
そこで、弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験が豊富な弁護士による法律相談を初回無料でお受けいただけます。
名誉毀損罪などで捜査を受けている場合には、ぜひご連絡ください。
風俗嬢とのデートで罰金、慰謝料払えと言われたら?
風俗嬢とのデートで罰金、慰謝料払えと言われたら?
風俗嬢とのデートで罰金、慰謝料を払えと言われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
神奈川県三浦市に住むAさんは、行きつけの風俗店の風俗嬢Vさん(20歳)と懇意になり、連絡先を交換し、連絡を取り合って「1回の性交につき3万円」という条件で、風俗店外でVさんと会うことになりました。
そして、AさんはVさんとホテルに行き、Vさんに3万円を払った上でVさんと性交しました。
その数日後、AさんはVさんの代理人という男から電話を受け、「お前、店の外でVと会ったらしいな。」「店の外で風俗嬢と会うことは禁止されていることは分かっているだろうな。」「罰金とともに慰謝料も払え。」「もし、慰謝料を払わなかったら強制性交等罪で神奈川県三崎警察署に被害届を出すからな。」などと言われて脅されました。
これを聞いたAさんは、今後のことが不安になり風俗トラブルと刑事事件に詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 風俗嬢とのデート ~
風俗店を利用するにあたって、様々な「禁止事項」を設けていることがあります。
風俗店を利用する場合も、利用者と風俗店側との間に契約が成立していますから、風俗店側が契約にあたってこの「禁止事項」を設けること自体は、その内容が公序良俗に反するものでない限り、有効であると考えられます。
そして、その禁止事項では、
・本番行為や本番行為の交渉や強要。
・盗聴・盗撮行為。
・過度に乱暴なプレイや大声を出す、脅迫など女の子を怖がらせる、女の子が嫌がる行為。
・同業者によるスカウト行為。
・女の子との個人情報の交換。
・プライベートでのデート。
・薬物の摂取および泥酔している場合の利用。
・性病の場合。
・店の前での待ち伏せや後を付けるなどのストーカー行為。
などが定められていることが一般的です。
いずれも、風俗嬢や風俗店に損害を及ぼさないために規定されるもので、これに違反した場合は「罰金●●円を払え。」となっていることが多いと思われます。
~ 罰金を払えと言われたら? ~
ただし、風俗店から「罰金●●円を払え。」と言われても冷静に対処する必要があります。
そもそも「罰金」というのは国が科す刑罰の一種であって、私人である風俗店が利用者に科せれるものではありません(よく駐車場に、「勝手に駐車した場合は罰金●●円をいただきます」と記載されている「罰金」の場合も同様です)。
この場合、「罰金」ではなく違約金としての「損害賠償金」という方が正しいと思われます。
もっとも、違約金の性質を帯びていたとしても、それを相手方に言われるがままに直ちに支払うことがよいとは限りません。
仮に、その金額が行ったことに対してあまりにも法外な金額だった場合は、その法外な金額分は支払う必要がないからです。
~ 慰謝料を払えと言われたら? ~
慰謝料とは、精神的損害を与えた場合にその損害の程度を金銭に換算したものをいいます。
この精神的損害を受けるのは、その損害を受けたその人個人(本件ではVさん)ですから、Vさんから請求されるのはともかく、Vさんではない風俗店から請求される筋合いはありません。
ですから、風俗店から「慰謝料を払え。」と言われてもそれに応じる義務はありません。
これに対し、Vさんが何らかの損害を被り、Vさんから「慰謝料を払え。」と言われた場合はこれに応じなければならない可能性もあります。
~ 強制性行等罪で被害届を出すと言われたら? ~
仮に「強制性交等罪で被害届を出す。」と言われても、まずは冷静に対処する必要があります。
強制性交等罪は刑法177条に規定される罪です。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
しかし、そもそも暴行、脅迫がない場合や、相手方の同意があったと認められる場合は強制性交等罪は成立しません。
本件の経緯からすれば、Vさんは同意の上でAさんの性行に応じたものと推認されます。
よって、強制性交等罪が成立する可能性は低いと思われます。
悪質な脅しであった場合には、反対に恐喝罪などの被害者としての対応が必要になる場合もあります。
自分自身に犯罪が成立しうるのか、どういった対応をすべきなのか、弁護士に相談し、対応を任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風俗トラブルも含んだ刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を承っております。
風俗店が美人局で逮捕・接見禁止解除
風俗店が美人局で逮捕・接見禁止解除
風俗店が美人局で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都西東京市にあるデリヘルXの店長であるAさんは、経営者からの指示を受け、女性従業員と共に美人局を行っていました。
その手口は以下のようなものでした。
①Aさんがインターネットの掲示板で「Xって店に行ったら嬢が本番させてくれた」などと書き込む。
②女性従業員が利用客の要求に応じて本番行為を行う。
③後日、Aさんが本番行為をした利用客に電話し、「家族に危害が及ぶ」「会社に強姦として伝える」などと脅す。
④違約金や休業損害などの名目で約200万円を請求する。
こうした手口により、Xは数千万円の利益を得ました。
そうしたところ、警視庁田無警察署が美人局の可能性があると見て捜査を進め、Aさんらを恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aさんは勾留決定の際に接見禁止となったことから、弁護士が接見禁止の解除を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【風俗店における美人局】
美人局(つつもたせ)とは、女性が不特定の男性と肉体関係を持ち、それを理由に女性の配偶者または交際相手と称する男性が慰謝料などの名目で金銭を要求するという強請りの一種です。
風俗トラブルではしばしば、この美人局が問題になることがあります。
大部分の風俗店においては、いわゆる本番行為(利用客が従業員との間で行う性行為)が禁止されています。
そして、これに違反して本番行為に及んだ場合、違約金の支払いを要求されることが珍しくありません。
このことを逆手にとって、本番行為に及んだ客に金銭を支払わせようとすると、以下のように恐喝罪や詐欺罪が成立する可能性があります。
①恐喝罪(10年以下の懲役)
恐喝罪は、暴行または脅迫を用いて相手方から財産の交付を受けた場合に成立する可能性のあるものです。
上記事例の「家族に危害を加える」「会社に強姦として伝える」といった文言は、恐喝罪における脅迫に当たる可能性があると思われます。
仮に脅迫に当たれば、それを手段として金銭を受け取ったことで、恐喝罪が成立することになるでしょう。
②詐欺罪(10年以下の懲役)
詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性のあるものです。
上記事例では、本番行為により従業員が休業したというのは虚偽の事実だと考えられます。
仮に被害者がそのことを知っていれば、少なくとも休業損害とされる部分の支払いには応じなかったことが見込まれます。
そうすると、欺かれて財産を交付したと評価され、詐欺罪が成立することになるでしょう。
【接見禁止とその解除】
本来、逮捕から2~3日が経過して勾留決定が下されると、逮捕中の被疑者・被告人と面会をすることができるようになります。
ですが、事件の内容次第では、接見禁止と呼ばれる措置により面会を禁止されることがあります。
接見(等)禁止とは、弁護士などごく一部の者を除いて、逮捕中の被疑者・被告人との面会や物の授受などを禁ずる処分を指します。
接見禁止がなされると、家族が面会を希望していようが、緊急の要件で連絡をとる必要があろうが、被疑者・被告人との面会は基本的に認められません。
被疑者・被告人からすれば、ただでさえ逮捕・勾留により身体の自由を奪われているのに、そうした制限が更に厳しいものとなってしまいます。
そこで、弁護士としては、弁護活動の一環として接見禁止を一定の範囲で解除することが考えられます。
具体的には、接見禁止決定を行った裁判官に対して、法的な観点から接見禁止が妥当でないことを訴えかけます。
こうした活動が奏功すれば、面会が可能となることで、被疑者・被告人とその周囲の双方にとって気持ちが和らぐことが期待できます。
接見禁止を理由に「面会できない」と言われたら、諦める前にまずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに強い弁護士が、接見禁止の解除を含む多様なご要望に耳を傾けます。
ご家族などが美人局の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
職業安定法と略式裁判
職業安定法と略式裁判
職業安定法と略式裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都葛飾区に住むAさん(20歳)は、出会い系サイトで17歳の女子高生になりすまして援助交際希望の男性を募集し、男性にAさんの妹Vさん(16歳)やVさんの友人を紹介していました。
そして、Aさんは、Vさんらが受け取ったお金の3分の2を自分のものとし、合計約80万円ほど稼いでいました。
そうしたところ、Aさんは警視庁亀有警察署に職業安定法違反で逮捕されてしまいました。
援助交際をした男性が児童買春の罪で逮捕されたことがきっかけで、本件が発覚したようです。
Aさんが逮捕されてしまったと聞いたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 職業安定法 ~
職業安定法63条には次の定めがあります。
職業安定法63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者
「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務(有害業務)」とは、社会一般の道徳観念に反する業務をいい、労働者保護、善良な風俗の保護という観点から判断されますが、18歳未満の児童を援助交際に応じさせること、は「有害業務」に当たるといってよいでしょう。
また、Aさんが男性にVさんらを紹介することは「労働者の供給」に当たる可能性があります。
なお、Vさんらが「労働者」に当たるか否かは、名目にとらわれず、勤務時間・場所、拘束の有無、使用者の指揮命令下にあるか否かなど実際の状況から判断されるものと思われます。
事例のように、援助交際への労働者供給は、児童買春などから発覚するパターンも多く、発覚すれば関係者も多数に上ることなどから逮捕・勾留される可能性が高いと思われます。
しかし、職業安定法違反は、上記のとおり罰金刑が定められています。
罰金刑を受けるには略式裁判に応じる必要がありますが、略式裁判を受けると以下のメリットがあります。
~ 略式裁判 ~
略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく、裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。
国民には通常の裁判を受ける権利が認められていますから、略式裁判をするには、被疑者の同意が必要です。
ここで、略式裁判を受けるメリットとしては、
1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来、刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる)、裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
などといった点が挙げられます。
略式裁判は通常の裁判手続を省略する裁判であり、略式裁判を受けるということはかかっている容疑を認めるということになります。
ですから、容疑を否認する場合は、略式手続に応じてはいけません。
通常の裁判で事実を争う必要があります。
略式裁判のそのほかのメリットとしては、略式命令が出た時点で釈放されるという点も挙げられます。
例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。
その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。
略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。
略式裁判にはこのように、メリットもあればデメリットもあります。
刑事事件で被疑者となってしまったら、略式裁判を利用できる見込みのある罪なのか、略式裁判のメリットデメリットは何なのか等を弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
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