【報道解説】名古屋市北区で風俗店の無許可営業事件で逮捕

【報道解説】名古屋市北区で風俗店の無許可営業事件で逮捕

風俗店無許可営業に対する刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道紹介】

名古屋市北区で、一時の性的好奇心を満たすために異性を紹介する「出会い系喫茶」を無許可営業したとして、54歳の男性が風営法違反の疑いで逮捕された。
警察によると、男性は、令和6年3月8日から9日の間と、4月26日に、名古屋市北区のビルで、一時の性的好奇心を満たすために異性を紹介する出会い系喫茶を、無許可営業した疑いがもたれている。
この店は、入会金が、男性とカップルが5000円、女性は無料で、毎週水・金・土曜日の3日間営業していたとのこと。
男性は警察の取調べに対し、容疑を認めているということで、警察が売り上げ金の流れなどを調べている。
(令和6年5月19日に配信された「中京テレビNEWS」より抜粋)

【風俗店の無許可営業に対する刑事処罰とは】

風俗営業法で規制対象となっている店舗形態は、キャバレー、ディスコ、クラブ、パチンコ店、雀荘、ゲームセンター等とされており、これらの風俗営業を営むためには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要となります。

これらの風俗営業無許可で行っていた場合や、偽りその他不正の手段により許可を受けた場合には、風俗営業法違反により、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります。

風俗営業許可を得るには、風俗営業法上の規定で、さまざまな要件を満たすことが必要とされています。
例えば、「営業所の構造又は設備」が「風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき」には、営業許可を得ることができません(風営法4条2項1号)。
また、「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき」にも、営業許可を得ることができません(風営法4条2項2号)。

【風俗店の無許可営業に対する弁護活動】

無許可風俗営業による風営法違反事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼者より具体的な店舗営業の実態をお聞きした上で、風営法違反に当たらないことを示す事情などを検討して、刑事処罰の回避や軽減のための主張・立証活動を行っていきます。

まずは、風俗店無許可営業事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

名古屋市北区風俗店無許可営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

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