ソープ店への客引き

ソープ店への客引き

Aさんは、小遣い銭欲しさから、アルバイトとして大阪府和泉市にあるソープ店の店長から依頼を受けて客引きを行っていました。
そして、Aさんは、いつものように客引き行為を行っていたところ、大阪府和泉警察署の覆面警察官に風営法違反で逮捕されてしまいました。
また、ソープ店の店長も風営法違反で逮捕されたとのことです。
Aさんが客引きで逮捕されたと聞いたAさんの家族から依頼を受けた弁護士は、すぐに大阪府和泉警察署にいるAさんと接見しました。
(フィクションです。)

~ はじめに ~

夜の繁華街や風俗街を歩いたときに、

・「客引き」に遭った
・「客引き」を見た

という方も多いのではないでしょうか?
客引き」とはどんな行為なのでしょうか?
また、どういった行為が処罰の対象とされているのでしょうか?

~ 「客引き」とは ~

警察庁が発出している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」と題する通達によると、「客引き」とは、「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」をいうとされています。
これからすると、相手方を特定する必要がありますから、単に、一般公衆に向かって「うちの店、いい女の子がいますよ」と言っても「客引き」には当たらないでしょう。
また、営業所の客となるよう勧誘する必要がありますから、単に、特定の人に「お時間ありますか」、「いい女の子いますよ」などと言っても「客引き」には当たらないでしょう。

しかし、風営法では「客引き」のほかに、「『客引き』をするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう」行為も禁止しています。
したがって、「客引き」には当たらなくても、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとったりすれば風営法で処罰されるおそれがありますから注意が必要です。

なお、風営法上はソープのことを「店舗型性風俗特殊営業」と呼んでいます。
店舗型性風俗特殊営業の「客引き」については風営法28条12項に規定されています。

風営法28条12項 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること
2号 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと

~ アルバイトが「客引き」をしたら? ~

風営法28条12項を見ていただけたら分かるように、同項が適用されるのは「店舗型性風俗特殊営業を営む者」です。
このように、犯罪の成立にある一定の身分・地位を必要とする罪を「身分犯」といいます。
客引き」は、店舗型性風俗特殊営業を営む者を処罰の対象とする身分犯です。
そして、アルバイトは、通常、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とはいえないことから、同項が適用されることはなく、処罰を免れることもできる、と考えられなくもありません。
しかし、刑法は、非身分者であっても、身分犯に加功したときは共犯として処罰する旨の規定を置いています。

刑法65条1項
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

この「共犯」には「共同正犯」つまり、首謀者と意思を通じて犯す犯罪も含まれると解されていますから、アルバイトが店主と意思を通じて「客引き」を行った、と認められる場合は、アルバイトにも風営法28条12項1号もしくは2号が適用されることになります。

~ 罰則は? ~

客引き」行為に対する罰則は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科(風営法52条1号)」です。
また、法人にも同様の罰金刑が科される場合があります(風営法56条)。
これを両罰規定といいます。

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