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【報道解説】風俗店で働く女性を盗撮

2023-04-01

【報道解説】風俗店で働く女性を盗撮

風俗店で働く女性を盗撮して迷惑行為防止条例違反逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県茅ヶ崎市に住む63歳の会社員の男です。
この男は7日、札幌市中央区のホテルで、風俗店の女性を呼び、性的サービスを依頼した部屋に、隠しカメラを設置し、盗撮しようとした疑いが持たれています。
気づいた女性が店の上司に連絡、上司からの連絡で駆け付けた警察官が男の身柄を確保し、調べをすすめた結果、容疑が固まったとして、7日夜、男を逮捕しました。
取り調べに対して63歳の会社員の男は『防犯のために設置した』などと話しているということです。」
(令和5年2月8日にHBC北海道放送で配信された報道より一部抜粋して引用)

【実際に盗撮に及んでいなくても犯罪が成立する】

盗撮行為は、各都道府県が規定する迷惑行為防止条例によって罰則の対象になっていますが、実際に盗撮した場合のみだけではなく、盗撮前段階でも罰則の対象にしています。
例えば、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、「公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる」人の衣服等で覆われている身体や下着を撮影するために撮影器機(「写真機等」)を設置する行為や、「住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において衣服の全部又は一部を着けない状態の人の姿を撮影するために撮影器機を設置する行為を禁止しています。

このように北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号では、実際に盗撮をしていなくても、盗撮の準備段階として、盗撮のために撮影器機を設置した行為を罰則の対象にしています。
そして、北海道迷惑行為防止条例2条の2第4号に違反して撮影器機を設置すると、北海道迷惑行為防止条例11条1項によって、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

【常習的に盗撮していた場合は?】

引用した報道にも記載がありますように、盗撮事件で警察が捜査を開始している場合、警察は、盗撮に用いた撮影器機や、メモリーカードやハードディスクといった記録媒体を押収して、他にも盗撮していないかということについて捜査が進められる場合が多いです。
捜査の結果、常習的に盗撮していたと判断された場合は、北海道迷惑行為防止条例11条2項によって1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

【ご家族が風俗嬢を盗撮して逮捕されたら】

ご家族が風俗嬢盗撮したとして警察に逮捕されたという場合は、いちはやく弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、事件の見通しや今後の手続きの流れ、弁護士が行うことができる刑事弁護活動はどういったものがあるかといったことについて知ることができるでしょう。

逮捕直後の弁護活動としては、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動がまずは重要になります。
逮捕された後に勾留が決まってしまうと長期間にわたって身柄が警察署に拘束されてしまい、現在のお仕事に悪い影響が出てしまう可能性がありますので、そうした社会生活への影響を最小限にとどめるためには、逮捕直後にいちはやく弁護士が事件に介入して、逮捕されたご家族の身柄解放に向けた弁護活動をとることが非常に重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が風俗嬢盗撮した疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

2023-03-21

【報道解説】東京都池袋の無許可営業のガールズバー摘発事件で逮捕

逮捕後の事件捜査の流れと、釈放弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

東京都池袋駅すぐそばのバニーガールのガールズバーで、風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に客の接待をさせていた疑いで、経営者の男ら2人が逮捕された。
警視庁によると、この店ではバニーガール姿の女性従業員の体と衣装の隙間に客がチップとして現金を挟むなどのサービスがあり、約30人の日本人女性が働いていた。
警察取調べに対して、経営者の男ら2人は「無許可で営業していたことに間違いありません」と容疑を認めている。
(令和5年2月3日に配信された「テレ朝News」より抜粋)

【無許可営業による風営法違反の刑事処罰とは】

風俗店を営業する際には、管轄の公安委員会より、風俗営業の許可を得る必要があります。
風俗営業の許可を得ずに、風俗店無許可営業した場合には、「風俗営業法違反」に当たるとして、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受ける可能性があります。

・風営法 3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

風俗店無許可営業事件で逮捕された場合には、逮捕後できるだけ早くに弁護士と法律相談をすることで、警察取調べに対する供述内容を弁護士とともに打合せ検討し、一日も早くの釈放に向けた弁護方針を検討することが重要です。

【逮捕後の流れと、釈放弁護活動】

刑事事件を起こして逮捕された場合には、まず逮捕から2,3日の間に、さらに身柄拘束(勾留)を10日間続けるかどうかが、判断されます。
勾留が決まれば、原則として10日間の身柄拘束が続き、捜査継続の必要性から勾留延長されれば最大20日間の身柄拘束が続きます。

勾留期限が終わるとき、すなわち逮捕から12日,13日程度、あるいは22日,23日程度の時点で、刑事事件起訴不起訴をどうするかという判断がなされます。
不起訴処分や略式の罰金刑であれば、そこで身柄拘束は終了します。
他方で、起訴されて正式裁判となり、懲役刑執行猶予付きの判決を正式裁判で争うとなった場合には、さらに身柄拘束が長引く流れとなります。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一日も早くの釈放が実現されるように、警察取調べの供述対応のアドバイスを行うとともに、身柄拘束の必要性が無いこと、釈放しても事件捜査に支障が無いこと等の事情を、裁判所や検察官に対して、積極的に働きかけていく釈放弁護活動が考えられます。
釈放のタイミングとしては、「逮捕2,3日後の勾留判断タイミング」「10日間の勾留中」「勾留延長の判断タイミング」「起訴不起訴の判断タイミング」「正式裁判の起訴後の保釈申請」など、様々なタイミングでの釈放弁護活動が考えられます。

まずは、ガールズバー無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

東京都池袋のガールズバー無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕

2023-03-10

【報道解説】困惑売春による売春防止法違反で逮捕

交際していた女性を困惑させて風俗店売春させたとして売春防止法違反の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「ホストとして交際していた女性を風俗店売春させたとして、警視庁が東京都世田谷区上祖師谷、元ホストクラブ従業員で無職の男(27)を売春防止法違反困惑売春)容疑で逮捕したことがわかった。
捜査関係者によると、男は2021年10~12月、勤務先の客で交際相手だった20歳代の女性にホストクラブの未払い金名目で約1000万円の支払いを迫った上、『早く金を作ってこい』などと言って困惑させ、台東区・吉原地区のソープランドで売春させた疑い。逮捕は21日。」
(令和5年1月23日に読売新聞オンラインで配信された報道より一部抜粋して引用)

【「困惑売春」とは?】

今回取り上げた報道では、男性が売春防止法違反困惑売春)の疑いで逮捕されていますが、「困惑売春」という言葉をはじめて見にした方が多いかと思います。
困惑売春」について説明する前に、そもそも「売春」の意味について説明します。

売春」の意味については、売春防止法2条が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しています。
売春」の定義の中に、男性器を女性器に挿入する行為を意味する「性交」が含まれていますので、売春防止法における売春には同性間による性交類似行為は対象になっていないことになります。
そして、売春防止法3条が「売春をし、又はその相手方となつてはならない」という規定を置いていますので、女性が対価を得けるか受ける約束でする性交をする行為(売春)や、男性が売春の相手方となる行為(買春)は、この規定によって禁止されていることになります。

ただ、売春防止法には売春防止法3条に違反して売春をした女性や、買春をした男性に対しては刑罰が定められてはいませんので、売春買春が何か罪に問われるということはありません。
売春防止法が刑罰の対象にしているのは、売春防止法4条以下に規定するような売春を助長する行為になります。

困惑売春」も売春防止法によって刑罰の対象になる売春を助長させる行為のひとつで、売春防止法7条1項で「人を…困惑させ…て売春をさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」といった形で規定されています。

「人を困惑させる」とは心理的なプレッシャーを与えて精神的に自由な判断ができないような状態にすることをいうと考えられています。
このように人を困惑させて売春させた場合は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科される可能性があるのですが、売春防止法7条3項には困惑売春の未遂を処罰する規定ですので、人を困惑させて売春をさせようとしただけでも処罰の対象になる場合があります。

【売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいる場合は】

ご家族が、困惑売春などの売春防止法違反の疑いで逮捕された方がいる場合は、まずは弁護士初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見をきっかけに、弁護士が事件にいち早く介入して刑事弁護活動をとることができれば、早期の身柄開放や早期の事件解決といったことを実現する可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
売春防止法違反の疑いで警察に逮捕された方がいてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】売春防止法違反事件で執行猶予判決

2023-02-27

【報道解説】売春防止法違反事件で執行猶予判決

仙台市青葉区売春防止法違反売春場所提供罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

売春防止法違反などの罪に問われていた仙台市青葉区ソープランドの元経営者らの裁判で、仙台地方裁判所は令和5年1月18日に、執行猶予付きの判決を言い渡した。
判決を言い渡されたのはソープランドを経営していた65歳男性と、元店長の47歳男性。
起訴状などによると2人は、一昨年1月から去年3月にかけて、許可なくソープランドを経営し、女性従業員が売春することを知りながら場所を提供したなどとされている。
判決公判で仙台地方裁判所の裁判長は、性風俗を乱す悪質な犯行とした一方、反省の態度を示しているとして経営者の男性に懲役2年6ヶ月執行猶予4年の判決、元店長の男性には懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡した。
(令和5年1月18日に配信された「ミヤギテレビ」より抜粋)

【売春防止法違反による刑事処罰とは】

売春防止法では、「売春勧誘行為」や、「売春周旋行為」「困惑や脅迫により売春をさせる行為」「売春をさせる契約をする行為」「売春場所の提供行為」「人に売春をさせることを業とする行為」「売春業の資金、土地又は建物の提供提供行為」などを、刑事処罰の対象としています。

このうち、売春に利用されると知りながら、場所を提供した者に対する、売春場所提供罪の刑事処罰の法定刑は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
また、売春場所提供を業とした者に対する刑事処罰の法定刑は、「7年以下の懲役及び30万円以下の罰金」と刑が重くなります。

売春防止法 11条1項
「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

【執行猶予判決とは】

違法な風俗店経営が、売春防止法に違反するとして、警察捜査が入った場合には、逮捕されて身柄拘束を受けた上で取調べを受ける流れと、日帰りの取調べに何度か呼ばれて取調べを受ける在宅捜査の流れの、2通りの捜査活動が考えられます。

逮捕された場合にも、在宅捜査の場合にも、警察の取調べ等が終われば、刑事事件起訴不起訴をどうするか、という判断がなされます。
起訴判断がなされて、懲役刑判決の求刑がされる場合には、その後は公判廷での正式裁判となります。
正式裁判となった場合には、実刑判決を受けて刑務所に入るのか、あるいは執行猶予付きの判決を受けるのか、あるいは無罪判決となるのか、という刑罰の量刑を弁護士とともに争っていく流れになります。

執行猶予」とは、執行猶予の期間中に何も犯罪行為を起こさなければ、懲役刑を言い渡された分の期間を刑務所に入らなくて済む、という判決のことをいいます。
刑事弁護活動としては、起訴前の事件は、不起訴処分の獲得による刑事処罰の回避を目指し、他方で、起訴されて正式裁判となった場合には、執行猶予付きの判決を目指して、刑事事件に強い弁護士とともに、事件の主張立証の弁護活動を行うといったケースが多いです。

まずは、売春防止法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

仙台市青葉区売春防止法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【報道解説】自宅に呼んだ風俗店従業員の持ち物を盗んで窃盗罪で逮捕

2023-01-14

【報道解説】自宅に呼んだ風俗店従業員の持ち物を盗んで窃盗罪で逮捕

自宅に呼んだ風俗店従業員の女性が入浴中に女性の持ち物を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

窃盗の疑いで逮捕されたのは、帯広市の40歳の配達員の男です。
この男は22日午前3時ごろから30分ほどの間に、アパート自室に呼んでいた20代の風俗店従業員の女性から、現金およそ1000円が入った財布やスマートフォン、それに下着など、合わせて11点(時価計21万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。」
(令和4年12月24日にHBC北海道放送で配信された報道より一部抜粋して引用)

【風俗店従業員の持ち物を盗んだことを認める場合の刑事弁護活動】

今回取り上げた報道では、窃盗の疑いで逮捕された男性は、風俗店従業員の方の財布などの持ち物を盗んだことを認めていますので、窃盗罪が成立する可能性が高いといえます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

窃盗罪の疑い警察に逮捕された際に、「自分が窃盗したことに間違いがありません」と窃盗罪を犯したことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方との示談締結することが非常に重要になります。
謝罪と被害の賠償を行うなどして被害者の方と示談締結することができれば、逮捕された場合にはいち早く身柄を解放されることが期待できますし、また、最終的に窃盗罪前科が付くことを回避する可能性を高めることも期待できます。

【風俗店従業員の持ち物を盗んでいないのに窃盗罪を疑われている場合の刑事弁護活動】

一方、風俗店従業員の持ち物を盗んでいないのに盗んだと疑いをかけられた場合は、持ち物を盗まれたと訴え出ている方がいる以上、警察としては捜査を開始せざるを得ませんから、たとえ本当に持ち物を盗んていないとしても警察の取り調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
自身と風俗嬢の2人しかいない場所で、窃盗をしていないのに風俗嬢の方が「盗まれた」と被害を訴え出ている場合、警察の中には被害者側がうそを付くはずがないという思い込みものもと、あたかも「あなたがやったんだ」と決めつけた対応をする警察がいるかもしれません。
そのような思い込みを持った警察の取り調べでは、あたかも自分が窃盗の犯人であるかのような取り調べを受けることがあるかもしれませんし、認めた方がすぐに事件が解決するよという誘い文句で罪を認めさせるように仕向けてくる危険性もあります。
このような取り調べにおいて虚偽の自白をしないためにも、弁護士に相談して、取り調べで話す内容について対応についてアドバイスを得ておくことが重要になるでしょう。

【窃盗罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

自宅に風俗嬢を呼んで窃盗などのトラブルに巻き込まれて警察の捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談して今後の対応について相談されることをお勧めします。
上記で説明したように、窃盗をしたことを認める場合でも、認めない場合でも、事件解決のためには弁護士に相談されることは非常に重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗嬢の持ち物を盗んだとして警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

2023-01-03

【報道解説】女子高校生をデリヘルで働かせて風営法違反と児童福祉法違反で逮捕

18歳未満の未成年と知りながら女子高校生をデリヘルで働かせたとして、風俗店経営者の男性らが風営法違反児童福祉法違反の疑いで再逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「18歳未満と知りながら女子高校生をデリバリーヘルス(派遣型風俗店)で働かせたとして、県警少年捜査課と所沢署の合同捜査班は30日、風営法違反児童福祉法違反の疑いで、風俗店の経営者で狭山市柏原、自称塗装業の男(32)と東京都杉並区和泉2丁目、自称会社員の男(31)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して3月26日~4月6日までの間、県内居住の10代の女子高校生を4回にわたり、所沢と入間市内のホテルに派遣し、いずれも30代の男性客2人に性的なサービスを行わせた疑い。」

(令和4年12月1日に埼玉新聞で配信された報道より一部抜粋して引用)

【未成年者の風俗労働と風営法違反】

デリヘルなどの無店舗型性風俗特殊営業を営む者が、18歳未満の未成年である女子高校生を客に接する業務に従事させると、風営法31条の3第3項1号に違反することになります。
この規定に違反して女子高生をデリヘルで働かせると、1年以下の懲役刑若しくは100万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併わせて科される可能性があります(風営法50条1項6号)。

なお、この罰則は、デリヘルの経営者が雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったとしても、原則としてそのことを理由に罰則を回避できるものではありません(風営法50条2項本文)。
ただし、雇った女の子が18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は罰則を回避することができます(風営法50条2項但書)。

どのような場合に過失がないと言えるかですが、例えば女の子に公的機関が発行した身分証の提示を求めるなど、女の子が18歳未満であるについてしっかりとした調査を行ったにもかかわらず、女の子が18歳未満でることを知らなかった場合には過失がないと言えると考えられるでしょう。

【未成年者の風俗労働と児童福祉法違反】

児童福祉法34条1項6号では、18歳未満の児童に「淫行」をさせることを禁止しています。
淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為」のことをいいます。
性交だけでなく、手淫口淫といった性交類似行為も含まれていますので、デリヘルで客の性欲の発散のために性的なサービスを提供させることは「淫行」にあたるものが多いといえます。

そのため、女子高生をデリヘル嬢として客に性的なサービスを提供させる行為は、児童福祉法34条1項6号に違反するものと言えるでしょう。

児童福祉法34条1項6号の規定に違反して児童淫行をさせると、10年以下の懲役刑若しくは300万円以下の罰金刑が科されるか、又はこの懲役刑と罰金刑が併せて科される可能性があります(児童福祉法60条1項)。

なお、デリヘルの経営者が女子高生を雇ってデリヘル嬢として派遣していた場合は、この児童福祉法34条1項6号違反の罪についても、原則として女の子が18歳未満であることを知らなかったことを理由に罰則を免れることができませんが、18歳未満であることを知らなかったことについて過失がない場合は例外として罰則を免れることができます(児童福祉法60条4項)。

【未成年者の風俗労働と刑事事件化したら】

このようにデリヘル等の風俗店で18歳未満である女子高生を従業員にして、客に性的なサービスを提供させていた場合は、風営法違反児童福祉法違反として刑事罰が科される可能性があります。
そのため、現在警察の捜査を受けられている方や、警察の内偵捜査を受けていることを知った方は、いち早く弁護士に今度の対応についてご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反児童福祉法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】デリヘルでの強制性交で逮捕

2022-12-23

【報道解説】デリヘルでの強制性交で逮捕

デリバリーヘルスデリヘル)で従業員に性的暴行を加えたとして強制性交の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「神戸市内のホテルで風俗店従業員の女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県警葺合署は2日、強制性交の疑いで、鳥取県倉吉市上井の精肉加工販売会社社長、A容疑者(40)を逮捕した。
逮捕容疑は2日午前1時55分~同2時35分ごろまでの間、神戸市中央区のビジネスホテルで、デリバリーヘルス(無店舗型性風俗店)従業員の女性(24)の両手首を押さえつけ、性的暴行を加えたとしている。
同署によると、容疑を大筋で認めているが、『(女性の)両手首を押さえたのでなく手をつないでいたという認識』とも話しているという。
女性が風俗店に電話し、『助けてください』と訴えたため、風俗店の男性経営者が110番。」

(令和4年12月2日に産経新聞で配信された報道より一部匿名にして引用)

【デリヘルの本番行為で逮捕】

今回取り上げた報道では、デリヘルの従業員に対して性的暴行を加えたとして強制性交罪の疑いで逮捕されたケースです。

強制性交罪は刑法177条に規定されている犯罪で、正式には強制性交等罪といいます。
強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて性交したときに成立します。

ホテルの一室で男性が風俗嬢の方が動いで拒否しないように両手首を掴んだり手をつないだりした上で性交をした場合には、男女の体格の違いや場所がホテルの一室で二人きりであったなどの状況も相まって、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行を用いて性交をしたとして強制性交等罪が成立する可能性があります。

なお、強制性交「等」罪は、性交以外にも、肛門性交口腔性交をした場合にも強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

【風俗トラブルでお悩みの方は】

今回取り上げた報道では、性的暴行を受けたデリヘル従業員の女性が店に連絡したことをきっかけに現場に駆け付けた警察官が署まで任意同行をした上で逮捕されたケースです。
このようなケースとは違って、無理やり本番行為をした日からしばらく経ってから、警察に逮捕されるという場合も考えられます。

そのため、風俗嬢の方が本番行為について嫌がる様子を見せていたがその場では直接何も言われなかった場合や、最初は風俗嬢の方から慰謝料などを求められて連絡を取っていたが次第に連絡がつかなくなった場合に、「事件にならなかった」「これで事件が終わった」などど安易に判断することなく、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

ある日突然、自宅に警察が来て逮捕されるということを避けるためには、弁護士を付けてお相手の風俗嬢の方と示談をすることが重要になります。
強制性交罪は数ある性犯罪の中でも非常に刑が重い犯罪ではありますが、被害者の風俗嬢の方が警察に被害について申告する前に示談を結ぶことができれば、警察が介入して刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決することも不可能ではないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで警察沙汰になることを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。

【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕

2022-12-12

【報道解説】16歳少女をガールズバーで雇用して風営法違反で逮捕

16歳の少女ガールズバーで雇って接客させたとして、風営法違反の疑いで逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

「岐阜市のガールズバーで16歳の少女を雇用し、接客させたとして、岐阜県警組織犯罪対策課と岐阜北署は16日、風営法違反年少者使用)の疑いで岐阜市八ツ梅町、風俗店経営の男(37)と、岐阜市柳津町宮東、自称とび職の男(34)を逮捕した。
逮捕容疑は10月25日、共謀し、岐阜市栄枝町のガールズバーで18歳未満の岐阜市の少女(16)を雇用し、来店客を接待させた疑い。内偵捜査で容疑が浮上した。」

(令和4年11月16日に岐阜新聞Webで配信された報道より引用)

【風営法違反(年少者使用)とは】

風営法22条1項には、風俗営業を営む者がしてはならない禁止事項が定められています。
そのうち、同項3号では「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」と規定し、同項4号では「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」と規定しています。

今回取り上げた報道では、逮捕された男性らは、16歳の少女ガールズバーで雇って客の「接待」をさせていた疑いがあるとのことですので、風営法22条1項3号の禁止事項に違反した可能性があります。
こうした風営法22条1項3号や4号の禁止行為に違反すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられるか、又は懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性があります(風営法50条1項4号)。

【「客の接待」と「客に接する業務」の違いは?】

先ほど記載した風営法22条1項3号の「客の接待をさせること」と4号の「客に接する業務に従事させること」を読んでみると同じ意味のように見えて、違いがよく分からないのではないかと思います。
また、「接待」に該当する具体的な行為や「客に接する業務」に該当する具体的な行為についても良く分からないかと思いますので、以下で簡単に説明します。

風営法2条3項によれば、「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす」こととしていますが、これだけ読んでもどのような行為が「接待」に当たるかは分かりにくいです。
そこで、全国各地の警察で風営法を統一的に適用するために警視庁が通達という形で発表している風営法の解釈適用基準というものを参考にすると、特定の客に対して単なる飲食行為に通常であれば伴うサービスの提供を超える程度に会話の相手をしたりお酌をしたりする行為が「接待」に当たるとされています。

その解釈適用基準によると、会話やお酌といった行為以外にも、特定の客の近くでその客が歌う曲に会わせて手拍子をしたり、歌が上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの行為は「接待」に当たることになるとされていますし、また、特定の客と一緒にゲームをしたり、客の手を握ったりなどの行為も「接待」に当たるとされています(これらは「接待」に当たる行為の一例です)。

これに対して、「客に接する業務」とは「接待」よりも幅の広い意味を持っています。
解釈適用基準によりますと、「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」に該当する行為を含むとされています。
具体的に「客に接する業務」に該当する行為としては、「接待」に当たらない程度の客との会話やお酌、水割りの調整等といった行為や、「接待」に当たらない程度にショーを客に見せたり、歌を聞かせたり、客とダンスをするといったものが挙げられています。
この他にも、客を客席等に案内したり、客席に飲食物を運んだり、飲食代金を客から徴収したり、客の手荷物を預かることなども「客に接する業務」に当たるとされています(これらは「客に接する業務」に当たる行為の一例です)。

【ガールズバーは「風俗営業」にあたる?】

ところで、こうした風営法22条1項に定める禁止事項は「風俗営業」を営む者に対して定められています。
風俗営業」の定義は、風営法2条1項によって定められていますが、いわゆるガールズバーは、女性従業員がカウンター越しにお酒を客に提供するだけの営業形態であることが多いかと思いますが、そのような業務形態であれば基本的に「風俗営業」に当たりません。

ただ、ガールズバーにおいて「接待」を行っている場合には、風営法2条1項1号に該当して「風俗営業」に当たることになります。
取り上げた報道では、ガールズバーの中にカラオケも設置されていたとのことですので、先ほども説明したように、ガールズバーの従業員の女の子が特定の客の近くで客に歌ってもらうよう勧めたり、客が歌う曲に会わせて手拍子や拍手をしたり、客の歌を上手いとほめたり、客と一緒に歌を歌ったりなどの「接待」を行った場合には、ガールズバーという形態でも「風俗営業」に当たることになります。

【風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は】

風営法違反について警察の内偵捜査を受けてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、どういった罪に問われる可能性があるのかといった事件の見通しや、今後の対応方法についてアドバイスを貰うことが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風営法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【報道解説】風俗店で性的暴行して強制性交罪で逮捕

2022-11-20

【報道解説】風俗店で性的暴行して強制性交罪で逮捕

20歳の警察官が風俗店で指名した女性に性的暴行をして強制性交罪逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

風俗店で指名した女性に性的暴行を加えたとして、大阪府警は3日、交野署地域課の巡査、A容疑者(20)=大阪府寝屋川市幸町=を強制性交容疑で逮捕し、発表した。
性交はできなかった』と容疑を否認しているという。
監察室によると、逮捕容疑は2日午後7時15分ごろ、大阪市都島区のホテルで20代女性が拒否したにもかかわらず、押し倒して性交したというもの。
A容疑者は別の警察官2人と区内の風俗店に行き、指名した女性と近くのホテルを利用していた。」

(令和4年11月3日に朝日新聞DEGITALで配信された報道より匿名にして一部抜粋して引用)

【風俗トラブルが刑事事件へと発展することがある】

今回取り上げた報道では、風俗店で指名した女性に性的暴行を加えた疑いで男性が逮捕されたという事件です。
逮捕された男性は、暴行又は脅迫を用いて性交を行った場合に成立する強制性交罪の疑いで逮捕されていますので、風俗店で指名した女性に無理やり本番行為を行った疑いがある可能性が考えられます。

風俗嬢が拒否しているにもかかわらず本番行為を強要したという風俗トラブルの多くは、警察が介入する前に解決することが多いです。
これは、被害にあった風俗嬢が警察に被害を申告する前に、当事者間で示談して事件を警察に届けない約束を取り付けているといった形で解決することが多いためであると考えられます。

無理やり本番行為をしたという風俗トラブルについては、トラブルについて知っている人が当事者しかいない場合が非常に多いでしょうから、トラブルの当事者が警察に申告しなければ警察は風俗トラブルを知るすべがないため、捜査に乗り出すきっかけがそもそもないといえます。

ただ、だからといって、風俗嬢に無理やり本番行為をしたという行為が犯罪にならないということではありません。
被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行または脅迫を加えた上で性交をした場合、刑法177条が規定する強制性交罪が成立することになりますので、被害にあった風俗嬢の方が、警察に被害を申告すれば、警察が捜査を開始して、刑事事件へと発展する可能性が十分考えられます。

【実際に性交していなくても罪に問われる】

逮捕された男性は「性交はできなかった」と供述しているようです。
仮に性交をしていなくても刑法180条は、強制性交罪未遂を処罰の対象としていますので、性交をするために暴行又は脅迫を加えた時点で、強制性交罪未遂として処罰されることになるでしょう。

強制性交罪未遂については、「その刑を減軽することができる」(刑法43条)と規定されていますが、強制性交罪未遂の法定刑は強制性交罪の既遂の場合と同じで、5年以上の有期懲役(刑法177条)となっています。
罰金刑が定められていないことから、強制性交罪未遂の法定刑は比較的重いものといえるでしょう。

【風俗トラブルが刑事事件に発展することを回避したい方は】

現在抱えている風俗トラブル刑事事件へと発展する前に穏便に解決したいとお考えの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
刑事事件へと発展する前に風俗トラブルを解決するには、早期に被害にあった風俗嬢の方と示談をすることが非常に重要になります。

もちろん、弁護士を付けずに当事者同士で示談することも不可能ではないのですが、示談の条件や示談の方法によっては、後から締結した示談を蒸し返されるという危険性もあり得ますので、風俗トラブルをしっかりと解決するためには示談交渉の経験が豊富である弁護士示談交渉を依頼されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です
風俗トラブル刑事事件へ発展することを回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】自宅に風俗嬢を呼び強制性交等罪の風俗トラブル

2022-11-09

【事例解説】自宅に風俗嬢を呼び強制性交等罪の風俗トラブル

自宅に風俗嬢を呼んでトラブルになったケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例紹介】

「Aさんは、自宅マンションにデリヘル嬢のVさんを呼びました。
寝室でⅤさんから性的サービスを受けている最中、AさんはVさんの性器に自身の性器を挿入したくなり、Vさんに『挿れてもよいか』尋ねましたが、Vさんには断られました。
それでも、Aさんは諦めきれずに、Vさんからのサービスを受けている最中に、隙を見て自身の性器をVさんの性器に挿入しました。
Aさんが挿入した瞬間、Vさんはサービスを中断して、『今、挿れたでしょ』とAさんに対して性器を挿入されたと主張し、お店のスタッフをその場に呼びました。
Vさんや店のスタッフから、自宅の玄関先で追及を受けていたところ、騒ぎを不審に思ったマンション近隣住民の通報により警察官が駆け付けて、とりあえずAさんらは警察署で話を聞かれることになりました。」
(この事例はフィクションです)

【強制性交等とは?】

刑法177条では、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いて「性交等」を行った場合には強制性交等罪が成立するとしています。
性交等」とありますので、男性器を女性器に挿入する性交に加えて、肛門に性器を挿入する肛門性交や、口の中に性器を挿入する口腔性交(オーラルセックス)を暴行又は脅迫を用いて行った場合も、強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪が成立するためには、性交等を行った事実に加えて、性交等を行うための手段として、暴行又は脅迫を用いる必要があります。
ここでの暴行又は脅迫の程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度であると考えられていますが、単に暴行又は脅迫それ自体がどのような態様・程度のものであったかということだけではなく、被害者の年齢や性別、暴行又は脅迫が加えられた場所や時間などの様々な事情を考慮したうえで、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫があったかが判断されることになります。

そのため、例えば、被害者が動かないように被害者の手を握ってから性器に挿入したという、それ自体は被害者の反抗を著しく困難にする程度のものではない暴行又は脅迫を用いて性交をした場合でも、性交をした場所が自宅の寝室という逃げ場のない空間で、他に助けを求める人がいない状況であったなどの被害者が置かれた具体的な状況を考慮した結果、手を握るという暴行を加えた上の性交をした場合、そのような性交強制性交等罪になる可能性があります。

仮に、強制性交等罪として立件された後、起訴されて有罪となった場合は、5年以上の有期懲役が科される可能性があります(刑法177条)。
強制性交等罪は、法定刑に罰金刑が定められておらず、一番軽くても5年の懲役刑となっていますので、比較的、刑が重い犯罪であるといえます。

【風俗トラブルを穏便に解決したい方は】

風俗トラブルは、被害者の方が風俗で勤務しているという事情も相まってか、被害者の方が事件を警察に届け出ることが少なく、結果として警察が介入せずに当事者間で事件が解決する場合が多いです。
ただ、事例のように一度警察が介入して強制性交等事件として捜査が開始されると、強制性交等罪は刑が重い犯罪ですので、場合によっては、警察に逮捕されて実名で報道されるという可能性も考えられます。

こうした警察による逮捕や、それに伴う実名報道を回避したいとお考えの方は、弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談することで、今後逮捕されるのかといった事件の見通しや、今後の対応などについてアドバイスを貰うことができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
風俗トラブルで穏便にトラブルを解決したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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